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死刑確定後の再審について

24年前に和歌山で起きた毒入りカレー事件で死刑が確定した林真須美死刑囚が裁判のやり直しを請求しているそうです。 単純な疑問ですが、最高裁で死刑が確定した犯罪を再度裁判をやり直すなどということが現行法上ありうるのでしょうか。 そういう制度があるなら分かりますが、そうするといつまで経っても1つの犯罪について決着がつかなくキリがないと思います。 最高裁で死刑が確定したらもうその後はなく、期限以内に執行しないと法治国家として成立しないのではないでしょうか。死刑囚は当然死にたくないから何度でも再審請求するだろうし、いちいちそんなのを相手にしてたのでは被害者が可哀想です。 その辺は法律上、どういう決まりになっているのか知りたいです。 よろしくお願いします。

  • rpg9
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みんなの回答

回答No.2

>>単純な疑問ですが、最高裁で死刑が確定した犯罪を再度裁判をやり直>>すなどということが現行法上ありうるのでしょうか。 ありえます。ただし、無罪になりえるような証拠を用意して、それを裁判所が認めたら、再審が始まります。 で、再審が始まったら、検察側は逆に、犯人である違う証拠を出さなくちゃいけなくなるので、再審になれば高い確率でそのまま無罪になっちゃいます。 >>死刑囚は当然死にたくないから何度でも再審請求するだろうし、い>>ちいちそんなのを相手にしてたのでは被害者が可哀想です。 再審請求中も執行されることもあるので、無駄なあがきだとおもいます。 ただ、林真須美死刑囚は冤罪の可能性が結構あるので、このままずっと執行されないか、再審請求が認められるかのどっちかだとおもいます。

  • f272
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回答No.1

刑事事件の場合の再審は刑事訴訟法435条に定められています。 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。 この条文に書かれている理由以外では再審の請求をすることができません。 また再審を請求しても刑の執行を停止する効果はありません。単に死刑判決に対する再審請求中は刑執行を避けているだけです。

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