• 締切済み

自転車・歩行者 交通事故の過失割合 ご教授下さい。

交通事故・過失割合について詳しい方、是非、アドバイス下さい。 自転車Aが道路を通行中(直進中)、道路を横断する歩行者と衝突しました。 歩行者は、自転車を降りて押している状態で、 歩行者が押している(歩行者の)自転車Bの先端が、 自転車Aの側面に当たった、  という事案です。 自転車Aは、ロードバイク、 (歩行者が押していた)自転車Bは、いわゆるママチャリです。 歩行者も、自転車も、成人どうしです(30代~50代)。 歩行者は、パチンコ屋さんのある側から、スーパーマーケットのある側に横断していて、 自転車は道路を通行してきて、 ぶつかったという事案です。 事故のあった道路は、(アーケードが無い)商店街の道路で、 道幅は4メートル程度、自動車の行き違いが少し難しいくらいです。 人通りは多いです。 ※時間帯によっては、自動車が通る事もあります。 商店街のため、曜日、時間によっては、自転車を降りて歩かないといけないですが、 事故のあった時間は、自転車を降りて歩かなくてもよい時間帯でした。 事故のあった時間は、土曜日の20時位です。 自転車Aの(人間の)主張は、 『自転車Aの側面に、  (歩行者の)自転車Bの先端が当たったのだから、  自転車Aは避けようがない。  自転車Aはぶつけられたのだから、  自転車Bを押していた(歩行者の)過失のほうが多い。』 自転車Bを押していた歩行者の主張は、 『自転車Aは、道路交通法上の車で、  車(自転車)と歩行者との事故である。  人の行き来の多い商店街の道路を、横断者に注意する義務を果たさず、  自転車Aが十分減速せずに、歩行者とぶつかったのだから、  自転車Aの過失のほうが多い。』 この場合の交通事故の、過失割合は、おおよそ、どのようになりますでしょうか?

みんなの回答

回答No.11

対歩行者の場合、故意以外は、どこに当たろうと同じです。 細い道で、商店街等であれば、歩行者が渡ってくることが予想されることであり、車輌は止まると言う信頼の原則があるからです。 ロードバイクの場合、ライトを点灯してない場合が多く、点滅等は無灯火の扱いになります。 ロードバイクのトンネルで無灯火の車列にあったことがなんどもあります。 無灯火なら、歩行者の過失は10%減となり、5-10が妥当です。 歩行者の過失は15を越えることはないと考えます。 同じように押して、通行することが可能であったし、押していれば当たってないと思われます。

okweveqa
質問者

お礼

 akudaikan55さま  何度もご回答、どうもありがとうございました。  ロードバイクの無灯火、確認しておりませんでしたが、十分、可能性はありますね。  おそらく、この回答が(他の方含め)  本質問に対する最後の回答だと思われますので、  (お世話になったお礼として)、顛末を簡単に記載させて頂きます。  質問のケースの事故がありまして、  歩行者、自転車、ともに物損はありませんでした。  ※当たった、というだけです。  私は、歩行者の立場でした。  当たりましたが、歩行者、自転車、どちらにも物損はなく、  次から気をつけようかと、スーパーマーケットに入ろうとしたところ、  自転車の運転者から、  『おい!謝らないのかよ!』と、喧嘩腰で、大声で呼び止められました。  私は、『?』だったので、事情を聞くと、  『彼(自転車の運転者)は、彼の説明によると、   保険会社の社員で、交通事故の交渉等もしており、   今回のケース(質問のケース)では、横から当たっているから、   80(歩行者)対20(自転車)で、歩行者が悪い。   判例等もある(判例名等は示さず)。   お前(私・歩行者)が悪いんだから、謝るのは当然だろう。』  という、論理でした。  ※一応、風貌は営業系のサラリーマンぽい方ではありました。  互いの主張は、質問に記載したとおりです。  私は歩行者でしたが、今回の質問内容は、歩行者立場に偏らないように、  できるだけ客観的に記載したつもりです。  その場は、丸くおさめましたが、  交通事故に詳しくないものの、通常は、車(自転車)の方が責任が大きいため、  『今回の質問のケースが、一般的な交通事故(自転車:歩行者)での責任の割合と、   相当異なる特殊な事例なのか?』に疑問があり、質問させて頂きました。  ⇒ 通常、車である自転車の過失が多くなるのは当然ですが、     今回の質問のケースが、     自転車:歩行者 の 通常の責任の割合を覆すほどの変わった事例なのか、     について疑問があり、質問させて頂きました。     ※質問内容の事情を加味して、       歩行者が悪い、と指摘される方がおられるか、       おられた場合、その理由はなぜか、が知りたく、質問させて頂きました。  akudaikan55さま含め、他の方のアドバイスを検討いたしますと、  このケースでも、大体、  歩行者(10~20) : 自転車(80~90) 程度で、  (相手の主張は全て記載しましたが)、もし万が一、  私が気づいていなかったり、記載していない重大な過失が、歩行者側にあっても、  歩行者(30) : 自転車(70) 程度までで、     歩行者(80) : 自転車(20) になる事など、ありえない(自転車の運転者が適当なことを言っていた)  という理解ができました。

回答No.10

補足です 夜間 +5 商店街 -5 車歩道のくべつなし -5 15位かな 近くに交差点、横断歩道あれば基本30です。 それ以外は20です。 街灯ありますか

okweveqa
質問者

お礼

 akudaikan55さま  暫くPCを使えなかったため、お礼が遅くなり、どうもすみません。  ご回答どうもありがとうございます。 >街灯ありますか  幅が4m程度で、広い道ではありませんが、近くに、  パチンコ、スーパーマーケット、マツモトキヨシ、100円均一、等があり(20時点で全て開店)、  20時でも人通りがある程度あり、街灯もあります。アーケードの無い、商店街です。  ※ちなみに、旧中山道の、昔の宿場町を通る道(宿場町の通りが現在、商店街の通り)です。 >近くに交差点、横断歩道  ありません。  このケースだと、車・歩行者が7:3との事なのですが、  http://kashitsu.e-advice.net/man-car/33.html  このケースでは、近くに交差点、横断歩道があるから、本件とは違う、  という事でしょうか?  また、自転車の側面に、歩行者がぶつかる、という部分は、  あまり重要な要素にはならないのでしょうか?  ※自転車Aの(人間の)主張の肝が、    その点(自転車がぶつけられたとの主張)のため。

noname#211894
noname#211894
回答No.9

歩行者が、物陰から飛び出してきた(走るぐらいの速度で) 位かな。 修正としては。 それでも半々にもならないだろうね。 歩行者の自転車は道路に対して直角に近いだろうから、走行する自転車が注意していれば回避できたはず。 相当な勢いで歩行者が横断した証拠、目撃者が居ないと逆転しないでしょう。 自転車0歩行者100は、まず、ありません。

okweveqa
質問者

お礼

Cat-shit-oneさま  追加でのご回答、どうもありがとうございます。 >歩行者が、物陰から飛び出してきた(走るぐらいの速度で) 位かな。 >修正としては。 >それでも半々にもならないだろうね。  歩行者は、文字通り歩いていたので、  走ってはいませんでした。物陰もありません。  但し、自転車の運転者側の主張として、  『自転車を押す歩行者は、自転車と同じ方向に移動していたのに、   急に道路を横断し(スピードは普通の歩く速さ)、側面から追突された』  とし、  証明ができるかどうかは置いておいて、  それが真実だったとします。  歩行者(手押し自転車)↑     自転車(ロードバイク)↑    歩行者(手押し自転車)が急に右に進路を変え、   自転車(ロードバイク)の側面に当たった場合。  ※歩行者の↑に進むスピードも、右に進路を変えたスピードも、    通常の歩行速度。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.8

No.5 merciusakoです。 お礼ありがとうございました。 ロードバイクの主張は「歩行者の方が過失割合は大きい」というものです。 「直前に飛び出した」というのは、「あたかも自殺でもするように、あるいは自らタイミングを計ってぶつけに行くように」ということです。 もともとロードバイクの方により安全確認の義務があるわけで、商店街、夜の8時であれば当然徐行するなりの義務はあります。 「歩行者の方が過失割合は大きい」という主張を通すためには、それ以上の歩行者の重大な行為が必要です。 「あたかも自殺でもするように、あるいは自らタイミングを計ってぶつけに行くように」ということではなく、ロードバイクも転倒せず停止できるというのであれば、歩行者の重大な事故に繋がる行為とは言えません。 ということは、ロードバイクの主張は覆せず、100歩譲って歩行者の過失は1割もないと思います。

okweveqa
質問者

お礼

 merciusakoさま  いえいえ。ご回答どうもありがとうございます。  merciusakoさまのご見解、了解いたしました。  他の方のコメントに記載のように、  私は、自転車、歩行者、どちらかの立場なのですが、  第三者の方の、率直なご意見を聞きたく、  質問させて頂きました。

回答No.7

自動二輪も含め押している場合は、道路交通法上歩行者です。 荷物と認識します。 基本        20(歩):80(自) 横断禁止の場合   +10 横断歩道の場合   -10 歩 スマフォ操作等 +10 自 スマフォ操作等 -10 混んでいる場合   -10  

okweveqa
質問者

お礼

 akudaikan55さま  ご回答どうもありがとうございました。 >横断禁止の場合   +10  ⇒ 商店街の道路なので、     これは関係ないと思われます。 >横断歩道の場合   -10  ⇒ 近くに横断歩道はありませんので、     これも関係ないと思われます。 >歩 スマフォ操作等 +10  ⇒ 歩行者が何かに熱中していて、周りを見ていなかった、     という事も無く、これも関係ないと思われます。 >自 スマフォ操作等 -10  ⇒ 自転車もロードバイクで、片手運転が困難ですので、     自転車の運転者が何かに熱中していて、周りを見ていなかった、     という事も無く、これも関係ないと思われます。 >混んでいる場合   -10  ⇒ 土曜の夜20時ですが、対面している     パチンコ屋さん、スーパーマーケット、     両方まだ空いており、人通りがある程度ありました。     ですので、混んでいるかどうかの程度問題ですが、     関係がある可能性はあると思います。  以上より、akudaikan55さまのご見解は、  10~20の責任(歩):80~90の責任(自)  という事で宜しいでしょうか?

回答No.6

避けようがないなら、そんなところで自転車に乗るなよ。 それだけのことにしか見えませんけど? まあ、どうしても納得いかないというなら、 軽車両の通行を許可している国を訴えてみれば?

okweveqa
質問者

お礼

 Akesimu2149さま  ご回答どうもありがとうございました。  実は、私は、この交通事故の  自転車、歩行者、のどちらかの立場なのですが、  どちらかの立場である事を明確にしてしまうと、  第三者からの忌憚ないご意見が聞けないと思い、  どちらの立場であるかを分かりにくくして、  状況等を書かせて頂いております。  ※自分に有利に書いたりせず、できるだけ客観的に、    状況や、当事者の主張を書いております。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.5

ロードバイクの過失が10割でしょう。 ロードバイクは軽車両。 ママチャリは、降りて押していたのだから歩行者。 軽車両の運転にあたっては周囲の安全に配慮する義務がある。 まして、商店街の道路であればより以上の注意を要する。 「ママチャリの歩行者が直前で飛び出した」ということの証人や証明がなければ、ロードバイクの主張は通らないですね。

okweveqa
質問者

お礼

 merciusakoさま  ご回答どうもありがとうございました。 >「ママチャリの歩行者が直前で飛び出した」ということの証人や証明がなければ、ロードバイクの主張は通らないですね。  もし仮に、  「ママチャリの歩行者が直前で飛び出した」ということの証人や証明があれば、  過失割合はどの程度になりますでしょうか?  但し、「ママチャリの歩行者が直前で飛び出した」の程度は、  当たったロードバイク(自転車A)の運転者が吹っ飛んだりしないで、  衝突後、ブレーキですぐ止まる事ができ、  多少、自転車の制動を乱された程度、  だとします。  ※「ママチャリの歩行者が直前で飛び出した」の程度が強く、    ロードバイク(自転車A)の側面に強く当たっていた場合、    ロードバイク(自転車A)の運転者は、吹っ飛ぶのが通常だと考えられる。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

道路交通法で争うなら、ロードバイクの過失100%。 これでロードバイクのライダーが怪我でもしたなら、過失致傷材に歩行者は問われます。 何で争うかにも寄りますね。

okweveqa
質問者

お礼

area_99さま ご回答どうもありがとうございました。 >道路交通法で争うなら、ロードバイクの過失100%。  ロードバイク(自転車A)に責任があるという事でしょうか? >これでロードバイクのライダーが怪我でもしたなら、過失致傷材に歩行者は問われます。  歩行者に責任があるという事でしょうか?  結論としては、どちらの意見に分があるのでしょうか?

noname#211894
noname#211894
回答No.3

自転車100歩行者0 こうなると思いますよ。 自転車に乗れる道路、時間帯だから歩行者に過失が増えるわけじゃないから。 歩行者が横断することは十分に予想出来ます。 ならば、車両側に十分な注意義務があると考えられます。 避けられる速度、ルートで走行しなければなりません。 自転車側が小学生低学年以下なら、変わるかも知れませんが、成人なら知恵もあるでしょ。

okweveqa
質問者

お礼

 Cat-shit-oneさま  ご回答どうもありがとうございます。  他の方の回答に、お礼コメントで状況の補足を入れておきましたので、  その状況の補足をご確認頂いた上で、  ご判断等が変わるかどうか、是非ご回答頂けると幸いです。

回答No.2

横断歩道上を、歩いている歩行者と自転車です。 過失は、A(自転車走行)が過失100%でしょう。 自転車でも、歩行者が横断歩道にいる場合は、一旦停止が義務です。 自転車でも、道路交通法で色々な規制があります。 もし、B(歩行者)が怪我でもしていれば、人身事故でAに対しては業務上過失傷害罪が適用になります。

okweveqa
質問者

お礼

 jasdf-0110さま  ご回答どうもありがとうございました。 >横断歩道上を、歩いている歩行者と自転車です。  他のサイトの情報で、『横断歩道上を、歩いている歩行者』の例はいくつか  見かけたのですが、  本件では、横断歩道はない場所の商店街の道路上での交通事故です。  その場合、ご判断は、どのように変わってきますでしょうか?  また、他の方へのお礼コメントで、状況の補足を入れさせて頂きましたので、  それも加味して頂けると幸甚です。

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