車と自転車の事故、加害者と被害者の損失はどうするべき?

このQ&Aのポイント
  • 車と自転車の事故による加害者と被害者の損失について、過失割合と保険の利用可能性を解説します。
  • 雨の夜、優先道路を走行中の車と一時停止を無視した中学生の自転車の事故について。中学生の怪我の程度や車と自転車の損害についても触れます。
  • 加害者とされる車の運転手が負担すべき損害について、保険の利用可能性を考察します。
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車(優先道路)と自転車(一時停止)の事故

 雨の日の夜に優先道路を走行中(速度標識の無い道路を50キロで走行)に見通しの悪い交差点で、左からものすごいスピードで中学生の自転車が飛び出してきて、フルブレーキでセンターランをまたぐ形で避けましたが、衝突してしまいました。  見通しの悪い交差点なので、徐行すべきでした。  中学生はヘルメットは着用していましたが、雨具は着ていなくて急いで帰ろうとしていたようで、左のバンパーに当たった後にフロントガラスの真ん中を割って、出てきた道とは反対側の側溝付近まで転がって行きました。  すぐに救急車を呼び、本人に家族の電話番号を聞いて連絡し、事故処理後には病院に行って容体を伺い、翌日に退院したので菓子箱を持って挨拶に行って来ました。  幸いに骨折等はなく全治一週間でしたが、相手の自転車が全損、自分の車の修理代が35万円で相手が自転車なので車両保険が使えないそうです。  中学生は自分に原因があるのを理解しているようで、救急車が来るまでの間に傘の下でごめんなさいと言っていましたし、母親も警察に状況を聞いたのか、挨拶に行った時に「避けてくれたようでありがとうございます」と言っていました。  調べた限りでは今回のケースでは、基本的な過失割合は自動車50、自転車50で夜間なので自転車の過失が増えて45:55であるようです。  原因がどうであれ怪我をさせてしまった私が加害者で中学生が被害者なのですが、こういった場合の損失はどうするべきなのでしょうか?

noname#256593
noname#256593

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.5

過失割合のとおり、あなたは先方の自転車の賠償をして、先方へはあなたの車の損害分を請求してください。 診断では全治1週間ですよね。 2週間までは軽傷扱いですので、あなたには行政処分の4点が付きます。 その程度のケガで刑事処分の罰金はありません。 事故は事故。 過失は過失。 賠償は賠償。 確かに車の責任のほうが大きく重いですが、その範囲内で事務的に扱えばよろしいかと。 あと、保険の契約内容にもよると思いますが、あなたの保険屋は代理の交渉はしないでしょうね。 保険屋が入らないと、妥当な過失割合を誰が判断します? 相手の治療費って、自賠責だけで済んじゃうでしょ。 自転車の賠償もしないのなら、任意保険の出番がありませんし。 こんな言い方は失礼かもしれませんが、事故の内容からはビミョーな事例です。 当事者同士の交渉しかないのかな?と思います。 ちなみに私の住所地では自治体で無料の交通事故の相談を受けています。 ぜひ1度専門家のアドバイスを受けてください。

その他の回答 (4)

回答No.4

過失割合は、自転車30:自動車70を基本だと思います。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/193.html 夜間補正   +5 児童・高齢者 -5(義務教育内は児童扱い) 狭い方の道路は一時停止が義務付けられていますので、それを加味した割合となっています。 判例では20-40となっています。 前の方が言っておられるように示談できず、人身で処罰を重くされると 罰金>修理費となってしまいます。 点数も重くなれば中期となる場合もあるので、ご注意ください。 免停となれば免停講習の分もありますので2万ぐらいはかかります。 免停講習費>自転車修理費 なので、相手とうまく交渉してください。 自動車保険では、罰金・講習費はでませんが、治療費・相手修理費はでます。 過失割合がいくらになろうとも、次の保険料アップは同じ金額です。

noname#256593
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回のケースはこれになり、自転車側は一時停止標識ありです。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/197.html 義務教育内は児童扱いとありますが、私が調べて限りは13歳未満が児童でした。 さらに高速度侵入の疑いもありますが、争うつもりはないので立証は出来ないでしょう。 過失割合自体は保険会社も認めており、物損で自転車の修理費を見てもこちらの過失分の半分しか補償されません。 示談するつもりでいますが、自転車の事故が多い昨今、自転車の過失責任も前よりは大きくなっているようで、自分も調べてみて驚いた次第です。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

自損自弁で済むなら質問者さんだけが全面的に『得』をします。 >調べた限りでは今回のケースでは、 >基本的な過失割合は自動車50、自転車50で夜間なので自転車の過失が増えて45:55であるよう ご質問の事故状況をも鑑みて 結論から言えば、先方さんはゼロ主張なさいます。 そして過失に関して質問者さんと相手さんいおいて、徹底的にやり合うことにあるわけです。 結果負けるのは質問者さんですし 点数が重く課せられたり、多額の罰金を支払う羽目になるのも質問者さんです。 >フルブレーキでセンターランをまたぐ形で避けましたが、衝突してしまいました。 これは、シンプルな表現すれば 質問者さんが払うべき注意を払わずに、自転車を思いっきりはねただけという状況です。 一般的には 質問者さんは過失を争わず、車と自転車の事故なので、 質問者さんの過失を100として処理することが 最も良い解決策です。 質問文を読めば読むほど 質問者さんの過失はきわめて大きいです。

noname#256593
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「損失はどうするべきなのでしょうか?」問いかけているのであって、徹底的にやり合うつもりは全くありません。 自転車と言えども道路交通法の適用内ないなので、とうぜん処罰の対象ですし、優先道路へ一時停止を無視して突っ込む行為には過失が大きくなります。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/197.html 保険会社も基本的な過失割合は50:50と認めており、こちらの過失100として処理できない状況です。 弱者保護は当然ですが、どのような状況でも100:0は無いでしょう。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

今時は自転車保険も加入しているのが常識ですからね。 未成年者といえど、支払う義務は親にありますので、普通に無保険車事故の対応と一緒です。 しかしながら1週間の怪我とは言え、無理に請求されては、相手も人身事故なので、厳しい刑罰得を希望冴えると、それなりの思い行政処分が下るでしょう。 示談が成立していない場合、最悪罰金の可能性もあります。 相手は自転車なので行政処分はされません。 相手があなたの重罰を望めば、検察は略式起訴にされるかも知れません。 そうなれば、最低でも12万円です。 https://rjq.jp/rules/jinshin.html そちらの自転車も全損になったので、修理費は結構ですと、穏便に済ますか、あくまでも請求するかはあなた次第。 果たしてどちらが得でしょうか?

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.1

過失割合に関してお互いが納得した比率なら相手の修理代の過失分をお互いに支払えば良いのです。自転車側の負担が多いので相手の支払い分から質問者様の支払い分を引いた額を相手からもらってください。 相手の怪我の治療費は質問者様の自賠責から過失割合に関係なく全額出ます。 任意保険を使うほどでは無さそうですが保険会社も相談に乗ってくれますよ。

noname#256593
質問者

補足

tenteko10さん、回答ありがとうございます。 保険会社は自尊自弁で済ませたいようで、どうしてそっちに持って行きたいように感じています。 私が契約している保険会社なのですが、話した第一印象は向こう側の保険会社?と思う対応でした。 向こうは未成年で親が対応と言う事情は承知しているつもりですが、保険会社には不信感が募る一方なので一般的にはどうなのかな?と思い相談させてもらいました。

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