積立保険の契約者変更(相続)について

このQ&Aのポイント
  • 積立保険の契約者変更(相続)についてのご質問です。
  • 被保険者夫婦が離婚しているため、新契約者は元妻が相続人となりますが、元妻は契約者変更を拒否しています。
  • 保険会社に相談した結果、新契約者の意向に沿うしかないとの回答がありましたが、納得できない状況です。弁護士に相談する必要があるでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

積立保険の契約者変更(相続)について

契約者:妻の母 被保険者:夫 引き落とし口座名義:夫 で積立の保険に加入していました 保険期間中に被保険者夫婦は離婚したのですが、契約内容を変更せずにいました 保険期間中に契約者が亡くなったため、契約者変更等の手続きが必要になったのですが 被保険者夫婦は離婚しているため、新契約者は元妻が相続人ということでなります 被保険者の希望は、このまま契約を続けたいため、元妻になった契約者を被保険者自身に 変更したいのですが、元妻は断固拒否。解約して返戻金も元妻が受け取るとのこと。 保険会社に相談したところ、新契約者の意向に沿うしかないとのこと (新契約者が解約したいというなら解約するしかない) 夫がずっと支払いをしてきた契約なのに、元妻が解約返戻金を受け取るのが納得いきません 元妻と被保険者が話し合うこともできません。 保険会社に頼れないとなれば、弁護士に相談するしかないのでしょうか? 同じ様な経験をされた方がいたら、結果や経緯を聞いてみたいと思い質問してみました

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.1

元:損害保険会社勤務でした・・。 ご質問内容を拝見する限り。 保険会社の主張を崩す事は、非常に難しいと想われます。 ご主人様は、単なる「保険執行の対象者」にしか過ぎないからです。 前のご契約者(元義母)が契約者である為。 「被保険者」で有るご主人様には、「解約権利」も「相続権利」も発生しません。 契約者の要求が有れば、保険会社は「被保険者」の同意が無くとも。 その対象の、保険を解約申し出を受け付けないといけないからです。 一番、最善だった方法は・・。 離婚成立時に、「契約者変更」の手続きを取るべきだったかと。 とても難解で、細かい字でびっしりと書かれている。 「保険約款」に従って、保険会社は手続きを行うだけです。 ですので、早急に、「弁護士」にご相談をされて。 「民事裁判」にて、新契約者である「元妻」の方と決着をつけるしかないと想われます。 ご主人様や同居の親族の方の中で、「任意保険」である「自動車保険」。 これを、ご契約されていて、、ご契約内容の中に「弁護士費用特約」が。 基本契約以外に、付帯されているかをご確認して見て下さい。 この「特約」が含まれているならば、「弁護士」をこの保険にて使う事が可能です。 お力になれず、申し訳ございません・・。

horoyoi333
質問者

お礼

一番に回答をいただきありがとうございました。他に頂いた回答とともに参考にして今後対応していくことにしました。

その他の回答 (2)

  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.3

書類上の契約者が「妻の母」であっても引落し口座が「夫」ならば税務上の契約者は保険料負担者の「夫」となります。 しかしこれはあくまでも税務上の問題ですので、保険料を引去りされていた口座明細を証拠に民事で係争するしかないでしょう。 まずは弁護士に相談ですね。

horoyoi333
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。早速弁護士に相談しました。

回答No.2

夫が保険料を支払っていたとはいえ財産分与の対象になるから、 本来は、離婚時に解約して返戻金を折半するか、 半分相当の金額を元妻に渡し契約者を自分サイドに変更すべきだったのかと。 過ぎたものは致し方ないし、当事者の片方、保険会社が「はい」と言わないものを 覆すのは実質無理です。 今更ですが、現在の解約返戻金の半額程度を渡すことを条件に 契約者変更を承認してもらうのが得策かと思います。 (離婚時の返戻金計算で納得してくれればラッキーですが) それを受付けてもらう無い場合、「契約の終了も止む無し」で 保険料の引落し口座を閉鎖するか、 被保険者が死亡しても死亡診断書の写しを渡さないとか の嫌がらせ的な抵抗しか残されていない気がします。

horoyoi333
質問者

お礼

考えもつかなかった策を回答いただきありがとうございました。弁護士に相談して対応するこにしました。

関連するQ&A

  • 積立傷害保険の税務について

    5年間契約していた夫名義での「積立傷害保険」が満期を迎え、満期返戻金を受領することになりました。 ところが、夫は2年前に病気死亡しており、夫に代わり妻が返戻金を受け取りました。 この際の税務上の取り扱いについて教えてください。 金額は約500万円。保険料の負担者は、死亡した夫です。相続人は、妻のほかに娘が1人います。 通常の相続財産になるのでしょうか、それともみなし相続財産になるのでしょうか?それにより、非課税部分の取り扱いが違ってくると思われますので。

  • 保険積立金を勝手に引き出されました

     友人の事です。 彼は一昨年に離婚したんですがが、貯蓄型生命保険に10年間毎月4万円払っていました(保険と貯蓄の割合は不明) 離婚後に保険を解約しようとしたところ積立残高が数万円だったので、保険会社に確認したところ元妻が離婚直前に引き出していました。元妻は、その保険会社の外交をしていて、事務員とも顔見知りなのは分かるんですが、友人名義の保険金を本人の承諾無しに引き出すなんて・・・ この保険金を取り戻すには、民事?刑事?どちらになるのでしょうか? もし弁護士を立てるとなると費用はどのくらいなんでしょうか?(彼は保険を解約するくらい困窮していて弁護士費用が心配) また、彼は元妻に同内容の保険に2口(養子だったので旧姓と新姓で)入れられていました。 これって、違法なんじゃないのでしょうか? 保険会社の元妻が勤めている支店に言ったみたいなんですが、明確な回答はありませんでした。 色々と質問しましたが回答お願いします。 彼としては元妻、支店両方の罪を明らかにしたいそうです。

  • 積立保険について教えてください!★(*´ω`*)

    積立保険について教えてください。 自分は今まで保険というものにあまり入ったことがなく お恥ずかしながら知識が欠落していたのですが、 掛け捨て保険であれば 「もし〇〇になったとき保証金をもらえる権利のために月々保険料を支払っている」という認識でした。 その認識の延長で、 積立保険というのは 「もし○○になったときの保証金をもらえる権利を買う為に保険料をしはらう それに上乗せしてお金を預け貯蓄する」と考えていたので 5000円の保険料であれば仮に掛け捨ての場合1000円だったとすると 1000円が保険料、4000円が積み立てなので 年間4万8000円をつみたてて、1万2000円は保険料だと 考えていたのですが、 そうではなく、5000円であれば5000円ずつ積み立てて? 年間6万円ずつたまっていくイメージなのでしょうか? 最終的には1年分の6万がずっとたまっていき満期までの分がかえってくる 4万8000円の満期までではなく6万円の満期までの合計が返金される? これに利子もつく?(`・ω・´) 下記の積立保険の説明を読んで、 保険会社の商品ページでみた下記添付画像を 見る限りそのような認識なのですが、あっていますか? また、銀行との違いは銀行預金と違い損保会社や生命保険会社が倒産したら 90%しか戻らないということがあるようですね。 唯、倒産しなければ保険がついていて満期までいれればお金は戻ってくる この認識であっていますか?('ω')ノ 自分はてっきり、満額は戻ってこない、(保険料)が掛かっていると考えていたのですが、そんなこともなんですね?(`・ω・´) アドバイスよろしくお願いします。 https://www.hokepon.com/learning/prep/plan.html https://hedge.guide/feature/savings-insurance-merit-demerit.html https://hedge.guide/feature/tsumitate-insurance-merit-demerit.html https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/list/jibunnotumitate/ ■デメリット■ 積立保険のデメリット 掛け捨て型と比べて保険料が高い 積立保険は貯蓄のために積み立てる分があるので 保険料は掛け捨て型と比べて高くなりがちです。 「保険貧乏」にならないためにも家計の状況を把握したうえで掛け捨て型 ではなく積立保険が必要なのか検討しましょう。 早期解約すると損をすることが多い 積立保険は保険期間の途中で解約しても解約返戻金としてお金が戻ってきますが、 早期解約すると払い込んだ保険料よりも解約返戻金の方が少なく、元本割れすることが多いです。 上で挙げたように保険料も高めなので、契約する前に保険料で家計を圧迫しないか よく確認する必要があります。 インフレに弱い 積立保険は一部の商品を除いて契約時の金利で固定されてしまいます。 保険は契約期間が長いものも多く、満期までの間に物価が上昇すると 実質的な利率は下がってしまいます。特に不景気で低金利の時に契約すると、 低い金利で固定されてしまう上に景気回復とともに物価や金利も上昇すると 考えられるので注意が必要です。 貯金の代わりとして使う場合の注意点 積立保険は貯蓄性が高く、貯金の代わりとして使う人も多くいますが、 注意が必要な点もあります。積立保険を貯金の代わりに使う場合は 以下の点に注意しましょう。 保険期間の途中で解約すると元本割れする可能性がある 積立保険は満期前や保険料払込期間満了前に解約した場合、 支払った保険料の総額よりも解約返戻金の方が少なくなる場合があります。 貯蓄性を最重視する場合、どれくらいの期間保険料を払い続ければよいのか、 その期間で保険料が支払えなくなるようなことはないのかということを よく確認するようにしましょう。 金利が固定される 積立保険のデメリットの部分にも書きましたが、一部の商品を除いて契約時の 金利で保険期間終了までの金利が固定されてしまいます。 「卵は一つのカゴに盛るな」の格言通り、貯蓄についてすべてを保険に任せるのではなく、 その他投資商品についても検討するようにしましょう。 保険会社が倒産した場合に100%保護されない 保険会社は民間の会社なので倒産する可能性もゼロではありません。 銀行の普通預金や定期預金の場合、元本1000万円までと利息については 預金保険制度によって保護されますが、生命保険については保険金等の支払いに 備えて積み立てている責任準備金の90%までしか保護されません。残りの10%については 更生計画などにより決定されます。 普通預金と比べて流動性が低い 意志が弱い人でも貯金しやすいことの裏表でもあるのですが、銀行の普通預金と比べて お金が必要になった時にすぐに引き出すことができません。急にお金が必要になっても 困らないようにある程度のお金は普通預金などのすぐに引き落とせる場所に置いておきましょう。

  • 変額保険の積立金について

    はじめまして。 S生命社の変額保険について検討しています。S生命のパンフレット(http://www.sonylife.co.jp/insurance/variable/files/OA10.pdf)をみると、P5に[保険料払込期間満了後] 『保険契約の維持に関わる費用と保証に関する費用を積立金から毎月控除します。』とあります。 ここで3点ほど質問させてください。 (1)積立金とはそもそもどのようなものなのでしょうか。  ・支払っている保険料のうち、運用に充てる金額と考えて   よいのでしょうか?  ・運用次第で変動するとは言え、原則毎月増えていくと考えてよいの   でしょうか? (2)この表現だと保険料の払込終了後も、その時点での積立金から  毎月、毎月何らかの費用が引かれていくと取れるのですが、  その理解であってますでしょうか?  (もしそうだとすると例えば65歳で解約する場合と75歳で解約する  場合では後者の方が解約返戻金は少なくなってしまうと思うので  すが・・。) (3)保険料の払込終了後も保険会社はそれまで払い込んだ金額を基にして運用するのでしょうか? そもそも終身保険で払い込みが終了した後、保険を解約する場合は、解約時期が遅ければ遅いほど、多くの解約返戻金があると思っていたのですが変額保険の場合は、場合によっては違うのでしょうか? よろしくお願いします

  • 離婚による生命保険の契約者変更について

    相談に乗ってください。 この度、夫と離婚する事になりました。子供はおりますが慰謝料なしの方向で話が進んでおります。 ですが、問題が一つあります。 夫は生命保険会社に勤めております。2年前に義父が亡くなり、夫が保険金500万を受け取りました。ただし、義母はその事を知りません。 夫がその500万で貯蓄型の保険契約をすると言い、社員は自分の会社の保険には入れないし、妻の私が契約者では怪しいからと言い、私の母を契約者にしました。一括で支払い、一番いいタイミングで解約すると払った以上に返ってきます。今解約すると損をします。 母は初め嫌がってましたが、迷惑はかけないと言う約束で納得してもらいました。 夫とはまだこの保険について話しておりませんが、契約者を変更すると言うかもしれません。 しかし、母は今回の離婚の経緯を含め、夫の言う通りにはしたくないと言っております。 義母に内緒の義父の保険金とは言っても夫のお金で入った保険なので、多少、悔しい気持ちはありますが、素直に契約者を変更するべきでしょうか。 ご意見をお聞かせ願います。

  • 相続資産となる生命保険(契約者被保険者別契約)

    契約者:父、被保険者:子、死亡保険金受取人:父の契約(終身保険)について教えてください。 この契約形態で父が亡くなった場合、亡くなった時点の解約返戻金で相続評価ですが、「相続資産」という認識で良いでしょうか。 通常、「保険はみなし相続資産であって相続資産でない」ですが、このケースは対象外ということでよいでしょうか。

  • 財産分与の積立保険を夫が使っていた!!

    離婚の財産分与の積立保険を夫が使っていた時 夫の不倫と借金、暴力で離婚します。 来月調停があります。 うちの財産と言えば積立て型の生命保険と学資保険だけです。 (1)主人名義妻受取の生命保険満期時1000万(60歳)の現時点の解約返戻金250万と (2)主人が契約者の子供たち2人の学資保険500万(あと1年で満期) の750万を財産分与として1/2にしてもらう予定でした。 (375万づつに分ける予定だった) ところが最近保険会社より「契約内容のお知らせ」が届き (1)は250万ほとんど全額 (2)は一人分200万 の合計450万を主人が契約者貸付として使っていたことが判明しました。 自分のギャンブルの借金の返済に使ったようです。 この2年の間にです。 (子供の学資保険は子供たちにあげてほしいといっても どうしてもダメだと言い続けたのもこれが原因でした) この場合 残った300万をすべて妻がもらうことはできるでしょうか? (本当は375万、ほしいところですが

  • 父が契約した保険、契約者を自分に変更したい

    契約者:父親 被保険者:自分(29歳女) 受取人:父親 となっている生命保険があります。定期つき終身保険で加入して10年になります。 保険料は最初の5年は父親が払い、その後は自分が払っています。 2年前に結婚しまして、いい加減契約者と受取人を変更しようと思った矢先に 父親ががんと診断され、もう長くないだろうと言われました。 この場合、 (1)父親が生きている時に契約者を自分に変更するのと 父親が亡くなった後に相続?として契約者を自分に変更するのとでは どちらが簡単かつ税金がかからないでしょうか? (2)また、契約者を自分、受取人を主人に変更して自分に万が一の事があった場合、 保険金を主人が受け取る時は、保険料は父親が支払った期間と自分が支払った期間が あるので、保険金のうち数%は贈与税、残りは相続税がかかるという解釈で 合ってますでしょうか? 色々検索したのですが、契約者死亡後に保険を相続するとその時点で 解約返戻金を評価額として相続税を支払うor支払う必要ない、契約者ではなく 実際の保険料負担者の比率で所得税や相続税を支払うorそうでない、など さまざまな回答があってよくわからなかったので質問させていただきました。 補足として、母親は既に亡くなっており家族構成は父、姉、自分です。 父親は保険契約者を変更する事に反対はしていません。 (本人もよくわかっていないまま、とりあえず加入していたようです)

  • 養老保険の契約変更と返戻金、税金などについて

    契約している保険会社に何度か問い合わせをしているのですが、曖昧な 回答しか得られないため、ここで質問させて頂きます。 65歳満期の養老保険(死亡保障1000万円)に加入して、12年目になり ます。月々の支払い額が負担になってきたため、契約内容の見直しをして います。解約すると損失が大きいので、保障額の減額をしました。死亡 保障800万円に減額したところ、「解約返戻金」として40万円ほど、返還 されました。減額によって、返戻金が還付されることを知りませんでし た。また、返戻金の前に「解約」と明記されているので、減額すると解約 扱いになって、損失が出るのかと思い、再度、保険会社に問い合わせまし た。  返答は、「保障内容を減額すると、契約年数によって返還金が発生しま すが、解約手数料などが取られるような損失はありません」とのことでし た。 また、現時点で、保障額を100万円減額するごとに、解約返戻金が20万円 ほど返還されることが分かりました。さらに、保障額をいくらまで減額 できるのか聞いたところ、死亡保障200万円まで可能とのことでした。 仮に、現在の保障額800万円から200万円に減額の変更を行った場合、解約 返戻金が120万円ほどになります。 しかし、現在まで支払った累積積立金額が、約250万円なので、保障額を 200万円まで減額した場合、積立金が保障額を上回ります。 以上のことを踏まえて、次の点に関して質問させて頂きます。 (1)減額により発生した解約返戻金に税金が掛かるのか?   調べたところ、 (解約返戻金・満期保険金ー払込保険料ー特別控除額50万円)×1/2  との算出式が出ていましたが、減額による解約返戻金では、払込保険料 を上回ることはないから税金は発生しないと思うのですが、どうなので しょうか? (2)保障額を200万円まで減額した場合、既に累積積立金額が保障額を    上回っており、どのような措置が取られるのか? (3)保障額を減額した後、払い済みにすることも選択肢に入れているの    ですが、死亡保障がなくなること以外に、デメリットはあるので    しょうか? お手数をお掛けしますが、ご教示頂けると幸いです。 どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

  • 生命保険についてです。個人から法人へ名義変更した場合の会計処理について

    生命保険についてです。個人から法人へ名義変更した場合の会計処理についてです。 役員が個人で掛けていた生命保険を法人契約に切り替えた際(現金の動きはないと思う)、解約返戻金が発生すると思うのですが、その解約返戻金の金額全てを、保険積立金 ×××/雑収入 ××× と仕訳しています。この保険の保険料は、法人契約になってから、積立部分(資産計上)と掛け捨て部分に分けて毎月仕訳し、将来解約した場合に積立部分を減らす仕訳をする。と思っていました。 とある事情で、先日保険会社に期首時点での解約返戻金の金額を調べてもらうと、本来会社に資産計上されるべき金額と、実際会社で積立っている金額が、上記個人から法人に切り替えた時に仕訳した金額とほぼ同じぐらいの金額が多く積立っています。本来ならどんな仕訳が正しかったのでしょうか?