ビールケースを落として破損。仕事中のミスで警察呼ばれる?
- 職場でビールケースを落とし、破損してしまった。この件で警察が呼ばれる可能性はあるのか心配だ。
- ビールはパニックで捨ててしまったため、買い取らずにべこべこになってしまった。この行動に問題はあるのか不安だ。
- 目撃者は私だけであり、他の人は気づいていない。しかし、仕事中のミスについて警察が呼ばれる可能性があるのか心配だ。
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故意ではないことの証明‥仕事中のミス
職場でビールケースを落として破損してしまいました。12本ほどです。破損してこぼれたビールは捨てましたが(4本ほど)、パニクって破損してべこべこになったビールまでも捨ててしまいました(棚においてくるべきだった3本ほど)。まぁ大丈夫だろうと思う他のビールは棚においてきました。店長に報告したら故意にやったんだろう器物損壊だみたいなことをいわれました。仕事中のことなのですが‥警察を呼ばれたら捕まってしまうのでしょうか?バックヤードで品出しをしていて目撃したのは私だけなのですが、警察呼ばれても仕事中のことなので過失扱いになるのでしょうか?また買い取らずにべこべこになったビールを捨ててしまったことも問題あるのでしょうか?自分の物ではないのに勝手に捨てたのですが、窃盗ではないですし‥正直不安です。
- newwave0603
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- 犯罪、詐欺の法律
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質問者が選んだベストアンサー
>警察を呼ばれたら捕まってしまうのでしょうか? そんなことで動くほど警察も暇じゃありません。 まず捕まることはありません。 >仕事中のことなので過失扱いになるのでしょうか? 実際、過失なんでしょう? 当事者がそう答えれば過失扱いになるでしょう。 これが毎日数回とか、何日も連続でとかなら 故意と見做される可能性はあるんでしょうけど。 >また買い取らずにべこべこになったビールを捨ててしまったことも問題あるのでしょうか? 廃棄する権限が誰にあるか。です。 質問者さんにないのであれば問題ですよ。 故意ではないにせよ、重大な過失に近いものとして、 弁償しろくらいは言われてもおかしくないですね。 金額もたいした額ではないですし。
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- norikhaki
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相手にされません
- jasdf-0110
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破損では、相談者には証明責任はありません。 裁判と同じで、請求側に「立証責任」がありますので、相談者は故意ではないことを主張するだけでいいでしょう。 しかし、破損した商品に関しては店舗に所有権がありますので、廃棄(缶が破裂していても)する場合には決裁権がある店長やオーナー等の承諾が必要です。 これに関しては、廃棄した分に関しては相談者に弁済義務があります。 これくらいでは、警察は「窃盗」等ではないので被害届は受理しません。
- usami33
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故意かどうかは請求側が証明する物なので、故意でない以上、証明はできないはず。 でも、捨てたのは故意なので、これは横領となります。 捨ててよい判断は持ち主しかできません。
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