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国政参政権と地方参政権の違い
日本は長い間、国政参政権も地方参政権も、「日本国民が、その住んでいる地域で投票する」システムを続けてきました。 つまり実務上、国政参政権も地方参政権も同じものという扱いをしていました。 しかし、1998年4月に在外居住者の国政投票権が参議院全国区と衆議院比例区に認められ、2003年には在外居住者の完全な国政参政権が認められました。 つまり、国政参政権と地方参政権は、性質が違うものであるという改正がなされたわけです。(この改正と、法学者の間で、それまで少数派であった許容派が多数派になり、多数派であった禁止派が少数派になった動きとは連動しているようです。) 国政参政権の条件 1、日本国籍 2、日本国内に住所がある 3、男性 4、納税額 上記の様に4つの条件があった国政参政権の条件が一つづつ削除され、現在は「日本国籍」を所有する成人という唯一根源的なものが根拠となっています。 もし、今話題になっている外国人地方参政権を認めるならば、その「地域共同体を構成する住民」であることが、地方参政権の権原となりり、 国政参政権=日本国籍を持つ成人 地方参政権=地域共同体を構成する住民=住所が必須要件 となり、国政参政権と地方参政権の根拠は全く違う別物ということになります。そこで質問です。 <質問> このサイトの回答で、時々 「地方参政権を認めると、国政参政権も認めることになる。」という論を目にするのですが、どのような法理論を想定すれば、日本国籍のない人間に『国政参政権』を認めることが可能になるのでしょうか。
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補足
「許容論」と「権限権限の移譲が不可である」ということは、全く別の法理論ですから、許容説と禁止説どちらをとっても正しいと言えます。 <日本における許容説は、実は許容説の前提すら満たしていないのです。 現状において、それでもなお、参政権の賦与を認めるという行為は、単純に立法者の越権を認めるのと同義なんです。 許容説の前提であるアイデンティティコントロールや既存の権利者の権限踰越を省みずに 立法者の越権を認めるのならば、それは国政であっても地方であっても 権限が与え放題になってしまう。それは既に法の支配を離れるという意味でまったく同義なんです。> 論理が破綻しているように思います。 許容説は、国政参政権と地方参政権が別の性質を持つという論で、禁止説は、参政権は同一という考え方で、両者はそれぞれ互いを否定する関係です。 許容説を否定するのに、禁止説を使ったのでは「論理」として成り立ちません。 許容説に立つならば、上記の部分は <地方参政権の賦与を認めるという行為は、立法者の越権を認めることにならない。立法権は国政にのみ認められた権限であり、地方参政権を与えても、国政参政権に影響を与えない以上、立法者の越権を認めることにならない。>となります。 「許容説」「禁止説」がそれぞれ独立して成立しているということに、何ら変化がないように思われます。 <<許容説の前提であるアイデンティティコントロールや既存の権利者の権限踰越>> 具体的にどのようなものを指しているのでしょうか? 最初の質問に帰って、よく見てください。 質問の前提として、<<国政参政権と地方参政権の根拠は全く違う別物ということになります。>>そこで質問です。 <質問> 「地方参政権を認めると、国政参政権も認めることになる。」という論を目にするのですが、どのような法理論を想定すれば、日本国籍のない人間に『国政参政権』を認めることが可能になるのでしょうか。 最高裁の取っている考え方で、「地方参政権を認めると、国政参政権を認めることになる」という論理がなりたちうるのか、という質問です。 現実に、最高裁が考え方(傍論であって判例ではありませんが)を示している以上、最高裁の取る論理の枠の中で考えて回答をお願いします。