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参政権と請願権の違い
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「参政権」とは、その国の政治に参与する権利です。 ふつうは、「選挙権・被選挙権」「公務員のリコール権」等を使って、直截的に、国家や地方自治体等の決定に参加する権利のことを言います。いうなら「狭義の参政権」です。 ※直截的:回りくどくなく、まっすぐな 他方、「自分の要望を伝える、説得する」ことによって影響を与え、国家や地方自治体の決定に参加する権利が「請願権」です。 つまり請願権も、政治の決定に参加する権能ですので、広い意味で「参政権の一部」でありますね。 狭義の参政権は、たいがい「国籍を持ってる人だけが持つ権利」とされていますが、最近は国籍取得を拒否している人にさえも参政権を与えようという動きがある国もありますし、堂々たる自国民でも参政権を与えない国も少なくありません。 請願権は、国に対する帰属というものは必要ないとされ、日本では「誰でも持っている」「誰でも請願できる」とされていますが、ご存じの通り、国民が首都へ請願に行こうとすると妨害されたり、請願直後に行方不明になる大国もあります。
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お礼
わかりやすく教えてくれ、とても感謝です! ありがとうございます!