• 締切済み

商法について

この前の商法の講義での小テストが全然解けませんでした。 どのような解答が望ましいでしょうか。以下の内容です。 1、振出人Aは手形を作成し、受取人であるBに当該手形を交付するのみとなった段階で、Cに手形を盗まれた。 Cはその後善意の第三者であるDに裏書譲渡した。 この場合、Dの支払請求に対してAは応じなければならないか。理由も述べなさい。 2、振出人Aは手形を作成し、受取人であるBに当該手形を交付した。その後Cは当該手形を盗み善意の第三者であるDに裏書譲渡した。 この場合、Dの支払請求に対してAは応じなければならないか。理由も述べなさい。 3、振出人Aは手形を作成し、受取人であるBに当該手形を交付した。その後BはCに裏書譲渡し、CはAに支払請求したところ、A・B間の原因関係に瑕疵があったことを理由にAは支払いを拒絶した。Aの主張は正当か。理由も述べなさい。 上記の3題なのですが、ほとんど白紙で提出しました。もしもわかる方いましたら解答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

(1)交付契約説、発効説に立った場合、手形取得者は手形上の権利を取得しないことになりますので、善意取得で保護されません。そこで権利外観理論で保護することになります。 (2)手形法16条2項の問題です。 (3)手形法17条の問題です。 該当部分をご確認下さい。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

・「善意の第三者」が本当に善意取得したか否かの判断 ・盗難が発覚した後の諸手続き(被害届け、公示催告、除権判決など)上の瑕疵 などが判断のポイントになると思います。 >ほとんど白紙で提出しました・・・ もう一度教科書を最初からよく読みなおすことから始めた方がよろしいかと。

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