会社を辞めるまでの期間

このQ&Aのポイント
  • 会社を辞めるまでの期間について相談です。上司に引き継ぎの問題があり、いつまで行かないといけないのか話をされますが、私はもう一日たりとも行けそうにありません。毎日怒鳴られて泣いてばかりで、心療内科の診断書を出しても関係ないと言われています。
  • どのくらいの期間働かなければならないのか心配です。社長の言うことは分かりますが、こんな状態では仕事ができません。退職届を出しても受け取ってもらえず、労基に相談すると大きな問題になるでしょう。
  • 会社側が辞める日を決めるのか、労働者が辞める日を決めるのかもわかりません。アドバイスをいただけませんか?
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会社を辞めるまでの期間

会社を辞めることになりました。 上司に伝え済みですが、引き継ぎの問題などがあり、今度いつまで行かないといけないか話をされます。 でも、私はもう一日たりとも行けそうにないです。 毎日毎日会社で怒鳴られて泣いてばっかりで、もうどうにもなりません。 1ヶ月とか、引き継ぎが見つかるまでとか言われたらどうしよう。と心配です。 心療内科でもらった診断書を出しても中身も読んでもらえず、仕事ができないのと体調は関係無い、責任を取れと言われたので、引き継ぎが見つかるまで来いと言われそうです。 社長が言ってることも正しいのは分かりますが、こんな状態じゃ仕事になりません。 1ヶ月とか引き継ぎが見つかるまでと言われても、退職届を出して2週間経てば行かなくていいのでしょうか? そもそも、辞める日は会社側が決める事なのでしょうか? それとも労働者がこの日に辞める、と決められるのでしょうか。退職届を出しても受け取ってもらえない気がします。 労基に相談…となると、かなり大きな揉め事になりますよね。 どうしていいかわかりません。 アドバイスを頂けませんか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

労働契約も契約なので 期間を定めない労働契約の場合は 労働者側からはいつでも解約できますが 解約の要件があります。 期間を定めた有期労働契約では 期間内の解約は労使双方からできない契約です。 民法の解約要件では 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」 民法第627条第2項(完全月給制) 「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」 完全月給では次期以降なので締め日の前に申し入れたら次の締め日までという ことができるってことです。 時給、日給、日給月給なら2週間後です。 退職届は労働者側から一方的に退職を通知する書類なので 所定の退職日をいれて渡すことになります。 法的要件をきちんと貴方が守れば それ以降、出社する必要はありません。 強制労働はできないので もし、退職届を受理しないなどのことがあれば 労働基準監督署に相談してください。 出社できなければ病気で休めばいいことでしょう。 それを有給に振り替えるように 退職届と同時に申請すればいいでしょう。 引継ぎとは 貴方しか知らない対外的な約束とか条件などを 申し送ることであって 文書を貴方が用意すればいいことです。 仕事を教えるということではありません。 後任を用意するのは会社の責任であって 退職を予定された日まで勤務すれば問題ありません。 自分で辞めれば 雇用保険の失業給付は 待期期間7日の後、3ヶ月の給付制限期間があるので すぐには給付されませんよ。 会社を辞めても 住民税は去年の所得で税額が確定しているので まだ納付が残っています。 国保や年金の納付もあります。 準備なしに辞めて、収入がなくても そのような納めないとならないお金があります。 健康保険は月末に在籍している人から 控除するので月の途中で辞めれば 退職月分の保険料はありませんが 無保険にはなれないので何時加入手続きをしても 退職の翌日が国民健康保険の加入日になります。 高い給料をもらっている人は 国民健康保険の方が保険料は高いでしょう。 雇用保険の失業給付の額は 離職直近6ヶ月の賃金総額と貴方の年齢できまります。

その他の回答 (3)

  • nekoi
  • ベストアンサー率48% (783/1627)
回答No.3

他の方々もおっしゃってますが、基本は一ヶ月前です。 後、労働基準局に相談しても貴方が負けてしまうでしょう。 一日も行けそうにない、とおっしゃってますが、引きつぎなしで辞めたいとか、会社側としてはとても迷惑です。 ちょうど一年前、労働基準局で短期アルバイトしてたんですが、労働基準局が動くのって、労働基準法に違反している会社のみなんですよね。 んでもって、そういう違反してる会社を調べる場合って、相当な違反をしていないと動いてくれない。今話題になってるブラック企業とかそういうレベルの相手ばっかりなんです。(例外が熱中症。何故か熱中症起こした人が出た会社には即動いてくれる。熱中症は死者が出るからだと思うんですが) つまり、貴方ぐらいのレベルじゃ動いてもらえません。(ぶっちゃけ、労働基準法違反というより、個人のもめ事ってレベルですから) 一日も行けない よって、引き継ぎもしたくない これは今までやってきた仕事を放棄するということになります。 そうなると貴方が抜けた穴を誰かが埋めなくてはならない。 その分、余計な手間と時間がかかり、当然仕事的にはマイナスになる。 マイナスということは会社に損害を与えるということです。 つまり労働基準局に相談したら、貴方は会社に損害を与えたことを逆に訴えられる危険性もあります。 よってそういう意味でも相談はおすすめできません。 >>そもそも、辞める日は会社側が決める事なのでしょうか? 社内規定で決まってます。「退社する場合、一ヶ月前までに会社に伝えなければならない」、みたいな感じで文面に書かれてます(そしてそれを労働基準局に提出する。私が見たのは8割以上が一ヶ月前でしたね。残り二割は技術職だったかな。医療や工業など特定の資格が必要な仕事の場合、後継が見つかりにくいためか、3ヶ月前までに伝えなければならない、ってところがありました) 正直申し上げて、正攻法では勝てません。 貴方がおっしゃってることは理解できますが、とても混乱しておられることが文面から伝わってきます。 感情と理性がめちゃくちゃです。 貴方も自分のおっしゃっていることが正しくないとは恐らく理解しておられるでしょう。だから「社長が言ってることも正しいのは判りますが」と書いておられる。 もうね、正しく辞めるのは諦めて、ぶっちぎるしかないと思いますよ。 抗議されたら、診断書があります、仕事は無理です、と言い張りましょう。 正攻法では勝てませんから、そうするしかないと思います。 円満解決にはなりませんが、相手がさっさと諦めてくださることを祈っております。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.2

引き継ぎも何とかなるでしょう。 貴女しか出来ない仕事って訳ではないのですよね? 上司も、何をしてるか把握してるなら、何とかすると思います。 なので、有給を使って、1ヶ月で辞めて大丈夫です。 労基に相談でも問題ないと思いますよ。 揉め事になっても、辞めるんだから、、、、くらいの気持ちで 相談し、権利を駆使してください。 それが貴女の為になります。

heppokopo09
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職届を出してから2週間が義務というのを何処かで見たのですが、やっぱり1ヶ月は絶対なのでしょうか。 1ヶ月もいけそうにないです。

回答No.1

1か月後にやめます。でOKです。 あなたの権利ですので、会社側が何言おうと従う必要はありません。 また有給があるならそれを消化しつつ辞めても問題はありません。

heppokopo09
質問者

お礼

2週間じゃダメでしょうか。 できれば9月いっぱいで辞めたいです。 有給も残ってるはずですが、立場的に仕事を終わらせないといけないと言われるだろうし取らせてもらえなさそうです。

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