商法の問題:強迫による約束手形の取り消しと裏書譲渡の効力について

このQ&Aのポイント
  • 質問1:Aが振り出した約束手形の裏書譲渡を受けたCは満期にAに対して手形金の支払いを請求できるか?質問2:Aが振り出した約束手形に「B殿限り」と記載した場合の効力について
  • 質問1:Cが裏書譲渡を取り消した場合、Cの手形上の地位はどうなるか?質問2:Cからこの手形の裏書譲渡を受けたDの手形上の地位はどうなるか?強迫による約束手形の効力についても考慮する
  • 商法における問題:強迫による約束手形の取り消しと裏書譲渡の効力について。民法においては強迫は第三者には無効とされるが、これが当てはまる場合かどうかについて考察する。
回答を見る
  • ベストアンサー

商法の問題で

あの自分で考えたのですがよくわからなかったので質問させてください! 問題は2つあるのですが1つめは Aは強迫されて約束手形をBに振り出したがその後振り出しを取り消した。 1)Bからこの手形の裏書譲渡を受けたCは満期にAに対して手形金の支払いが請求できるか? 2)AがBに振り出すとき「B殿限り」と記載した場合はどうなるのか? 二つ目は A振出の約束手形の受取人Bは、Cにこの手形を裏書譲渡した。その後BはCへの裏書譲渡がCの強迫によることを理由に、この裏書譲渡を取り消した。 1)cの手形上の地位はどうなるのか? 2)cからこの手形の裏書譲渡を受けたDの手形上の地位はどうなるのか? です。民法で強迫は第三者には無効だとかいてあるのですがこの場合もそうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.1

1)請求できるか?→原則取消後の無権利者からの譲渡なので、権利を取得し得ない。(修正)手形流通の安全を害する。→この点、権利外観理論で保護すれば十分という説有り。強迫なので、真の権利者に帰責がなく、この説でも保護され得る。ただ、真の権利者に帰責性がない場合も手形流通の保護を考える必要性があるので、善意取得の要件を満たす場合は善意取得によってCを保護すべき。→(善意取得の要件3つ)→(あてはめ)よって本問ではCはAに手形金の支払いの請求ができる。 2)B限りという指図禁止文言のある手形の振り出しでCからの支払いをAは拒絶できるか。→77条1項1号、11条2項より指名債権譲渡(民467条)の方法をもってのみ譲渡することができるにすぎないので、振出人は人的抗弁の主張を所持人に対してなし得る。→よってAは拒絶できる。 二つ目 1)Cの地位について、原因関係が取り消された以上、無権利者である。しかし、原因関係が消滅しても、裏書の効力は手形行為の無因性より当然に消滅しない。(蛇足)このCがAに請求をしたときにAが拒絶できるかって話は、後者の抗弁の話になります。 2)Dの地位について、連続している手形所持人からの取得、手形流通方法での取得、受取人Dが悪意・重過失でないことという善意取得の要件3つを満たせば、Dは手形上の権利者としての地位を善意取得する。 蛇足ですが、手形小切手法は民法の特別法です。手形小切手法が適用されるときは民法はあてはまりません。民法は静的安全を重視しますが、商人の迅速で連続した取引行為のための手形小切手法は動的安全を保護します。振出人がかわいそうにも思えますが、手形を振り出す以上、覚悟せよってことでしょう。

gohannda
質問者

お礼

ありがとうございます!本当に助かりました。蛇足のところも本当に小切手法手形法をわかっていなかったのでありがたかったです。!

関連するQ&A

  • 商法の手形の問題が分からないです

    商法の手形について4問質問させていただきます。 1問 AはBとの間の売買代金の決算のためにBに約束手形を振りだしました。 その売買は後日解除されたのですが、BはAに手形を変換することなく、これをCに裏書譲渡しました。Cは満期に手形の支払いを請求してきましたが、Aはこの手形を支払う義務はあるか否か。 2問 Aは未成年者です。しかし、親の同意を得ずに約束手形をBに振りだしました。後でBにたいして振り出しを取り出す旨を告げたが、Bから同手形の裏書譲渡を受けたCから、自分は事情を知らないで譲り受けたので、この手形を払えと請求されました。Aには支払う義務があるか否か答えよ。 3問 AはBから依頼を受けて、Bに金融を得させる目的でBを受取人とする約束手形をBに振りだした。Bは金融業を営んでいるCにこれを持ち込み、手形割引を受けた。BとAの間では手形の満期までにBがこの手形金額分の金銭をAに提供することになっていた。しかし、満期までにその提供はなされずにCが満期に呈示して支払いを請求してきた。Aはこの手形を支払う義務があるか。 4問 AはBとの間の代金の決算のためにBに約束手形の振り出しをした。BはこれをCに譲渡をするつもりで裏書の署名はしたが、被裏書人欄は記載しないまま金庫に保管してたところ、夜中に泥棒によって金庫後と盗まれてしまった。Bはこの手形について除権の決定を得て満期だった日に支払いを求めてきたが、Dという人が自分は手形の所持人であるとして手形を呈示して手形の支払いを求めてきた。B、Dのどちらに請求する権利はあるか答えよ。 以上です。長文になりまたが、答えられる人がいたら答えて下さるととても有難いです。

  • 商法について

    この前の商法の講義での小テストが全然解けませんでした。 どのような解答が望ましいでしょうか。以下の内容です。 1、振出人Aは手形を作成し、受取人であるBに当該手形を交付するのみとなった段階で、Cに手形を盗まれた。 Cはその後善意の第三者であるDに裏書譲渡した。 この場合、Dの支払請求に対してAは応じなければならないか。理由も述べなさい。 2、振出人Aは手形を作成し、受取人であるBに当該手形を交付した。その後Cは当該手形を盗み善意の第三者であるDに裏書譲渡した。 この場合、Dの支払請求に対してAは応じなければならないか。理由も述べなさい。 3、振出人Aは手形を作成し、受取人であるBに当該手形を交付した。その後BはCに裏書譲渡し、CはAに支払請求したところ、A・B間の原因関係に瑕疵があったことを理由にAは支払いを拒絶した。Aの主張は正当か。理由も述べなさい。 上記の3題なのですが、ほとんど白紙で提出しました。もしもわかる方いましたら解答お願いします。

  • 手形法についてお願いします

    手形法について質問です。 問題を解くにあたりこちらの2問につまずいてしまいましたのでご協力お願いします! (1)振出人Aは、受取人Bに約束手形一通を振り出した。ところが、当該手形をCはBか ら盗取し、その事実を知らないDに裏書譲渡した。DはAに支払請求をしたが、この場合、Aは支払いをしなければいけないか、理由を付け述べよ。 (2)振出人Aは、受取人Bに約束手形一通を振り出した。その後BはCに裏書譲渡した。ところが、Aは18歳未満の未成年であったためBへの振出を取り消した。しかしこのことについてCは知らなかったために、Aに対して支払請求をした。この場合Aは支払いをしなければならないか、理由を付け述べよ。 この2題です! どうかお願いします!

  • 日商簿記3級の問題

    問題集に載っていた、手形の裏書譲渡の問題が理解できません。 問)A商店に商品¥300,000を売上げ、代金のうち¥200,000については当店振り出し、B商店宛ての約束手形を裏書譲渡され、残額は月末に受け取ることにした。なおその際、発送運賃(A商店負担)¥9,000を小切手を振り出して支払った。 答えは  支払手形  200,000    売上 300,000       売掛金    109,000   当座預金 9000  解説に、自己振り出しの約束手形の回収という事で、当店が振り出した約束手形(支払手形)が、裏書譲渡されて戻ってきているので、支払手形(負債)の減少で処理する。とあります。 ここまでの理屈は分かりますが、なぜB商店に振り出した約束手形なのに、なぜA商店が所有していたか、為替手形で裏書譲渡なら分かりますが・・・ 勉強中です。誰か教えてください。

  • 簿記3級問題【教えてください】

    簿記3級を独学で勉強しています。 問題集でどうしてもつまずくところがあったので、教えてください。 2つあります。 ============================================== (1)『A商店へ商品500円を売り渡し、代金のうち300円については、かねて当店がB商店を受取人、C商店を名宛人として振り出した為替手形を裏書譲渡され、残額については月末に受け取ることにした。』 という問題文ですが、為替手形のながれとしては、 当店が振り出してB商店が受け取った。B商店はA商店へ裏書譲渡した。A商店は当店へ裏書譲渡した。 と考えてよいのでしょうか? ================================================ (2)A商店へ商品600円を販売し、代金のうち400円については当店振出、B商店あての約束手形を裏書譲渡され、残金は月末に受け取ることにした。 この問題では、約束手形のながれとしては、 当店はB商店に対して売掛金があったので、支払手形を振り出した。 B商店はA商店に売掛金があったので、当店からもらった支払手形をA商店に裏書譲渡した。 と考えてよいのでしょうか? 勉強し始めたばかりなので、よくわかりません。 わかりやすいやり方をご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください!!

  • 手形の裏書譲渡について

    簿記の独学者です。 手形の裏書譲渡の次の2つのタイプについて質問です。 【タイプ1】 A商店は、B商店に対する買掛金¥20000の支払いのため、C商店振出しA商店宛ての約束手形を裏書きして譲渡した。 【タイプ2】 仕入先D商店から商品¥64000を仕入れ、代金のうち¥30000についてはE商店振出し、F商店受け取りの約束手形を裏書き譲渡し・・・ このうち【タイプ1】については自分宛(受取り)の手形を譲渡ということで理解できるのですが、【タイプ2】についてよくわかりません。なぜ自分(当店‥仮にG商店)とは関係のないE商店振出し、F商店受け取りの約束手形を持っていて、しかも裏書き譲渡できるのでしょうか。 初心者の質問ですが、よろしくお願いします。

  • 取立委任裏書

    民法の取立委任は勉強しましたが、手形法の取立委任裏書譲渡の意味がわかりにくいです。 たとえば、「A→Bに、手形法の取立委任裏書譲渡がされた場合、Aに手形の権利が帰属し、Bは取立委任を受けているものに過ぎないから、振出人はAに対する人的抗弁を主張できる。」という記述は理解できます。しかし、そもそも、なぜ、取立委任裏書譲渡という回りくどい譲渡をするのか。普通に裏書譲渡で問題ないのではないかという疑問がわきました。理由は何なのですか。教えてください。 あと、手形法は法定記載事項しか認めないはずですが、取立委任裏書は、法は認めているのですか。条文を教えてください。

  • 簿記3級問題

    S商事はK商事から商品¥50,000を仕入れ、T商店振出O商店宛約束手形¥30,000を裏書譲渡し残額は掛とした。 この仕分け問題ですが、どうしてS商事は他商店振出他商店名宛の約束手形を持っているんですか? S商事はO商店から問題の約束手形を裏書譲渡されていたからですか? そうだとして、裏書譲渡されたものをまた他人に裏書譲渡するとき手形の名宛人は元のO商店のままというのは普通のことなんですか?つまらない質問ですみませんがどうしても腑に落ちないのです。よろしくお願いします。

  • 簿記3級の問題で…

    簿記3級の過去問でわからないところがあるので教えてください>_< 問 A商店に商品¥610,000を販売し、代金のうち¥200,000については同店振出し、当店あての約束手形で受け取り、¥250,000については当店振出し、B商店あての約束手形の裏書譲渡を受け、残額は月末に受け取ることにした。 私の答えは 受取手形  450,000 売上  610,000 未収金   160,000 でしたが、正解は 受取手形  200,000 売上  610,000 支払手形  250,000 未収金   160,000 でした。 どうして250,000円が支払手形になるのかがわからないのです。 解答の解説はこうあります。 「代金のうち販売先のA商店振出の約束手形200,000円は受取手形勘定の増加となりますが、裏書譲渡された当店振出の約束手形250,000円については支払手形勘定の減少となります。これは、かつて当店がB商店あてに振り出した約束手形が支払期日前に戻ってきたことから、手形代金の支払義務を消滅させるためです。」 このような設定が問題文にないのに、どうして支払手形とわかるのでしょうか?「当店振出」の時点で支払手形と思えなくもないのですが、貸方科目に売上しかないのに借方が支払手形(費用の)増加になるのがよくわかりません。 わかりづらい説明かもしれませんがわかる方、解説お願いいたします!

  • 仕分けの質問

    A商店に対する買掛金560000を払うため、半額はB商店振出、C商店引受、当店受け取りの為替手形を裏書譲渡し、残額はA商店宛の約束手形を振出して支払った。 これの仕訳を教えてください