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運転免許と住民票(行政法)
学校で勉強している行政法の質問なんですが、 住民票は正当な理由があれば他人の住民票を写すこともできますよね? もしその住民票が乱用(例えば、その住民票を使って他人の名前を名乗った運転免許を取得する)された場合、 その市役所などの瑕疵になるんですか? もし行政法に詳しい方がいらっしゃいましたら、 それは無効の行政行為なのか、取り消しうるべき行政行為なのかも 教えてください よろしくお願いします ちなみに設問としては Bの名前でZ公安委員会に運転免許を申請し取得したAは 運転をすることによって無免許運転になるかどうかです。 この質問をしたのは 公安委員会に申請をする際必要なのは住民票のみで(身分証としては) それだけでは公安委員会は偽名であることが判断できないだろうと いうことで公安委員会にはかしがないだろうと思いました。 でもBの住民票を見せてしまった市役所などに瑕疵があるのか? と思ったからです
- kouziro
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- harun1
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#2です 公安委員会、市町村ともに瑕疵は問えないでしょう。 もし、これらの書類で本人確認が適正に行われていないとなると、確認に必要な書類の正当性や真性の確認まで必要になります。 不正な手段で入手された住民票や健康保険証の使用は、使用した人の違法性が問われるのであり、 それらの公文書が本物である限り(本人のモノでなくても)公安委員会等の手続きに瑕疵があるとは言えません。 また不正の手段によつて運転免許試験を受けた場合、公安委員会は合格の決定を取り消し、当該運転免許試験に係る免許は効力を失います。(道路交通法第97条の3) >Bの名前でZ公安委員会に運転免許を申請し取得したAは 運転をすることによって無免許運転になるか。 Aが取得した免許であれば、免許の効力を失うまでは無免許運転にはなりません。 ただし、不正手段による免許証取得は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。(第117条の4-8)この罰則は無免許運転の罰則と同じです(第117条の4-2)
- harun1
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住民票は写すモノではありませんが 質問の概要は理解できます 手続きに間違いがなければ 住民票を発行した市町村には瑕疵がありません。 住民票を取得したAには罰則があります。 ご質問のようなことを 考える輩があるので 平成19年9月19日より 免許を取得する場合には 1、本籍地記載の住民票、または外国人登録証明書(提示のみ) 2、運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券等の本人確認書類 が必要です
- kuma33333
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回答者は、困惑していると思います。 『住民票は正当な理由があれば他人の住民票を写すこともできますよね?』 この部分が、何を言っているのかが不明なのです。
補足
すいません。 誰でも住民票の写しの交付を請求することができる(第12条1項・2項)また、郵便でも請求出来る(第12条6項) ただし、自己又は自己と同一の世帯の者以外の住民票について請求を行う際は、請求事由を明示してそれが不当な目的ではないと認められないといけない。 という記述があったので、 あのようなことを書いてしまいました。
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