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遺留分放棄について
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"自分の実子に遺留分放棄をさせた場合" ↑ 遺留分の放棄は家裁の許可が必要ですが、 それはやっている、ということですか? 民法 第1043条 1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、 その効力を生ずる。 2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の 遺留分に影響を及ぼさない。 ”その子供(孫)の遺留分は消えないのでしょうか?” ↑ 子が生存している間は孫には相続の権利は 発生しません。 従って遺留分も問題になりません。 子が亡くなって代襲相続が発生した場合、 子が遺留分を放棄していれば 孫の遺留分も無いと考えられています。 http://www.ac-iryubun.jp/information/information08/
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実子までが法定相続人だと思われますので 実子が放棄したなら、孫(二代下)へ相続はいかないはずです。 ちなみに代襲相続といって、実子が数人居て、そのうちの1人が既に他界している場合、 その子がもらえる権利は一代下(=つまり孫)までいきます。孫が受け取ることができます 遺留分放棄させた、というのがとても気になりますが。
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