脱税の時効についての正しい情報とは?

このQ&Aのポイント
  • 脱税の時効について正しい情報を知りたい。
  • 他のHPでは脱税の時効は最長悪意でも7年と書かれているが、正しいのはどちらか。
  • 無申告の悪意の有無は税務署が判断するのか、忘れただけでも税務署でわざとだと言えば認められるのか。
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脱税の時効についての正しい情報・・

あるHPを読んでてそれに質問した答えに、ちょっと?なので ここで再度質問してみます。 そのHPには、 >無申告は脱税です。ちなみに税金の時効は10年ではありません >種類、税目によって違います。 他のHPを見ると時効があって最長悪意であっても7年と書いてありました。どちらが正しいのでしょうか? それと無申告で悪意があるかないかは税務署がきめるのでしょうか? ただ単に忘れていた(催促もなし)としても、税務署でわざとだといえばそれまでなんですよね?たいした証拠がないとしても・・・ という質問を書いたのですが、 答えは10年ではなくて、国税当局が認定した時からなので、昔 贈与を受けたといっても認められない場合が多いとのことでした。 私はてっきり納めなきゃいけなかった年から10年だと思って いたのですが・・・?認定ならあちらのいい風にされてしまう のではないでしょうか? それともし時効になったとしてもその後催促もちろんこないが 払う義務はあると読みました。この時効後の支払いは重加算 で計算された金額で払えって事なのでしょうか? まとまりのない文章ですいません。この中でひとつでも 真実をしりたいので、解るところだけでも宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金の消滅時効は原則最大5年です。(物により多少異なります) ただし偽りなどの不正があった場合には2年加わりますので最大7年となります。 この偽りや不正については、平たく言うと本当の所得を隠そうという行為が存在したのかどうかで判断されます(最高裁判例)。 判断はまず国税庁ですが、不服審査を経て最終的には最高裁判所が判断します。 単に申告をしなかったという消極的な場合には適用されません。 ちなみこの時効は期日が到来すると、徴収権そのものがなくなるため、一般の時効と異なり、時効の援用をしなくても完成します。 ただし時効の中断が可能であり、更正・決定をして、強制手段に出ると時効は中断してそれからまた時効が開始します。だから当局が放置すれば確かに5~7程度で時効は成立しますが、中断されると更に伸びます。 ちなみにこの更正・決定も納付期限から最大7年までしか出来ないことになっているので、その後については、督促などはされなくても中断した時効が再び成立するまで納付義務は残る期間があります。 ということが正解だったと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

ありがとうございます。質問者ですが、なぜかお礼がかけない (エラーになってしまう)のでこちらでお礼をさせて頂きます。 読んでくださればよいのですが・・。 時効がすぎたらすすんで払っても国税局はうけとれないという 事ですね。寄付ならOKとか・・。 やはり7年ですか・・?以前ネットの事件簿みたいので10年で つかまったと書いてあったのは、もしかしたら時効の中断が あったのかもしれませんね。ありがとうございました。

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