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恐喝 脅迫 強要 ‥警察実際に取り合うのか?

この3つの区別がよくつかないのですが‥ 例えば店で金払わない客に金払えといい払わないのなら警察に突き出すといったり、借金返さない人に借金返さないのなら訴えるといったり、これは私の職場の話ですが‥パートのおばさんに、「これ以上調子に乗るのならお前の会社、掛け持ち禁止なのにコンビニで働いていることバラす」というのは実際に立件されるのでしょうか?あとギフト買え買えいわれて、買えないのならシフト減らすとかも‥ 実際に余程のことでないと立件されたり被害届受理されたりすることはないんじゃないですか?喧嘩程度なら‥どうなんですか実際?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”恐喝 脅迫 強要この3つの区別がよくつかないのですが”      ↑ 恐喝というのは財産犯罪です。 金を出さないといじめるぞ、というのが恐喝で 脅す程度が強くなれば強盗になります。 だから、恐喝はミニ強盗だと理解すればよろしいです。 脅迫というのはただ脅すだけです。 いじめるぞ、というのが脅迫で、金に絡んで脅すと 恐喝になるわけです。 強要罪というのは、一般法的な犯罪で、他の犯罪が 成立しない場合に問題になります。 恐喝にも、脅迫にもならないから、強要罪になるか 検討しよう、ということになります。 ”店で金払わない客に金払えといい払わないのなら警察に突き出すといったり”      ↑ これは言い方とかつまり態様によります。 脅すような言い方をすれば、恐喝が成立する 場合があります。 ”借金返さない人に借金返さないのなら訴えるといったり”     ↑ 旧い判例ですが、訴える意思もないのに、訴える としたのを脅迫としたものがあります。 ただ、これは学説が反対しており、今後はどうなるか 不明です。 ただ、恐喝になる可能性もありますから、言葉は慎重に 選びましょう。 ”パートのおばさんに、「これ以上調子に乗るのならお前の会社、  掛け持ち禁止なのにコンビニで働いていることバラす」”      ↑ これは脅迫になる可能性が高いです。 ”実際に余程のことでないと立件されたり被害届受理されたり  することはないんじゃないですか?喧嘩程度なら‥どうなんですか実際?”      ↑ 現実に警察が動く、ということはあまり無いでしょう。 ただ、被害者が意地になって弁護士を通して告訴するとか すれば警察も動く場合が多いです。 つまり、被害者がどの程度まで頑張るか、ということです。 知り合いで、警察がどうしても動かないので市会議員を 使ったり、警察上層部に働きかけたりして、動かした 奴がいました。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 えっと、恐喝 脅迫 強要の違いを知りたいというご質問ではなくて、警察が取り合うかどうかというご質問なのですね? > 金払わない客に金払えといい払わないのなら警察に突き出す  厳密に言うと、脅迫でしょうが、その客は「払おうとしたらカネを持っていなかった」と、つまり詐欺ではなく民事上の債務不履行だと主張するでしょう。  ということで警察は、「民事」として店の言動については取り合わないものと思います。取り合うべきではない、とも思います。  実際に品物を受け取って(食べて)代金を払わないなら、取られた(食べられた)ほうは、この程度のことはふつうに言いますから。  言われたくなければ、受け取らな(食べな)ければ良いだけの話です。ナニ被害者ヅラしてんだ、という話です。  私は、裁判所の民事窓口の前で、「さっさとカネ払えやこのやろう、ふざけたこと言っていると殺して埋めるぞッ」と怒鳴っているのを聞いたことがありますよ。怒鳴ったほう怒鳴られたほう両方の顔も見ました。本気のように見えましたが、窓口の人たちは平然としていました。 > 借金返さないのなら訴える  これが脅迫罪になった(民事だったかな)ケースもあったと記憶しています。  が、ふつうは無視でしょう。  カネを返さないのが悪い。  カネを返さないでいて「返せ」と請求されてもノイローゼにもならず平気でいられるほど強い精神力の持主に、「訴えると言われて、怖かった」とか言われてもね。 > パートのおばさんに・・・  これはマズいでしょう。警察とか労基署かな、「公の機関に言え」「被害届を出せ」とお勧めになるよう、お勧めします。  調子にのることとバラすことのあいだには、「調子に乗れば、バラすだろ」という因果関係が予想できナイというか、「そんなこと、がまんできるだろ」という期待もできませんし、りっぱに(というのも変ですが)犯罪です。  ちなみに、バラすと言ったほうは「脅迫罪」。ギフトを買えと言ったほうは「強要罪」でしょうね。

newwave0603
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

言葉だけで証拠がないですから、ほとんどが、それ以上何かあったらまた110番してください。で終わりでしょう。

  • alfahk1
  • ベストアンサー率45% (62/135)
回答No.1

警察は、事件性が無いと介入しません。 つまり、実際の被害(お金、物品の損壊、けが等)が確認されれば 警察は動いてくれます。 けんかは、暴行事件に発展します。 「民事介入せず」が原則です。 今回の場合はどうか? 一般に言う「パワハラ」ですね。 ですので、労働基準監督署が駆け込み寺になります。

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