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商法ついて

大学の定期試験で出た問題です。回答・解説をお願いします! 商法の授業で、 Aが開業して飲食店を開こうとしていた。そこで、友人であるBが芸人をやっていたので店名にBの名前を入れたいとBに相談をした。Bは自分の名前が知れ渡る良い機会であると考え、この件を承諾した。Aは「焼肉屋、田中達也(Bの名前です)」という商号で開業をした。 しかし、開業してから半年程でAは体調不良のために店を閉めることになった。店を閉めようと考えていたところに、友人のCが事業を譲り受けたいと申し出てきた。その件についてAは承諾をし、Cは同じ商号である「焼肉屋、田中達也」を受け継いだ。この事例を踏まえて、以下の問題に答えなさい。 Q1. Aがリーフォーム業者であるDに対して店舗の改装を依頼していた。しかし、Aはこの代金を払えず、店舗の改装費400万円の弁済が残っている。そこで、今回の弁済はBとCに請求できるか という問題です。 自分はこの問題の回答として、 BとCにも請求をすることが可能であるとしました。その根拠づけとして、事業を受け継いだCには、商法の17条1項を基に、「営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、その譲渡人にも債務を弁済する責任を負う」という記述があるので、これを根拠にして、Cに債務の弁済を行える、としました。 次に、Bに生じる根拠としては、名板貸として、Bは自分の氏名を商号に使わせているので、商法14条を基に、事故の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について論じました。論じる際に場合分けの様なものを行い、Bは、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、連帯して債務を負うので、もしも誤認があった場合はDはBに対して債務の弁済を請求することができる、としました。 もしも誤認が無い場合には14条に当たらないので、請求が出来ないと回答しました。 Q2. 食材調達業者のEが、Cの請求のもとで150万円分の食料をCに届けた。しかし、これをCが払うことができず、未払いとなってしまった。この際に債務をBに請求することが可能か というような問題でした。 これの回答として、上の問題と同じように、誤認があればCに弁済を要求できる。誤認が無いのであれば、Cに弁済を要求できない としました! このような回答で、問題は無いでしょうか....ある程度問題内容の趣旨がつかめているかどうか等教えてください!! あくまでも大学の定期試験レベル(MARCH)なので、高度なレベルまで求められていないと思います!

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 う~ん。100点満点で40点ぐらいでしょうか(それでも甘い採点かもしれません)。良くて50~60点。 >Q1. Aがリーフォーム業者であるDに対して店舗の改装を依頼していた。しかし、Aはこの代金を払えず、店舗の改装費400万円の弁済が残っている。そこで、今回の弁済はBとCに請求できるか という問題です。  名板貸責任でも、商号続用でも、Aの「商人性」が問題になります。そこで、「商人性」を検討します。ではAの営業は「商行為」にあたるのでしょうか。ここは商法502条7号で営業的商行為が認められます。したがって、Aは「商人」です。そして、店舗改装は商法503条で附属的商行為にあたります。  また、Cも当然に「商人」となります。  では、Bは「商人」でしょうか?Bは芸人であって、商行為を行う者ではありませんから、「商人」ではありません。  商法14条は「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人」が責任を負うとする規定ですから、Bに商法14条の名板貸責任の規定を「適用することはできません」。  これを前提に、民法109条の適用を問題とするか、権利外観法理を適用するかして、Bが責任を負うことがあり得ることを指摘します(商法14条の「類推適用」という考え方もないではありませんが、商法の改正経過から、解釈論としては難しい)。  次にCに対してはどうでしょうか。  ここでは原則論として、営業譲渡によってリフォーム代金債務はCに承継されないことを指摘することです。質問文からそのような指摘があったことは窺われません。この部分の指摘がないことは大幅減点です。  その後の商法17条の適用は良いと思います。 >Q2. 食材調達業者のEが、Cの請求のもとで150万円分の食料をCに届けた。しかし、これをCが払うことができず、未払いとなってしまった。この際に債務をBに請求することが可能か  まず前提として、商法14条が適用できません。  また、Bが氏名の使用を許諾したのは、Aに対してであって、Cではありません。それなのに、Cの行為に責任を負うのが妥当なのか。Bの帰責性をどこまで認めるのかが問題になります。  これは原則としてBの責任を否定せざるを得ないでしょう。Aが誰に営業譲渡するかなんてBは知り得ないでしょうから。  問題内容の趣旨をつかめているかというと、全体としては外しているとしかいえません・・・。  

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