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脱税でしょうか?
毎年110万を子供1人(成人)に現金を手渡しで贈与した場合(5年間のみ)、非課税ですので申告は必要ないですが、そのご数十年経ち、その親が亡くなった後の相続で、税務署が現金をもっとあるはずだがと言ってきた場合、実は数十年前に110万を5年間贈与してもらい、非課税なので、申告してないですと言って、税務署は納得するでしょうか?贈与契約書を残せばまだいいと思いますが、当時は親も子も非課税なので契約書などいらないだろう思う方も多いと思いますが、税務署の対応はどうなるのでしょうか?数十年前なので、贈与自体も時効ですよね?(もちろん110万なので非課税は非課税ですが)どなたか詳しい方の回答お願いします。
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