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警告について

刑法において、ストーカー規制法の警告文のように、違法行為を止めなければ訴える旨を相手に警告する制度はあるのでしょうか? 訴えてやると言ったら最後、訴えなかったら訴えるという言葉自体が脅迫罪などに抵触するという、にわかには信じがたい事を聞いたのですが、では脅迫罪などに抵触せずに、違法行為を「やめなければ訴える」旨を相手に伝えるにはどうすれば良いのでしょうか。 訴える「かもしれない」というニュアンスであれば問題ないのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

”刑法において、ストーカー規制法の警告文のように、 違法行為を止めなければ訴える旨を相手に警告する制度はあるのでしょうか?”      ↑ 刑法にはそのような制度は存在しません。 ”訴えてやると言ったら最後、訴えなかったら訴えるという  言葉自体が脅迫罪などに抵触するという、  にわかには信じがたい事を聞いたのですが”      ↑ 少し不正確ですね。 訴える気も無いのに、訴える、といった場合に脅迫に なるとした旧い判例がある、ということです。 学説の多くは反対していますので、裁判になった場合 どうなるか判りません。 ”では脅迫罪などに抵触せずに、違法行為を「やめなければ訴える」  旨を相手に伝えるにはどうすれば良いのでしょうか。  訴える「かもしれない」というニュアンスであれば問題ないのでしょうか? ”      ↑ まず、それが本当に違法行為なのか確認する必要があります。 素人判断で違法だと思い込んでしまうのはよくあることです。 そして、それが本当に違法行為であれば、紳士的な態度や 文言で、違法行為を続ければ法的手段に訴えます、とすれば大丈夫 です。

mirage61945
質問者

お礼

教えて頂きありがとう御座います。違法行為かどうか、念のため弁護士などの法律家に相談してみることにします。相手の態度も態度な為に、紳士的な態度でいつまでも接していられるか(我慢)心配です。 警察に通報します。などは大丈夫なのでしょうか。

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