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履歴書の偽造について

履歴書に朝と夜に働いているのを記入せずに採用されて、遅刻が多くて、会社に損害まで与える人がいました。 上記のような人は、法律的に裁けますか? そして、その人をいきなりクビにした所、解雇予告手当を請求されました。 払わなければいけないのですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

"上記のような人は、法律的に裁けますか"  ↑ まず、履歴書の偽造といいますが、これは正確には 虚偽記載といい、偽造とは異なります。 偽造というのは作成名義人を偽ることですが、これは 内容を偽っているだけですので、偽造にはなりません。 そして、虚偽記入は医者が公務所に提出する書類などに 限定されており、この場合には偽造罪にはなりません。 また、虚偽記載で解雇できるのは、例えば資格が必要 な仕事なのに、資格がある、と偽ったような場合です。 この場合に適用があるかは疑問です。 遅刻が多く、損害を与えているのであれば、損害賠償の 請求は可能です。 ”その人をいきなりクビにした所、解雇予告手当を請求されました。 払わなければいけないのですか?”     ↑ 予告手当無しの解雇が許されるためには、 労働者側に相当ヒドイ落ち度がないと ダメです。 また、使用者の恣意を防ぐために 解雇予告手当無しの解雇をやるには、行政官庁の 認定が必要になります。 労基法20条、19条。 これをやらない即日解雇は違法になります。 おそらくやっていないでしょう。 従って、支払う必要があります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7997/17097)
回答No.4

「遅刻が多くて」これだけで解雇するのは理由が弱すぎますね。 「会社に損害まで与える」これも加われば理由が強くなりますが、損害の額にもよりますが、まだ正当な解雇であるというにはちょっと足らないかもしれません。 「履歴書に朝と夜に働いているのを記入せずに採用」これは採用条件として重要な要素ですから、正当な解雇事由になるでしょう。 解雇予告手当など支払わずにほっておきなさい。裁判を起こしてきたら受けてたてばよいのです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.3

裁判をすれば勝つでしょうけど、時間の無駄になりますから、 解雇予告手当(1ヶ月ぶん)を払ってとっとと出て行ってもらえば?

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

文書偽造で解雇処分でいいんじゃないの? 刑事事件で裁きたいなら刑事告訴。 損害賠償して欲しいなら民事で民事請求。 明日から来なくていいと伝えてみれば? 多分来ないでしょう。 文書偽造を突っついてもいいし、いくらでも責めようはあるでしょう。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

あなた、人事の人ですか? 法律は読んでいらっしゃいますよね。 解雇できる条件のところです。 解雇したい理由はなんですか? ・遅刻が多くて ・会社に損害まで与える人 どちらですか? そして ・履歴書の偽造 によってそれが引き起こされたというのですか? 履歴書に「朝と夜に働いている」と書いてあれば採用しなかったのに、 ということでしょうか?

arragidesu
質問者

補足

問題があった農家に雇われているパートです。 朝と夜に仕事をしていると書いてあれば採用しなかったみたいです。 他に仕事をしているせいか、疲れがあるみたいでサボってばかりで作物をダメにする事が多くて、雇い主も我慢の限界だと怒ってクビにしたみたいです。

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