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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住権?について)

相続で被相続人名義の土地・建物に同居していた子について質問

このQ&Aのポイント
  • 自分は被相続人の子の妻です。被相続人が亡くなり、先方の弁護士によると私たち家族は今住んでいる家に居住権がないと言われました。
  • 母名義の土地・建物について、家族として役割を分担していたと思っていましたが、弁護士の話によると、家に相続人全員の権利があるとされています。
  • 土地と家の売却も考えなければならない状況で、子供たちのショックも大きいです。家族には今住んでいる家に居住権は発生しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問者は「居住権」を主張されています。確かにご質問者には「居住権」はあります。 しかし、いま問題になっているのは「居住権」では無く、「所有権」なのです。 相続というものは、人の死亡によって、その亡くなった人が持っていた「所有権」が誰に移るかという問題なのです。 例を出しましょう。Aさんの持っている貸家をBさんが借りて住んでいたとします。 この場合、Bさんに居住権は発生しますが所有権は発生しません。 そこで、Aさんが亡くなった場合、その相続(所有権の移動)はBさんの妻や子であって、Bさんには及びません。 Bさんは、Aさんが亡くなってもAさんの相続人に「居住権」は主張できますが、「所有権」は主張できないという関係です。

hontonikomatta3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。「所有権」と「居住権」の違いについてよくわかりました。 弁護士さんの話を聞き間違えたのかもしれません。一度確認してみます。 takeupさんのご指摘にあるAさんとBさんの関係は実の親子でしょうか?また >そこで、Aさんが亡くなった場合、その相続(所有権の移動)はBさんの妻や子であって、Bさんには及びません。 とありますが、「Bさんの妻や子」ではなく「Aさんの妻や子」ではないでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

失礼しました。 おっしゃるとおり、 「Aさんが亡くなった場合、その相続(所有権の移動)はBさんの妻や子であって、Bさんには及びません。」 では無く、 「Aさんが亡くなった場合、その相続(所有権の移動)はAさんの妻や子であって、Bさんには及びません。」 が、正しいです。

hontonikomatta3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ご説明いただいた内容がよくわかりました。 でも自分たちははるか以前に自分たちの住む家を親に用意してもらっておいて 私たちの住んでいる家の所有権を主張されるのは心情的には心地よくありませんけれどもね。 (亡き両親とも昭和ひとけたの昔的な考えですが、主人が跡取りと言っていたので…) 法的には了解せざるを得ません。 居住権はあると聞いただけでも心が落ち着きました。ありがとうございます。

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