• ベストアンサー

離婚調停について

先日第一回目の調停を行いました。 婚姻費用については成立出来たので、次回から離婚調停に入ります。 主人は親権を主張していると調停委員の方が言っていました。 離婚調停は お互い離婚には同意しているけれど、親権について合意出来なかった場合は不成立となり、訴訟になるのでしょうか。 それとも離婚だけ成立させて、「親権」については審判となるのでしょうか。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 まず確認の為です。 現在あなた方ご夫婦は別居されているのですね。そして、その別居は離婚を前提の別居であったので今回、別居中の婚費及び離婚調停を申し立てられたのですね。そして、婚費も離婚も合意に至った。しかし、子どもさんがいらっしゃるので、親権はご夫婦が主張されている。ここまでが第1回目の調停を終えての内容ですね。 そして、以下にお尋ねです。 ●親権について合意出来なかった場合は不成立となり、訴訟になるのでしょうか。それとも離婚だけ成立させて、「親権」については審判となるのでしょうか。  ↑親権が不成立になった場合、離婚そのものが成立しません。親権と離婚はセットだとお考え下さい。この場合、離婚だけを調停で成立させ、親権を審判に移行してきめる。(家事法39条)と、いう方法もありますが、しかし、子どものことを考えれば、離婚に際してその監護養育者を定めるべきですので、離婚を先行させるという扱いは避ける傾向にあります。(離婚を先行させると子どもさんが不利益を被る可能性がある。)傾向にある。と、いう程度ですので決まっているわけではありません。 しかし、親権が決まらない場合は「人事訴訟」に移行するのが一般的です。しかし、子どもさんの年齢が分かりませんので一概に言えませんが、ご主人が親権を主張されても妻のあなたに余程の過失が無い限り、親権はあなたになるでしょう。次回の調停時に、子どもさんがあなたの元で養育される場合の優位性と、ご主人の下で養育される場合の不都合について、可能な限りの材料をそろえて、この2点を主張しましょう。

mi-na1224
質問者

補足

回答ありがとうございます。 現在、7ヶ月の子供を連れて実家で暮らしております。 相手側は離婚には渋々同意しているようですが、親権を主張してきたとの事です。 以前2人で話し合いをした時に、親権と養育権を分けたいと言ってきた事があったので、次回の調停ではその話も出るのかなぁと思っています。 親権と養育権を分けるメリットは何でしょうか。 子供の幸せを一番に考え、次回の調停に準備していきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • nakasyou
  • ベストアンサー率16% (15/93)
回答No.5

調停は、終了してしまったら、そこで終わりです。調停内容で納得しましょう。 でも「そこ」での、子供の養育費とか、この先の生活についての取り決めがしたかったら別物です。 で、損害賠償とか、慰謝料とかは、裁判です。 親権は、調停です。 今後の生活のやりくりを先に決めるのが調停です。 なので、親権が決まらないのであれば、調停で争った方がいいです。 (裁判という手もありますが、お金がかかります) 離婚だけ成立して、裁判という手もありますが、 裁判はお金がかかります。 今は誰の手に お子様がいるのでしょうか? そこが重要になるかも??? 親権が欲しくなければ すんなり通ると思います。 欲しかったらこじれますよ。 まずは、何が一番欲しいのかを決めてからのほうがいいと思います^^

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●親権と養育権を分けるメリットは何でしょうか。  ↑親権と養育費はもちろん別の問題ですので分けて考えるべき問題です。一緒にして考えると、親権を渡す代わりに養育費を減額しろ。と、いう取引の問題が発生します。 たぶんご主人は、親権をあなたが取れば養育費の支払いは拒否したい気持ちではないでしょうか。そういう意味で分けて考える。と、おっしゃっているのでは・・・。メリットは何もありません。養育費は争う余地が少ないので・・・。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

オヤジだよ。 先ず、子供さんの年齢による。 子供さんが14歳以上なら、調停員が子供に聞き取りを行う。 それ未満で乳幼児~幼児~小学生低学年あたりだと母親有利が圧倒的です。 既に調停一回目を経てらっしゃるのだから、調停員がどう対応するかわかりますよね。 調停員は「こうしなさい」なんて言えませんからね、双方の言い分を調整するのが主だからです。 このままだと最終審判があるのかどうか聞いてみては如何ですか。 ところで調停の申し立ては相手(旦那さん)なのか貴方なのか? 不調になれば同じ夫婦間の紛争処理はもう申し立てできません。 夫婦間の意向が平行線なら不成立(不調)となる。 調停を前置主義と捉え裁判への自動進行はなく、いずれかが提訴してからとなる。 提訴しなけりゃそれで終わりということです。 弁護士の着手金が高額なので、離婚裁判はそう多くないと思いますね。 調停不調の二週間以内に提訴すると調停を前置とした裁判となる。 内の妻は、申し立て側でしたが私に何の落ち度もなく調停員から告げられる一言一句が気に入らず、不調を懸念して、二回も取り下げをしています。 結局は不調に持って行きましたが、その後に弁護士に泣きついて無理やり離婚させられ婚姻費用も親権も持って行かれました。 私が単身赴任中だったので、その期間妻が子供と家庭を守っていた既成事実が確固たるものとなりましたから。 でも、同居していても離婚の場合の親権は母親有利は変わりませんよ、特に旦那さんがサラリーマンなら、家を空ける時間が多いから、尚更ですね。 貴方にとっての義理父母が養育するなんて発しますかね、それも難アリですがね。 母子家庭になっても子供をしっかり育てる、子供を絶対に不幸にしない、と断言することです。 仕事をして父親役もやります、も当然です。 それと意地は張らないこと、親権を貴方が取った場合、父親との面会交流権は絶対的な子供への配慮です。 父子関係への大切さは理解されていますよね。 但し、父親が子供に暴力を振るう場合は制限ありです。 貴方の寛容さを調停員にアピールすることです。

回答No.1

審判の適用は、例えばお互い離婚は同意しており、養育費などの細かい部分でわずかな意見の食い違いから成立しなかった場合に行います。 親権は離婚に際しお互いの今後の人生、子供の今後の人生に大きく影響するので、細かい食い違いでは済ませられません。よって審判にはなりません。離婚訴訟となります。

関連するQ&A

  • 離婚調停

    離婚調停の期日もきまりました。あちらも離婚は同意するでしょうが子供の親権でもめると思います。離婚調停で親権が決まらない場合はどのような流れになるのでしょうか?調停不成立→審判→離婚裁判になるのでしょうか?それとも調停不成立→離婚裁判になるのでしょうか? 審判の意味と審判結果に異議申し立てをしたあとは離婚届けを出したあと親権の裁判になるのでしょうか?それとも離婚裁判として親権だけが争いの焦点になるのでしょうか?離婚裁判は調停不成立後や審判不成立後どれくらいで訴訟の手続きをしないといけないのでしょうか?詳しい方アドバイスをお願いします。

  • 離婚調停と婚姻費用分担について質問させて下さい。

    婚姻費用分担の調停中に相手が離婚調停を起こして、婚姻費用分担が不成立になって審判に移行する時に、調停委員が「相手が提示した離婚の慰謝料に納得するかしないか?」と言われたので、「納得できません」と言ったら、「次回、来月の26日に婚姻費用分担は審判に移行します。離婚調停は調停不成立となりました。」と言われました。 離婚調停を1回も行われず不成立ってどういうことかわかりません。 ご説明よろしくお願い致します。

  • 離婚調停中、調停委員・相手方弁護士が激怒

     2回目の調停が終わりました。1年前に主人が黙って出て行き、こちらからは連絡は取れず、主人からもありません。そして、主人が申し立てをし、調停が始まりました。主人には弁護士さんがついており、私はつけていません。1回目では主人の主張を聞きました。離婚がしたい、親権はいらない、養育費は払う、子供には会いたい(額の提示はありませんでした)、私が主人の貯金を勝手に引き出した(全く覚えがありません)、とのことでした。離婚には応じると返答し、次回に私の養育費等の金額を聞くとのことで、終えました。ただ、調停に出席していて、私の立場が悪く感じました。主人の些細な主張は成立するのに、私の言い分・主張は聞き流されていたので、私も弁護士さんに相談に行きました。離婚に応じないのが私の武器だと言われましたので、2回目の調停では、子供が幼いのでとてもじゃないですけど、離婚は出来ませんと伝えました。そこで、調停委員は前回と話が違うと詰め寄ってきました。そして、それだけはそのまま主人側に伝えたところ、今度は弁護士さんが激怒し、調停不成立の要求をしてきました。私は答えることが出来ませんでした。私が話をしている最中に弁護士さんが調停委員を呼び出し、又、調停不成立の要求をしていて、もめているようでした。戻ってきた調停委員に次回もするのか、不成立にするのかすぐに決めなさいと言われ、とりあえず次回にのばしてもらいました。  こんな状態ですので、次回の調停に出席する気力がありません。私の主張が悪いのも理解していますし、弁護士さんに代理人をお願いしようと思っています。  率直な意見で構いません、私が弁護士さんをつけて調停に出席して状況が変わると思いますか?また、調停が不成立となったら、主人側は裁判にしてくると思いますが、私が離婚を求める裁判はできますか?又、調停不成立から裁判へ移行する手続きまでの期間はどの位なのでしょう?極端に言って、調停不成立の日にすぐ手続きは出来るのでしょうか?又、調停不成立の後、今度は私から離婚調停を申し立てることができるのでしょうか?  宜しくお願い致します。

  • 調停の進め方について

    妻から離婚調停を申し立てられて現在調停中です。 妻の申し立て内容を聞くと、(事前にある程度想定できたことですが)ありもしない様々な私の悪行が離婚理由に挙げられており、そのために多大な精神的苦痛を受けたとして慰謝料の請求をしています。他に財産分与と年金分割があり、親権の問題はありません。 私は「離婚理由は全て事実ではありませんので、そんな理由での離婚には同意できません。また、当然のことですが、ありもしないことで妻に精神的な苦痛を与えることはありえませんので慰謝料を払う責任はありません」と回答しました。 この回答に妻が納得するはずはありません。改めて自分の主張の正当性を述べたようです。 このままでは、お互いに対立したままで調停は不成立となります。 そこで、調停委員は離婚の合意は困難と判断したようで、「後は奥さんが裁判を提訴するかどうかですが、それまでは別居を継続するしかありませんので、その間の婚姻費用を審判で決定するということでどうですか?」と提案してきました。 調停は不成立となりますが、妻に渡す生活費は裁判所で決定するという成果はあります。 しかし、いずれ裁判を提訴されることになるのであれば、双方の弁護士費用を考えると妻の要求を受け容れて慰謝料の交渉を行った方が無駄金にならないような気がします。勿論、妻が慰謝料の減額に応じた場合ですが、やってみないとわかりません。 因みに裁判になった場合について弁護士に相談したところ、「奥さんの離婚理由には法的証拠が乏しいので離婚が成立する可能性は低い。もし婚姻関係が破綻しているという判断で離婚が成立しても貴方が高額の慰謝料を払うということにはならないでしょう。」という説明がありました。 そこで、質問ですが、 (1)調停を不成立にして当面の婚姻費用を裁判所に決定してもらうか。 (2)調停を継続して慰謝料の交渉を粘り強く行うか。 どちらの進め方が望ましいと思われますか? 尚、財産分与と年金分割は法廷基準で合意できます。

  • 離婚調停の進め方

    離婚調停中の者です。宜しくお願いします。 妻とは冷静に話し合えないので、お金のことで揉めることを想定し、 私のほうから調停を申し立てました。 先日、離婚調停2回を終えました。 双方離婚を主張しており、私としても、財産分与、親権、等について取り決めていきたいのですが、 調停員からもう一度よく話し合うことと、次回は、離婚時に発生するお金の問題について話合うので、家の権利書と源泉徴収票を持参するように言われました。 これまで、調停にて離婚の合意について話し合いを行いました。 次回、金銭面について話し合うとのことですが、このままでは足踏み状態のような気がしてなりません。前回はお互い離婚したい理由を述べ曖昧なまま時間切れとなりました。 妻が家に残る予定なので、私はその分、財産分与したいと考えています。(妻もお金を払うと言っていますが、いくらかは決まっていません) 表に基づき、養育費の算定、家の名義変更?について話し合われるのでしょうか?? だとしても、家の地価について、不動産屋に算定してもらおうと思ったのですが、妻が次回はそこまでしてきてと言われていないといわれ、 あまり、先走るのも不利かと思い、次回、調停員に地価の算定方法および分与について聞いてみようと思います。 妻は、調停で話をするからと、話をする気があまりないようです。 調停員は離婚の合意が得られていても、修復を促しますか? 合意が得られた後、調停員はどのように進められていくのでしょうか? あまり長引きたくないので、どのように離婚成立できるのか不安です。 何でもいいので、教えていただけますでしょうか。

  • 離婚調停で婚姻費用分担と夫婦関係調整(離婚)の

    申し立てをしました。婚姻費用はお互い合意ができたのですが、なぜか調停委員の方が調書に残してくれません。あと少しで調停が終わるので必要ないだろう。。。とのことですが 詳しい理由は聞いていません。どうして当事者同士がよくて 仲裁のお二人が阻止するのでしょうか。金額は算定表より多いです。決めてくださいとお願いしても ほかの話を出され それ以上私もいえず 丸め込まれて帰りました。次回相手が金額を下げてくることが考えられます。それが狙いで 審判にもって行きたいのか?どうしてかわかりません。理由は何でしょうか?こちらのことは考えていないようですが・・・

  • 離婚調停後の調停調書の効力とはどのくらいありますか?

     現在、離婚調停中です。申し立てをしたのは主人ですが、主人からは具体的な要求がありません。なので、私の方から親権、養育費、面接交渉、婚姻費用、財産分与、解決金と内容及び金額を明確に提示しました。内容がなく金額のみの請求もありますが、養育費についてはだいぶ細やかに内容を決め、請求しました。  こういった細やかな内容も含め、主人が同意し、離婚調停が成立し、調停調書が作成された場合には、細やかな内容が守られなくても、守らせる方法があるのでしょうか?養育費が支払わなければ強制執行ができるといったように、何か手立てはあるのでしょうか?  宜しくお願い致します。  

  • 離婚調停不成立?

    夫より離婚調停を申し立てられており、次回で三回目になります。 子供は4歳と8歳です。別居1年半です。 申し立ての理由は性格の不一致、義両親との不和、性の不一致だそうです。 実際の生活では夫のモラルハラスメントで、私が苦しんでいました。 いつも私に意見の決定権を持たせあとから、お前が決めたんだ、俺は知らない悪くないと逃げるの繰り返しで、最後まで私のせいにして別居されました。 お前が悪いのだから離婚に応じろ子供はお前に養育させてやる、とのスタンスです。 離婚調停が始まってから婚姻費用が八万から一万に減り、減った理由は、私が店に子供を連れてきて騒いだせいで患者が減ったと主張します。100人の患者が50人になったとあからさまな嘘です。 女性ができ、こどもに会わなくてよいといいだしたので慌てて子供を会わせに連れて行きました。これが、営業妨害になったと。昨年は二人で話したくて彼を家に呼びましたが、私が抱きついたと嘘をついたり、ストーカー行為のように供述します。本当に売り上げが減って払えないのか確かめに一度店に合鍵を使い入ってしまいました。もし本当に、下がりすぎなら婚姻費用の取り立てを取り下げようと思いました。実際は違いました。それは不法進入に当たるとは思います。 彼はわたしをストーカー行為する、信じられない、我慢できない、との理由ですが、離婚成立するでしょうか? 私としては、婚姻費用もきちんと急に払わなくなり、払えない理由も私のせいにされ、 今後きちんと養育費などを払ってもらえるか不安で、離婚できません。 このまま次回調停不成立になって、彼が離婚訴訟を起こした場合、私は不利になるでしょうか?彼の主張は通るでしょうか? 離婚調停に応じ、交渉して、養育費や慰謝料をできるだけ多くもらえることがあるのでしょうか? 彼は、できるだけ私に対してお金を払いたくない、というスタンスだと思います。 算定表どおりでは養育費三万くらいになってしまいそうです。 訴訟で負けてしまうと、算定表どおりに決まってしまうのであれば、調停で離婚に応じて話し合いを続けておいたほうがよいのでしょうか? 私の 事実無根の噂も共通の友人、患者さんにも広められ、悔しいです。 どうぞお知恵をお貸しくださいませ。

  • 親権をはっきりさせる為の調停について

    現在、妻から調停を立てられ、相手側にたっている小学校1年の父親です。 離婚の問題で親権をはっきりさせる意味合いで家庭裁判所に調停を立てたのですが、約半年が過ぎて次回の調停で判決が出ることになりました。 調停委員の話を聞いた所、裁判官の判断が出た時点で”離婚が成立”して後は役所に離婚届を出すだけといわれました。 お互いに親権を主張していて、裁判官の判断が”親権は??側にあります。”という時点で離婚、親権共決まってしまうのでしょうか? 裁判官の判断をお互いの家族で話し合う事は不可能なのでしょうか?

  • 婚姻費用分担調停・離婚調停についてです!

    主人から、生活費が振り込まれないため、婚姻費用分担調停を申し立てました。 乳児がいるので早い対応をしてもらいたく、審判前の保全処分も同時に手続きしました。 婚姻費用というと、婚姻生活を前提とした調停でしょうか? 生活費を振り込んでくれないという悪意のある行動もあり、もう、すぐにでも離婚したいと言う気持ちでいます。 離婚調停を申し立てるべきだったのでしょうか? 変更などはきくのでしょうか? それともこのまま婚姻費用分担調停の調停間で待ち、気持ちを言ったほうがよいでしょうか? どのように進めたらよいのか、全くわからず悩んでいます。。。。