父の終身保険契約を自分に変更する方法と税金の影響は?

このQ&Aのポイント
  • 父が契約した終身保険を自分に変更したい場合、父が生きている間に変更する方法と父が亡くなった後に相続として変更する方法があります。どちらが簡単で税金がかからないかについて説明します。
  • また、契約者と受取人を自分と主人に変更した場合、保険金のうち一部は贈与税と相続税が発生する可能性があります。保険料の支払い期間や実際の保険料負担者の比率によって税金の評価額が変わることに注意が必要です。
  • さまざまな回答があるため、具体的な税金の影響については専門家に相談することをおすすめします。家族構成や保険契約者の意向にも考慮しながら、最適な方法を選択してください。
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父が契約した保険、契約者を自分に変更したい

契約者:父親 被保険者:自分(29歳女) 受取人:父親 となっている生命保険があります。定期つき終身保険で加入して10年になります。 保険料は最初の5年は父親が払い、その後は自分が払っています。 2年前に結婚しまして、いい加減契約者と受取人を変更しようと思った矢先に 父親ががんと診断され、もう長くないだろうと言われました。 この場合、 (1)父親が生きている時に契約者を自分に変更するのと 父親が亡くなった後に相続?として契約者を自分に変更するのとでは どちらが簡単かつ税金がかからないでしょうか? (2)また、契約者を自分、受取人を主人に変更して自分に万が一の事があった場合、 保険金を主人が受け取る時は、保険料は父親が支払った期間と自分が支払った期間が あるので、保険金のうち数%は贈与税、残りは相続税がかかるという解釈で 合ってますでしょうか? 色々検索したのですが、契約者死亡後に保険を相続するとその時点で 解約返戻金を評価額として相続税を支払うor支払う必要ない、契約者ではなく 実際の保険料負担者の比率で所得税や相続税を支払うorそうでない、など さまざまな回答があってよくわからなかったので質問させていただきました。 補足として、母親は既に亡くなっており家族構成は父、姉、自分です。 父親は保険契約者を変更する事に反対はしていません。 (本人もよくわかっていないまま、とりあえず加入していたようです)

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 この問題を考えるとき、基本的なことを理解しておいてください。 それは、保険契約という「権利」と解約払戻金や保険金 という「お金」を別々に考えることです。 税金は言うまでもなく、お金のことです。 でも、保険は、契約なので、権利の問題なのです。 解約や死亡保険金の請求という「権利を行使」して、はじめて、 「解約払戻金や保険金というお金」が生じますが、 権利を移動しただけでは、お金は生じないのです。 従って、権利を移動した時点では、課税されません。 例えば、保険契約者をAからBに移しただけでは、 契約者の権利が移動しただけで、実際にお金は動いていません。 なので、その時点では、税金はかからないのです。 税金は、解約払戻金や保険金という実際にお金を受け取る 段階で課税されます。 ただし、相続の場合だけは、死亡した時点での資産を確定する 必要があるので、その時点の価値で計算します。 では、今回のケースについて、考えましょう。 ご尊父様が生きているうちに、契約者を質問者様にすることは、 保険契約をご尊父様から質問者様に「贈与」することです。 これは、保険契約者という権利の贈与なので、 この時点では、課税されません。 課税されるのは、実際にお金を受け取るとき、 つまり、解約払戻金や保険金を受け取るときです。 ご尊父様が支払った保険料が贈与されたことになっているので、 質問者様や夫様が、解約払戻金や保険金を受け取ったとき、 支払った保険料総額のうち、ご尊父様が負担した保険料に相当する 解約払戻金、保険金に対して、贈与税が課税されます。 質問者様が支払った保険料に相当する分は、 所得税または相続税となります。 ご尊父様が亡くなられたとき、契約者を質問者様にすることは、 保険契約をご尊父様から質問者様が「相続」することです。 その時点で、相続税がかかるので(たとえ、非課税枠内としても)、 相続完了時点で、契約という権利の移動だけでなく、 ご尊父様が支払った保険料というお金も移動するので、 全てを相続する=すべてが質問者様のものとなります。 従って、質問者様が死亡したとき、夫様が受け取る保険金は すべて、相続税の対象となります。 つまり、契約者の移動は、ご尊父様が亡くなったときにするのが 正解です。 また、権利とお金を別々に考えるので、 税金は、契約者ではなく、保険料負担者が重要であることも ご理解いただけると思います。 再度…… 税金は、権利にかかるのではなく、権利を行使した結果の お金の移動に関して、課税されます。 ご尊父様が支払った保険料分については、相続以外では、 いつまでたっても、ご尊父様が支払ったお金という事実が 付いて回るのです。 そのお金を質問者様のものにするには、 ご尊父様がなくなったとき、保険契約の相続をして、 解約払戻金相当額を相続して、相続税の計算を終了させて、 質問者様のお金にするしかありません。 ご尊父様が生きているうちに契約者を変更することは、 贈与になります。 従って、いつまでたっても、ご尊父様が支払った保険料相当分を 贈与されたという事実がついて回るのです。 ご参考になれば、幸いです。

snow__sky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知りたかった事がとても丁寧に書かれていて、よく理解することができました。 確かに「契約」と「お金」の事を一緒に考えていたので、頭の中で余計に混乱していました。 父の病状の事もあり訳がわからなくなっていましたが、ようやく整理できてきました。 今は急いで契約者を変更する必要はないとの事なので、とにかく父の体調を 最優先していきたいと思います。どうもありがとうございました!

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