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法律上は、口約束でも契約が成立します。 その立証ですが、ぶつの授受があったか? なかった?のか。 本人に借りたとする意識があったのか? 返すとする約束が、あったのか? 第三者の証人は、いるか? などですが、立証の方法として 住所の記載のない借用書は、有効です。 かりにも借用書ですから 氏名くらいは、自筆でしょうし印も当然に押す。 逆に考えると、借用書そのものが無くても 諦める必要はなくて、その他で立証すれば その契約は、有効です。
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- hekiyu
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借用書というのは、誰が誰にいくら貸したのか ということを証明する文書です。 だから、住所がなくても、金額が特定でき、 何処の誰だか特定できれば それは借用書として有効になります。 尚、借用書だけで特定ができない場合でも 四囲の状況と借用書を併せて検討すれば 特定できる、という場合にはやはり有効に なります。 蛇足になりますが。 例え借用書として有効性が欠ける場合で あっても、他の方法で貸借が証明できれば 問題ありません。 相手が認めたとか、それを録音してある、 あるいは証人がいる、 などという場合です。 借用書は、単なる証明の道具です。 新たな事実を創造するものではありません。
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
借用書は、遺言状のように書式が法定されているわけではないので、住所が書いてなくても「無効だ」とは言えません。 ただ、ふつうは「借主」「貸主」を特定して同姓同名の人と区別するために住所も書くのに、書いてないということは、「慎重に契約しなかったのかなぁ」とか「なにか書くと不味いことがあったのかな~」とか、「ホントに借りたのかなぁ」とか、見た人に疑問を抱かせてしまうのではないでしょうか。 つまり、証拠としての価値を下げると思います。 私はそう思いますが、これまた法律で「住所を書いてない借用書は証拠としての価値が少ない」とか書いてないので、読む人次第ではあると思います。
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