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居住している土地の相続について

父の相続についての質問です。 父は祖母と同居し、面倒をみてきましたが、遺言書を残さず祖母が亡くなりました。 現在父が居住している土地は、祖母と父の折半の名義です。 父には4人の弟がいますが、遺産の分割協議を提案したら、2名は難色を示しました。 その場合の祖母名義分の土地の相続は、やはり、5等分となるのでしょうか? 祖母の介護費用、葬儀費用等は全て父が負担していたので、諸費用も5等分し、 2名に応分の費用負担もお願いし、相続分から差し引く事は可能でしょうか? 現在住んでいる家屋の土地で、手持ちの現金も無く、家族で頭を痛めています。 何かいい解決策がありましたら、ご教示をお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

あなたの父親がしてきたことを、他の相続人が寄与分として認めるか、裁判所で認めてもらう以外に、満足な流れは無いかもしれませんね。 介護費用ですが、親の扶養義務は子ども全員にありますが、義務を果たさなくても相続権には影響しないように思います。 葬儀費用ですが、葬儀を行うかどうかは自由ですし、葬儀を行った人である喪主は、香典を得ることになります。香典は、参列者がお別れするための場を作ってくれた人へのお礼のようなものであり、相続財産にはなりません。したがって、香典収入を超えるような葬儀を行った場合などでは、あくまでも喪主の都合として考えるべきでしょう。 私の考え方であれば、介護費用も葬儀費用もお父様が負担することを決めた時点で、他の相続人に求める内容ではないようにも思いますね。ただ、介護費用は高額になることも多く、寄与分としての判断がされるかもしれません。法的判断を含め司法書士や弁護士へ相談されるべきかもしれませんね。 遺産分割協議などでは、遺産の金銭価値で判断するわりに、遺産だけに目が行きがちです。金銭価値で判断するわけですから、相続相当の金銭で解決することも可能ですし、他の相続人から土地を賃貸で借りることも可能でしょう。分割での購入も可能かもしれませんしね。 庭付きの土地であり、他の相続人が納得するのであれば、分筆などで土地を分けることも可能です。 私の母方の祖父の相続では、長男が実権を握り、ほとんどの遺産を相続し、現金化での処分の意思が見えたため、嫁いだ長女や次女が実家がなくなることを恐れました。そこで長女の子である私が入れ知恵をし、司法書士を介入させ、長女と次女の権利主張を強く出しました。 結果、祖母が存命であるということからも、実家の土地建物は長男と祖母を中心とし、その他の財産で法定相続分になるように調整しましたね。そうすることで、長男は家や土地が共有名義であることから安易な売却を出来なくさせましたね。 あなたの立場とは逆かもしれませんが、よく考えることです。相続人であるお父様たち子どもたちは平等なのです。そして、お父様を含めお父様の家族は、おばあ様の財産の上で生活をしてこれたのです。すでに利益の供与を受けているのですよ。別居の子どもたちは、何かしらの方法で居住する場所を負担してきている分、介護費用などを持つのも当たり前という考えもあることでしょう。 法的な部分などを専門家に相談されることは悪いことではありませんが、円満でなくなればすべて金銭解決となることでしょう。出来る限り円満解決となる糸口を見つけることですね。 おばあ様が遺言書を残さなかったことをおばあ様の意思と考えれば、お父様は優遇すべき子とは考えなかったと考えるべきかもしれません。もちろんそのようにおばあ様が思っていなくても、お父様の兄弟と争和内容に考えて行動していなかったのでしょうからね。 最悪は、すべてを売却し、現金化することです。あなたがたはおばあ様が残してくれない土地の上に将来のための行動が出来なかったと後悔しながら、引っ越すしかないかもしれませんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>その場合の祖母名義分の土地の相続は、やはり、5等分となるの… 祖父が祖母より先に旅立っているなら、そういうことになります。 >祖母の介護費用、葬儀費用等は全て父が負担していたので… 葬儀費用は、一族郎党で割り勘するのではなく、喪主が負担するものです。 その代わり、集まった香典は喪主のポケットに入るのです。 介護費用は、「寄与分」といって相続割合を若干増やす材料にはなりますが、寄与したからといって独り占めできるわけではありません。 http://minami-s.jp/page028.html >諸費用も5等分し、2名に応分の費用負担もお願いし、相続分から差し引く… 介護費用については、割り勘すれば良いです。 葬儀費用は、その兄弟から相応の香典を受け取っている限り、請求できません。 香典を持たずに手ぶらでお参りに来ていたなどというなら、葬儀費用の分担として請求すれば良いです。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

極論で言えば相続処理しない事でしょうね。固定資産税は成り行き上、お父様が納めないといけませんが。 異議を申し立てている二人に、協議に応じなければ申し出の分割ができる状態になるまでは凍結すると言い渡す事。または第三者の行政書士などに依頼しての解決策の策定をするかでしょうね。身内同士では平行線を辿るだけです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

>祖母の介護費用、葬儀費用等は全て父が負担していたので、諸費用も5等分し、 >2名に応分の費用負担もお願いし、相続分から差し引く事は可能でしょうか? 反対者が居れば不可能です。全員が納得すれば可能です。 ただ、普通は「その逆」をやります。 例えば「Aさんは介護に努め、○百万円分の寄与をしているから、寄与分としてAさんに○百万円分を与えて、残りを等分」とかって方法で分割します。 質問者さんのケースでは、介護費用と葬儀費用が「寄与分」になります。 寄与したのが複数人居れば、複数人に寄与分を配分してから分割しても構いません。 >現在住んでいる家屋の土地で、手持ちの現金も無く、家族で頭を痛めています。 全員が納得できないのであれば、どうにもなりません。うまく「妥協点」を見付けて下さい。 妥協点が見付からない場合は、裁判所のお世話になる事になります。

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