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行政法について

喫茶店を建てる際何をする必要があるか。詳しい法律や条令等も教えてください。なぜチェックを入れる必要があるのか。 住民は役所の判断に文句が言えるか。 営業許可申請をしたが、どんなとき役所は不許可にできるか。住民の反対を理由に不許可にできるか。 不許可にもかかわらず、営業を強行するとどうなるか。 不許可になった場合営業できるためにどうすべきか。 営業できるようになるまでに生じた損害は誰が弁償してくれるか。 許可申請に対して行政の応答がいつまでもない場合、どうすべきか。 許可が出た場合、住民は文句が言えるか。争えるか。 行政がいったん許可を与えた後、それを取り消せるか。

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

喫茶店営業に係る許可申請の根拠法令は食品衛生法第52条となります。保健所に、営業許可申請書、営業設備の大要、営業設備の図面、法人が申請する場合、法人の登記簿謄本等を提出します。 許可制なのは、誰でも食品販売をできると食中毒などの公衆衛生上よくない事例が多数発生してしまい、国民の生活に影響が出てしまうためです。 営業許可申請が不許可になるのは、設備がきちんとしていない場合や食品衛生管理者をおいていない場合、そのほか下の事項に該当する場合です。 ・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ・食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者 ・法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者があるもの 住民の意向によって、食品衛生法に基づく各都道府県の許可基準が曲げられることはありません。粛々と許可基準を満たしているか審査するだけです。 不許可で営業すれば、摘発の対象となります。不許可では営業できないので、不許可要件を取り除くことを優先して考えたほうが良いです。 許可を得られなかったために出た損害は誰も負担してくれません。当然のことながら自己責任です。 許可を出すまでの期間には定めがあるはずですので、まずは保健所に働きかけてください。 営業許可に対して、住民は文句は言えないはずです。 行政が一旦下した許可を取り下げるのは、明らかに不許可要件が含まれた場合などに限られます。

nihonnokokoro
質問者

お礼

質問が多くて申し訳なく思います。よく回答してくれました。ありがたく参考にさせていただきます。

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