解決済みの質問
刑事訴訟法 第442条
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
つまり検察官が特に求めない限り、再審請求自体は刑の執行に影響を与えないということのようです。
また逆に、刑の執行が終わった後に再審の請求をすることも可能とされています(同法441条)。
投稿日時 - 2006-12-27 15:26:24
お礼
ご回答ありがとうございました。
法的にも問題ないわけですね。参考になりました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
投稿日時 - 2007-01-05 10:01:34
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