まんだらけの万引き犯公開について
- 「まんだらけ」の万引き犯画像公開について、弁護士などの見解では名誉棄損の可能性が指摘されています。
- 他の事件では逮捕された被疑者の名前や顔写真、動画は普通に公開されていますが、「まんだらけ」のケースとの違いは何でしょうか?
- また、ニュースで公開された事件が冤罪だった場合、マスコミも名誉棄損となるのでしょうか?
- ベストアンサー
まんだらけの万引き犯公開について
最近の「まんだらけ」の万引き犯画像公開について、素朴な疑問があります。 弁護士などの見解では、「名誉棄損の可能性がある」と言われています。 もちろん、冤罪だった場合は当然そうだと思います。 しかし、ほかのいろんな事件では、逮捕された被疑者の名前や顔写真、動画は 普通にテレビのニュースやネットで公開されています。(未成年や精神疾患等 の責任能力が疑われる場合はでませんが) その場合も、裁判が確定するまでは無罪の推定が建前ですし、逮捕されたとは いえ、疑いがあるというだけの段階で、顔を公開している点では、「まんだらけ」と 同じではないかと思うのです。 どこか「まんだらけ」のケースと違いがあるのでしょうか? また、ニュースで公開された事件が冤罪だった場合、マスコミも名誉棄損と いうことになるのでしょうか? よろしくお願いします
- demisec
- お礼率93% (14/15)
- ニュース・時事問題
- 回答数9
- ありがとう数17
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”どこか「まんだらけ」のケースと違いがあるのでしょうか?” ↑ これは名誉毀損における刑法230条の2の問題です。 名誉毀損というのは、人の社会的評価を下げる危険の ある行為を、公然と摘示することによって成立 します。 従って、万引きしたことを公開するのは名誉毀損に なります。 しかし、その行為が、 1,公共の利害に関する事実であり 2,かつ、目的が専ら公益の為である場合には 3,真実であったことを証明したときは 名誉毀損になりません。 4,そして、公訴提起前の犯罪にかんする場合には (1)の公共の利害に関する事実であることに なっています。 (刑法230条の2) マスコミが公開する場合は、目的が専ら公益の為、つまり (2)の条件を満たすと考えられ、犯罪不成立に なるのです。 しかし、まんだらけの場合は、公益ではなく私益じゃ なかろうか、ということです。 ”ニュースで公開された事件が冤罪だった場合、マスコミも名誉棄損と いうことになるのでしょうか?” ↑ この場合は、マスコミに過失があったことになり得ますが、 間違えたことにつき、相当の根拠があれば、故意がなく 無罪、というのが判例通説です。 マスコミは警察発表に基づいているのが通常ですので、 相当の根拠があった、ということになり無罪になるのが 普通です。
その他の回答 (8)
- hey_hey_11
- ベストアンサー率25% (235/921)
テレビのニュースは警察の公開情報を元に報道しています。 元が警察ですから、もちろん法的手続きをしていますから、違法ではありません。 しかし、まんだらけは個人が勝手に犯人と疑われる人の顔を公開することは、法的手続きをしていないため違法と見るべきでしょう。
お礼
ありがとうございます。 警察がちゃんと検挙できれば問題ないんでしょうけど。
- Erdbeerkegels
- ベストアンサー率33% (155/468)
まんだらけでは、公開していません。 公開された時点で、名誉棄損で告発すれば良い。 私たちの業界では万引き者が絶えません。 書店では閉店したお店もあります。 遊び感覚の万引きや、業者の万引きがあります。 今回の件は、この犯人だけでは無く、万引犯全員に対する警告です。 私達はまんだらけの勇気に驚いています。 万引の無い世界は無いのですか? 取られても文句や行動できないのはなぜですか?
お礼
ありがとうございます。 本当にそうですね。警察がちゃんと捕まえられれば こんな問題はおきないんでしょうね。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4119)
>弁護士などの見解では、「名誉棄損の可能性がある」と言われています。 可能性を言い出したら、 そういうことも言える。 という程度のことです。 そもそも万引き画像をそのままさらして 何が問題か。ですよね。 万引き野郎の名誉って!?(笑)
お礼
ありがとうございます。私も同感です。 法改正して、公開ありにすればいいのに。 まあ、事なかれ主義の役人や国会にはできないでしょうが。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
事実かどうかが重要なのでしょう。 逮捕された場合に、逮捕された事実や逮捕容疑を報道することは、単に事実を伝えているだけですから特に問題ないでしょう。 しかし今回のまんだらけの行為の場合は、「盗んだ」「犯人」としています。事実は「持ち去った」という程度だと思います。そこに「人のものだと知って盗んだ」という本人の犯行の意思が確認できたのなら「盗んだ」といえると思います。 しかし本人の意思確認をしていないのならば事実を伝えているとはいえないでしょう。事実かどうかわからないことを「どうせそうだろう」と思い込みで「盗んだ」「犯人」と決め付けている点は問題だといえるでしょう。 甲南大法科大学院の園田寿教授もこう言っています。 「窃盗犯としてネット上に公開すれば、男への名誉毀損罪が成り立つ」 もしかしたら精神病で心神耗弱の状態にあるのかもしれませんし、盗んだつもりはまったくなく、お金を払ったと誤認して持ち去ったのかもしれませんし。 それを踏まえたうえで 「鉄人28号のおもちゃを持ち去ったこの写真の方、どのような理由で持ち去ったのかわかりませんが、返してください」という内容だったら名誉毀損は成り立たないと思います。 些細な差ではありますが、思い込みでレッテルを貼ることによって、逆に自分が犯罪者になることもありえます。気をつけましょう。
お礼
ありがとうございます。 効果は同じなのであれば、そう書けばいいですね。
- eroero4649
- ベストアンサー率31% (10496/33008)
たぶん、その被疑者がマスコミを片っ端から訴えればだいたい勝つんじゃないかなと思います。あのロス疑惑の三浦和義氏が自身の報道に対してマスコミ各社を片っ端から訴えて、Wikiによると85%は勝利したとあります。 その「伝説」のせいか、彼のブログだかホームページだかが2ちゃんねらーの嫌がらせで炎上したときは、三浦氏本人が「プロバイダに開示請求して片っ端から訴えてやる」と書いたら途端に謝罪の書き込みが殺到したというエピソードもあるんですって。 現実的には本人も「いちいち訴えるのは面倒くさい」と考えるでしょうし、弁護士もそんな手間ばかりかかって儲からない仕事は引き受けないでしょうから、現実的に訴えられることはほとんどないと思います。 ちなみに三浦氏のケースはすべて弁護士を通さない本人訴訟だったそうです。その場合は、本人が訴える相手の証拠を提示しなければなりませんが、彼はおそらく自分に関して報じた雑誌などをわざわざ買って丁寧にとっておいたのでしょうね。 今回の件に関していえば、おそらく万引きの一部始終は防犯カメラに収められていたからこそまんだらけ側もこういった強硬姿勢に自信満々で出ているのでしょう。仮に公開された人物が名誉毀損で訴えても、その人物が犯人と分かれば(おそらく犯人でしょう)、むしろまんだらけ側が刑事事件に加えて「お前は本当に盗んだくせに冤罪だとウソをついて当社を訴えて当社の名誉を棄損した」と民事で訴えるのではないかと思いますよ。 今回はまんだらけというある程度以上の規模の店だから話題になっていますが、私は昔、エロDVD屋で万引き犯の顔が公開されていて「お前の犯罪の一部始終は録画してあるから、お前を見つけ次第身柄を拘束してすぐ警察に引き渡す」と貼ってあったのを見たことがありますし、何かのお店で代金を踏み倒して逃げたやつの顔写真が店に貼られていたのを見たこともあります。 今回は金額も金額なので、まんだらけ側も思い切った方法を取ったのでしょうね。社長も確信犯みたいですしね。いろんな意見はあると思いますが、最初に犯罪行為を働いたのは相手なんだから、基本的に私はまんだらけ側支持ですね。
お礼
ありがとうございました。 お礼が遅れてすみません。 結局、公開は見送られてしまいましたが、捕まるといいなと 思っています。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
名誉毀損(民法上の請求権)なのか、名誉毀損罪(刑法上の犯罪)なのかによってちょっと、観点が変わってしまうのかもしれませんが、刑法上の問題であるなら、 刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA というくだりがあることから、公益性があるかどうかを裁判で争うことになります。 まんだらけのケースについては、自らの遺失利益を取り戻すための手段であって、公益性にはほぼ関係ないという観点から、犯罪になりうる可能性は高いと思います。 一般的に逮捕されたことを、ニュース等が取り上げることは公開された事実を掲載している限りは名誉毀損および名誉毀損罪には該当しません。 問題は写真等を掲載したり、意見や憶測で物事を断定したりすると、そうなる可能性も出てくると思います。 ただし、親告罪ですので訴えられて初めてそこを争うことになるので、そうなるリスクが少ないということで公表しているのでしょう。 冤罪に関しては、逮捕された事実は事実ですので、そこだけを報道しているなら問題ではありませんが、いろいろ余分なことが付加されてくると、微妙な問題になってきますね。
お礼
ありがとうございます。 見せしめで抑止力が期待できるというのは、 公益性にはなりませんかね。
>弁護士などの見解では、「名誉棄損の可能性がある」と言われています。 これも裁判してみないと分かりません。 「出てこいや」って事ですね。 私は「まんだらけ」の行為を支持します。
お礼
ありがとうございます。 まあ、訴えられるのと裁判に負けるのとは別ですものね。 でも、解説記事に高説を垂れるぐらいなら、勝ち負けの 見込みまで書いてほしいものです。 私も「まんだらけ」を支持しています。 故意に悪事を働いている者の名誉など守る必要はないと思います。 守ってほしければ悪事を働かなければよい。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1978/11764)
もし犯人が未成年だったら? 確かに画像を見る限りモザイク越に大人と分かりますが あくまで見た目であって 実際は少年の可能性もあります なのに画像を公開する という店側に対し弁護士は怒っているのです 菅谷さんの事件もマスコミで大きく取り上げましたが 結果は冤罪 しかしメディアはどこも菅谷さんに謝罪はしてませんね 恐らく今回冤罪でも謝罪はしないでしょう メディアとはそういうもの 報道の自由を盾に決して自分たちの非を認めない組織ですから
お礼
確かに未成年の可能性はありますね。思い至りませんでした。 でも、記事にもそう書いてほしいですね。 また、結果的に成年であった場合には、名誉棄損にはならないということでしょうかね。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 万引き映像公開~店主が「逮捕」されたら暴動になるか
三年前の「まんだらけ騒動」を思い出してください。 万引き映像の公開宣言を巡って騒ぎになりました。 店側には公開を予告しただけで既に脅迫罪が成立していると、 机上の空論を述べるアホな弁護士がいました。 実際に万引き犯の画像を公開して店主が逮捕された事例は、 万引きが真実である限り、今のところ皆無です。 今後もし、万引き犯に対する脅迫や名誉毀損で、 「店主が逮捕された」場合、暴動につながる可能性はあると思いますか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 万引き公開~まんだらけの行為がなぜ問題なのか?
民間人だろうが何だろうがか関係ない。 まんだらけの行為は、私刑行為と決めつけるには無理がある。 盗品を自ら取り戻すというのは建前で、本音は、 警察を動かす、社会問題提起、犯罪抑止であり、 これらは、公益を図る目的であるといえ、 まんだらけを脅迫や名誉毀損で処罰するのは不可能である。 皆さんはおかしいと思いませんか?
- ベストアンサー
- アンケート
- まんだらけ万引き公開断罪弁護士を批判→問題なし?
http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html まんだらけ万引き公開騒動について触れました。 一部の弁護士社会を批判は していますが、 特定弁護士を名指しはしていないので、 法律上の問題はないですよね? 以下質問文から一部引用。(URLはPC用に置き換え。) //// コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-n1.html?view=pc 「まんだらけ事件」で、 公開は私刑に当たり名誉毀損になると警告した上、 犯人が誰だかも分からないのに、 既に店主に脅迫罪が成立していると、 寝言を言っている法律家がいたそうな。 (中略) 一方上記URLのニュースではそんな話は聞いていません。 (中略) まんだらけによる映像公開ほのめかしが違法で、 今回の事件が違法とされないのは何故でしょうか? (中略) まさか、単に、 バカ法律家らは「まんだらけ事件」の際の 大衆の怒りの反応に震え上がって「危ない」と感じ、 ビビって言わなかったというオチではないですよね?
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- まんだらけの万引き画像公開宣言~真実ならば不可罰?
三年前の夏、まんだらけが誰かもわからない万引き犯に対し、 盗品を返さなければ、防犯ビデオの映像を公開すると宣言しました。 一部の法律家が、公開を宣言した時点で、脅迫罪が既遂と述べていましたが、 万引きが真実であるという証明ができれば、脅迫罪は立件されても有罪にできませんよね? また、仮に画像を公開しても、名誉毀損罪も有罪にはできませんよね?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- まんだらけの万引き犯画像公開に関する法律家の見解
まんだらけの万引き犯画像公開に関する法律家の見解について、どうにも納得いかない点が多いです。教えてください。 甲南大学法科大学院教授が「万引きに業を煮やした業者が、このような行為に出ることには同情できる面もありますが、他方で犯罪の被害者が自ら被害回復を実行していくと、社会に大きな混乱をもたらす可能性もあります。」といいます。が、山北キャンプ場「ウェルキャンプ西丹沢」のマスコミ報道を見ているととても納得できません。 山北キャンプ場の親子が流された死亡事故(中州は違法造成?)の件と比べてみましょう。キャンプ場の運営会社の取締役は実名でテレビで顔を大写しで放映されています。まだ刑事事件の容疑がかかっているわけでもないのに主犯であるかのような扱いです。 「真犯人であっても名誉毀損、恐喝罪となる可能性がある」といいますが、それなら山北キャンプ場の取締役の報道についても実際に同じではないでしょうか? 両者の比較からわかるように、まんだらけの場合には「公開するのが自分であること(自力救済)」だけが問題です。そこに名誉毀損だの恐喝だのいうと、山北キャンプ場のマスコミ報道は全て当てはまってしまいます。逆に言うと自力救済行為はそれが恐喝や名誉毀損、暴力などの行為を伴うから問題なのであって、それがなければ自力救済は大いに結構です。 ・・・すると、もしも山北キャンプ場の件でマスコミ報道に問題がないならば、まんだらけの行為は何が問題なのかさっぱりわかりません。 === 甲南大学法科大学院教授は「まんだらけの主な目的は盗品を取り戻すという個人的な目的であると解されますので」と勝手に決め付けていますが、それこそ名誉毀損行為ではないでしょうか? どう読んでも「まんだらけが恐喝行為をした」と言い放ったも同然です。本当に主目的が個人的なものでしょうか。万引きは規模、額ともに広く小売業全体、ひいては社会全体の非常に大きな問題です。それに一石を投じる事のほうが、たったの25万円ボッチのはした金よりもはるかに大きいのではないでしょうか。もしも目的が前者ならまさに公共性を持った行動ではないでしょうか。どう見てもまんだらけはたったの25万円ボッチでグチグチ言っているわけではないと思います。この際だからこういう行為を一掃できないかという全体的な視野で物事を見ていると思います。そもそもまんだらけにとって万引きは1件や2件で済むはずありません。 それを根拠もなしに「個人的な目的」呼ばわりするのは、つまり「たったの25万円ボッチでグチグチ言っている大企業」呼ばわりするも同然で教授の発言はいかがなものかと思います。 === 甲南大学法科大学院教授が「犯罪には社会も責任を負っている部分もあるので、私は、犯罪被害者は社会全体で支えあって行くべきだと思っています。万引き対策と被害者をどのように支えていくのかということについて、まんだらけにはぜひとも一流企業としての見識を示していただければと願っています。」とさらりと述べていますが、無茶でしょう。いったいどこにそんな見識とやらがあるのか教えてもらえませんでしょうか? 極端な話、自分の子供が殺されたとしても親は犯人を支えていけというのか。他人事だからそういえるのではないでしょうか。そこまで言うのなら、自分も犯罪被害にあってその犯人を支えて法科大学院教授の見識とやらを見せてほしいです。
- ベストアンサー
- メディア・マスコミ
- まんだらけ万引き公開を批判する者は万引きする人?!
まんだらけ万引き映像公開宣言を、脅迫罪だの何だのと、 鬼の首を取ったかのような顔で批判する人がいます。 それに対し、 まんだらけを批判する人は、普段万引きをしている人ではないか、 という意見があります。 このような意見を、あなたはどう思いますか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 結局万引き映像が報道→まんだらけの脅迫罪は消えた?
万引き犯の防犯映像を公開するとまんだらけが宣言し、 実行すれば名誉毀損罪、実行しなくても宣言した段階で、 脅迫罪・恐喝未 遂罪が既に成立していると、 法学権威がテレビで騒いでいました。 ひどい弁護士になると、 まんだらけの行為を私刑行為と決めつけていました。 あれだけ騒いで、結局マスコミでモザイクを外した映像が公開されました。 犯人にとって守るべき名誉が既になくなったため、 まんだらけに成立した脅迫罪も消滅したと考えていますが、 (消滅していなくても実質不可罰になったと考えていますが、) これは間違いなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 台湾機内日本人大暴れ事件とまんだらけ騒動
台湾機内で暴れて飛行機を引き返せさせた日本人3人が、 刑事事件としては不問責になったのに、 台湾の新聞やテレビでバッチリ顔が映っていました。 3年前のまんだらけ騒動で、 万引き映像の公開は名誉毀損であり、 私刑だの犯罪行為だの叫んでいたアホな人たちは、 これからどの面を下げて歩くでしょうか?
- 締切済み
- アンケート
- 万引き犯公開91.4%支持→解説弁護士は雲隠れ?
http://yukan-news.ameba.jp/20140815-12944/ まんだらけ万引き犯顔写真公開 91.4%支持(Yahoo!の匿名調査) まんだらけ騒動の際、 テレビで私刑だ、脅迫だ、恐喝だ、 と店側を非難していた弁護士や教授の連中がいました。 その翌月、土下座強要事件で起こったネット民による犯人特定・晒しについては、 名誉毀損だとまたアホな解説をするのかと思いきや、 法曹界の人間はだんまりを決め込んでいます。 これ以上出しゃばると【危ない】と、 奴らは震え上がり隠れたのでしょうか? コンビニ土下座強要 悪質な犯人を震え上がらせたネット民の追及 http://www.sankei.com/economy/news/140912/ecn1409120014-n1.html?view=pc まんだらけ騒動は社会にどのような影響を与えたのでしょうか?
- 締切済み
- メディア・マスコミ
- TBSがまんだらけ万引き犯のモザイク無し画像公開
今TBSのニュースバードを見ていたら、例のまんだらけの窃盗犯のモザイク無しの顔写真と本名を公開していました。 散々、まんだらけ公開問題で問題視されたのに、結局やっちゃいますか? まだ容疑者なのに・・・
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
お礼
詳しい解説、ありがとうございます。 よくわかりました。 他の店にも、「この人は万引き犯だから注意!」というので あれば、公益といえませんかね?