行政法総論の勉強法と問題解決方法

このQ&Aのポイント
  • 行政法総論の勉強法と問題解決方法を解説します。公衆浴場営業許可に関する問題では、A県知事が公衆浴場営業許可処分をどのように判断すべきかについて考えます。建設確認申請と給水契約の申込みに関する問題では、B市の判断が水道法に違反しているかどうかを検討します。環境基準の改定に関する問題では、告示の取消を求める訴訟の判決がどのように下るかについて考えます。最後に、故障車両による事故に関する問題では、国家賠償請求が認められるかどうかを検討します。
  • 行政法総論の勉強法と問題解決方法について解説します。公衆浴場営業許可に関する問題では、A県知事が距離制限をどのように判断するかについて考えます。建設確認申請と給水契約の申込みに関する問題では、B市の判断が水道法に違反しているかどうかを検討します。環境基準の改定に関する問題では、告示の取消を求める訴訟の判決がどのように下されるかについて考えます。最後に、故障車両による事故に関する問題では、国家賠償請求の可否を検討します。
  • 行政法総論の勉強法と問題解決方法をまとめました。公衆浴場営業許可に関する問題では、A県知事が距離制限をどのように判断するかについて考えます。建設確認申請と給水契約の申込みに関する問題では、B市の判断が水道法に違反しているかどうかを検討します。環境基準の改定に関する問題では、告示の取消を求める訴訟の判決がどのように下されるかについて考えます。最後に、故障車両による事故に関する問題では、国家賠償請求の可否を検討します。
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行政法総論

行政法総論を勉強しています    事例問題なのですが、どこを論点として、回答を導き出したらいいのかわからないので、勉強法、説き方を教えてください。以下問題を挙げたいと思います。  (1)公衆浴場2条3項の委任に基づき制定されたA県公衆浴場法執行条例は、公衆浴場営業許可の際の適正配置基準において、許可申請された公衆浴場と既設の公衆浴場との距離を原則として300メートル以上に保たなければならないとする距離制限を定めていた。B,Cはともに公衆浴場営業許可をA県知事に申請したが、両者の申請した公衆浴場の設置場所は10メートルしか離れていなかった。この場合、A県知事は、公衆浴場営業許可処分についてどのように判断すべきか。  (2)Aは、B市の区域内にマンションの建設を計画し、建築主事に対し建設確認申請を行い、その確認を受けて、B市に対し、給水契約の申込みをした。ところが、B市は、市の宅地開発指導要綱において、付近住民の同意を得られていないときは上下水道など必要な協力を行わないことがあると規定していることから、付近住民の同意を得てくるように指導し、給水契約の申込みを拒否した。B市の判断は、水道法15条1項の「給水契約の申込みを受けた時は、正当の理由がなければ、これを拒んではならない」との規定に反しないか否か。  (3)環境大臣Aは、二酸化窒素の環境基準を従来の基準より緩和する方法で改定する旨の告示を発した。これに対して、公害被害住民Bらは、このような環境基準の改定は違法であるとして、同告示の取消を求める訴訟を提起した。この場合、どのような判決が下るか。  (4)国道に約90時間にわたり、大型車両が故障のため放置されており、故障者の存在を知らず原動機付自転車に乗り、現場を通りかかったAが、これに衝突しAは死亡した。この場合、国家賠償法2条に基づく国家賠償請求は、認められるか否か。

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回答No.1

 (1)公衆浴場第2条第3項の委任に基づき制定されたA県公衆浴場法執行条例は、公衆浴場営業許可の際の適正配置基準において、許可申請された公衆浴場と既設の公衆浴場との距離を原則として300メートル以上に保たなければならないとする距離制限を定めていた。B,Cはともに公衆浴場営業許可をA県知事に申請したが、両者の申請した公衆浴場の設置場所は10メートルしか離れていなかった。この場合、A県知事は、公衆浴場営業許可処分についてどのように判断すべきか。  上智大学で、同じような設問が出ていたように思いますが...  一方が、先願を主張していたとかいう話だったと思います。行政法の基本から書くくらいなら、解答を書いたほうが早いので、ここでは、基本的なポイントだけを書いておきます。  まず、先願について考察。処分前になされた同種かつ相対する申請をどうするか。  次に、行政指導の可否(あまり考えなくていい)。  というったところでしょうか? ----------  (2)Aは、B市の区域内にマンションの建設を計画し、建築主事に対し建設確認申請を行い、その確認を受けて、B市に対し、給水契約の申込みをした。ところが、B市は、市の宅地開発指導要綱において、付近住民の同意を得られていないときは上下水道など必要な協力を行わないことがあると規定していることから、付近住民の同意を得てくるように指導し、給水契約の申込みを拒否した。B市の判断は、水道法第15条第1項の「給水契約の申込みを受けた時は、正当の理由がなければ、これを拒んではならない」との規定に反しないか否か。  大阪府吹田市の事例では?関西大学では必ず出題される問題だったと思います。  水道法の趣旨と、当該行政庁の判断の適否について。それと、宅地開発指導要綱の解釈についてが問題でしょう。「必要な協力」という部分給水契約の拒否が含まれるか。また、そもそも、「宅地開発」の行政指導(厳密に言えば異なるけれど)に、そのような行為(処分)が許されるかの判断。 ----------  (3)環境大臣Aは、二酸化窒素の環境基準を従来の基準より緩和する方法で改定する旨の告示を発した。これに対して、公害被害住民Bらは、このような環境基準の改定は違法であるとして、同告示の取消を求める訴訟を提起した。この場合、どのような判決が下るか。  実際には起こっていない(架空の)事例(だと思う)です。  京都議定書もあって、その兼ね合いによっては、取り消しうるかもしれないと思います。  ただ、ここで問題になるのは、当該告示というのが、行政行為であること。これと「告示」内容が、何らかの法的な制約に必ずしも基づいていないことについて、考察を加えないといけないのでは? ----------  (4)国道に約90時間にわたり、大型車両が故障のため放置されており、故障者の存在を知らず原動機付自転車に乗り、現場を通りかかったAが、これに衝突しAは死亡した。この場合、国家賠償法第2条に基づく国家賠償請求は、認められるか否か。 最高裁判例があります。そちらを参照のこと(最判昭和50年7月25日民集29.6.1136)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
mikimiki1112
質問者

お礼

ありがとうございました!!ポイントを参考にして解いてみます。

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