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自転車・歩行者 交通事故の過失割合 ご教授下さい。

交通事故・過失割合について詳しい方、是非、アドバイス下さい。 自転車Aが道路を通行中(直進中)、道路を横断する歩行者と衝突しました。 歩行者は、自転車を降りて押している状態で、 歩行者が押している(歩行者の)自転車Bの先端が、 自転車Aの側面に当たった、  という事案です。 自転車Aは、ロードバイク、 (歩行者が押していた)自転車Bは、いわゆるママチャリです。 歩行者も、自転車も、成人どうしです(30代~50代)。 歩行者は、パチンコ屋さんのある側から、スーパーマーケットのある側に横断していて、 自転車は道路を通行してきて、 ぶつかったという事案です。 事故のあった道路は、(アーケードが無い)商店街の道路で、 道幅は4メートル程度、自動車の行き違いが少し難しいくらいです。 人通りは多いです。 ※時間帯によっては、自動車が通る事もあります。 商店街のため、曜日、時間によっては、自転車を降りて歩かないといけないですが、 事故のあった時間は、自転車を降りて歩かなくてもよい時間帯でした。 事故のあった時間は、土曜日の20時位です。 自転車Aの(人間の)主張は、 『自転車Aの側面に、  (歩行者の)自転車Bの先端が当たったのだから、  自転車Aは避けようがない。  自転車Aはぶつけられたのだから、  自転車Bを押していた(歩行者の)過失のほうが多い。』 自転車Bを押していた歩行者の主張は、 『自転車Aは、道路交通法上の車で、  車(自転車)と歩行者との事故である。  人の行き来の多い商店街の道路を、横断者に注意する義務を果たさず、  自転車Aが十分減速せずに、歩行者とぶつかったのだから、  自転車Aの過失のほうが多い。』 この場合の交通事故の、過失割合は、おおよそ、どのようになりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

「自転車Aは、ロードバイク」 これ、原付とか自動二輪とか云いませんか? 「自転車Bは、いわゆるママチャリ」 電動補助機能が付いていても、人力走行が基本機能なら自転車です。 自転車AとB、何れも物には責任有りません。 それを取り扱っている人に責任があります。 ロードバイクは免許不要ですか? 過失割合は、道交法の遵守度合いです。

okweveqa
質問者

お礼

kamobedanjohさま ご回答どうもありがとうございました。 >「自転車Aは、ロードバイク」 >これ、原付とか自動二輪とか云いませんか?  ⇒ ハンドルが湾曲した、いわゆる30~40kmは出せる、    競技用に近い自転車です。荷物カゴはありません。    道路で、ピチッとしたタイツみたいな服装の方が、サングラスをして、    背中に小さいリュックを背負って、漕いでいるような、スマートな自転車です。    ですので、モーターはついておりませんが、自転車ではあります。    自転車なので、免許は、不要です。    『ロードバイク 画像』 で、検索すると、検索サイトで沢山でるようなものです。 「自転車Bは、いわゆるママチャリ」 電動補助機能が付いていても、人力走行が基本機能なら自転車です。  ⇒ 自転車を降りて、押しているので、道路交通法上は、     歩行者扱いになります。

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