• 締切済み

無免許運転で捕まりました。

area_99の回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.6

失効して10年ですから、明らかな悪質性がありますので、罰金刑ではなく、裁判で公判後、3年の実刑でしょう。 当然行政処分も、3年の欠格期間です。 現在は交通違反は重罰の傾向にあるので、執行猶予にはならないでしょう。 ま~弁護士しだいですね。

関連するQ&A

  • 無免許運転の罰金について

    私は大学生なのですがつい先日、原付免許取り消し中に原付でスピード違反をし無免許運転で赤切符を切られてしまいました。 捕まる際には大人しく捕まって警察の方の事情聴取にも正直に答えました。 そこで質問なのですが罰金はいくらくらいになるのでしょうか? 刑罰が1年以下の懲役か30万円以下の罰金であることは知っていますがもう少し具体的な数字を知りたいのでよければどなたか回答をお願いします。

  • 古物営業許可証がほしい

    認可出来ない条件として 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 とあります。 原付バイクの交通違反で罰金を払わされましたがこれは該当しますか? 免停中にのってしまい、免許取り消し、罰金十万です

  • 無免許運転

    恥ずかしながら実話去年酒気帯び運転で免許取り消しになり今年バイクを運転中パトカーに止められ免許書といわれあなたの運転は違反ですといわれ怖くなり取り消し後に見つかった免許を出してしまい反則キップを切られました自首したいのですが、どうすればいいでしょうか、あとどういった処罰があるのでしょうか教えてくださいお願いします。

  • 免許取り消し中の無免許運転

    恥ずかしながら実話去年酒気帯び運転で免許取り消しになり今年バイクを運転中パトカーに止められ免許書といわれあなたの運転は違反ですといわれ怖くなり取り消し後に見つかった免許を出してしまい反則キップを切られました自首したいのですが、どうすればいいでしょうか、あとどういった処罰があるのでしょうか教えてくださいお願いします。

  • 無免許運転、欠格期間終了後について

    2002年の10月に免許更新忘れによる無免許運転(原付)で検挙されました その後、略式裁判で罰金刑となり、罰金を納付しました 最近、原付きの免許を取得したいと思っています。 欠格期間は過ぎていると思いますが、そのまま免許センターに行き、試験を受け合格すれば免許交付になるのでしょうか?それとも取消者処分講習を受ける必要があるのでしょうか?

  • 運転免許のことで教えてください

    運転免許のことで教えてください 運転免許が取り消しになりそうです。 意見の聴取でちゃんと反省していると認められれば、取り消しは避けられますか? スピード違反で免停になり、免停中に運転をしてしまい、またスピード違反をしてパトカーに追われ、逃走して自損事故で電柱にぶつかり、とまりました。 その場で逮捕されました。 お酒は飲んでいませんでした。 この状況では、免許取り消しは避けられませんか? ほんとに自分が悪いんですが、教えてください

  • 運転免許証を最短で取るには

    7、8年前に94キロオーバーの速度違反をしたきり、違反者講習もうけず、免許証の書き換えも行かず、そのまま無免許になりました。ちなみに、罰金は払ってあります。もう一度、運転免許証を取得したいのですが、最短で取得できる何かいい方法がありましたら、おしえて下さい。

  • 無免許運転について

    少し教えて頂きたいんですが・・・ 自分は普通自動二輪を無免許で運転し学校に行っていました。 ある日わき見運転をしてしまい、車にバイクをぶつけてしまいました。 すぐに警察を呼び、無免許がバレましたがそれは自分の責任なので重く受け止めています。 そして調書をとり、家庭裁判所に行き、不処分になりました。 二週間くらいして取り消し処分に係る意見の聴取を行うので通知しますというものが着ました。 自分は車の免許は持っているのですが、一度原付の違反で免停になりました。 その後も二度原付で違反してしまいました。 (無免許運転した後ではありません。) この場合はやはり、取り消しは免れないのでしょうか? どなたかこういう事例にお詳しい方教えていただけないでしょうか?

  • 飲酒運転 酒気帯び運転

    知り合いからの相談なのですが… 酒気帯び運転 アルコール検出置0.74 この様な場合、どの様な処分が下されますか? 過去に遡る違反は、2、3年無いとの話しなのですが、免許取り消しは、確実。 罰金は、どの様に算出されるのか、いくらぐらいなのでしょうか?

  • 医師免許

    過去に免停、そして取り消し、さらに無免許運転でつかまりました。 無免許運転のときは、取り調べのため、留置所に入ったんですけど、 罰金と、運転免許取得ができない期間を言い渡されました。 ここで質問です。医師免許と目指す上で、これらは、欠格の対象となりますか?医師免許を取る時は、刑を言い渡されてから、5年以上たっているのですが・・・これらのことで、医師免許が取れなくなる可能性について教えてください。どうか、お願いします。