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フィリピン女性

フィリピン女性の事ですが、つい最近内縁の夫をなくしまして夫の母親に500万円もらったので、これからの生活のため広島駅前に小さな居酒屋をしたいのとフィリピンにいる20才の娘を呼び寄せて一緒に暮らしたいといっています。 彼女は一応在留カード2019年まで有効です。国保、年金、市民税なども払っていて、ここ2年位は娘を呼べるように3万円位の収入があるように申告していたそうです。しかし彼女は6年前に自己破産しています。今回内縁の夫の家を出てアパート暮らしになるのですが彼女側の義理のお兄さんが保証人になるそうです。こんな事でお店をする事と娘を呼び寄せる事が出来るのでしょうか?何か良いアドバイスを頂けたらと思います。ちなみに彼女は49才です。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>フィリピンにいる20才の娘を呼び寄せて一緒に暮らしたいといっています。 名目は何でしょう? 「呼び寄せて」や「ここ2年位は娘を呼べるように3万円位の収入があるように申告」という表現があるので、家族滞在を想定しているのではないかと思います。 もし、この辺が分からないようであれば、 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html を見てください。日本に適法に在留する外国人は、このどれかの在留資格を持っています。 家族滞在に話を戻しますが、扶養補助を必要としない子は対象外、すなわち対象となるのは未成年の子です。お子さんが20歳ということで、日本でも比国でも成人(比国法では18歳で成人のはず)ですので、呼び寄せることはできません。 もちろん、日本で職を得たり、留学先を見つけて訪日するのであれば(つまりは呼び寄せではなく自分で、ということ)、在留は可能でしょう。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.2

NO1の方を支持しましたので 補足と考えてくださいね。 破産が6年前なら 開店資金が不足した場合 借り入れが 非常に困難ですよ。 それと日本特有の問題で 『国籍』も問題になりますので 充分な開店資金・運営資金が 必要と なるでしょう。 娘さんの為に 毎月3万の収入があったことにされてるんですね。 しかし それが「虚偽申告」とばれれば その女性自身が 強制退去になりますので ご注意を! すべて 上手くいくと良いですね☆

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

特に問題は無く店を開店する事が出来ます。「6年前に自己破産をしている」これは、「自己破産」と同時に「免責」で、借金が無しになったと思いますので、何ら店の開店とは関係ありません。アパートの賃貸にしても義理のお兄さんが保証人ですからこれも問題にはなりません。

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