血糖自己測定加算と在宅自己注射指導管理料について

このQ&Aのポイント
  • インスリンを使用している患者が血糖自己測定のメディセーフを処方し、測り忘れのために余ってしまった場合、血糖自己測定加算は可能でしょうか?算定のタイミングは必要な材料を渡す日ではなく、来院した最初の日で大丈夫でしょうか?在宅自己注射指導管理料も算定できるでしょうか?
  • 血糖自己測定加算は、1日に60回以上の測定を行う場合に860点となります。在宅自己注射指導管理料は、1ヶ月に28回以上の自己注射を行う場合に810点となります。材料やインスリンが処方されない場合、コメントなどをレセプトに記載すべきでしょうか?
  • 糖尿病の治療とは別に、インスリンを朝・夕の2回使用している患者に血糖自己測定のメディセーフを処方することになりました。しかし、測り忘れにより余ったメディセーフは処方されない月もあります。材料を渡さなくても、指導を行っていれば血糖自己測定加算は可能ということですが、算定のタイミングはその月に来院した最初の日で問題ありませんか?また、この場合、在宅自己注射指導管理料も算定できますか?
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血糖自己測定加算と在宅自己注射指導管理料について

院内処方の診療所で医療事務をしております インスリンを朝・夕と2回使用されている患者様が 血糖自己測定のメディセーフ(針・チップ)を処方する事になりました 1日3回の測定で1ヶ月3箱づつ渡していますが 測り忘れの為に余ってきて全く処方されない月も出てきました 材料を渡していなくても、指導を行っていれば血糖自己測定加算の算定は可能という事ですが この場合、算定するタイミングはその月に来院した最初の日で大丈夫でしょうか? (この方は糖尿病とは別の治療で毎月何回か来られています) その時に合わせて在宅自己注射指導管理料も算定可能でしょうか? 血糖自己測定加算 月60回以上測定する場合 860点 在宅自己注射指導管理料 月28回以上の場合 810点 で算定しています 材料やインスリンが処方されていない時はレセプトにコメントなど記載した方がいいのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません よろしくお願いします

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.1

この場合、月の途中で初めて自己中になって当該加算を算定するのではなく、前月に算定している訳ですから、処方が無くても患者が自己中を行っているのであれば月初め(月の最初の来院日)に算定すべきでしょう。 また、この加算は、在宅自己注射指導管理料に対する加算ですので、在宅自己注射指導管理料も同様に月初めに算定した方が良いと思います。 また、レセ表記ですが、当該加算は在宅自己注射指導管理料に対する加算項目ですので、  在宅自己注射指導管理料  810×1  血糖自己測定加算     860×1 と、順番を逆にした方が良いと思います。 コメントは病名が付いていますので特に必要はないと思いますが、処方が無いということであれば、コメントを記載した方がより丁寧だというくらいだと思います。

niko2560
質問者

お礼

ありがとうございます 本日来院されインスリンや測定器を処方してないのですが アドバイスいただいた通り 両方算定+その他治療費で3割負担5430円だったのですが 何で薬もインスリンも出てない日にこんなに高いのかと言われ 説明したものの納得いただけず・・・結局お支払いいただきましたが 患者様にわかりやすく説明するのは難しいですね 次回こられる時までに説明文を作成して理解していただけるように工夫してみます 今まではインスリン処方された時にあわせて在宅自己注射加算していたのでそれも原因の1つだと思います 丁寧なご回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.2

すみません、変換ミスがありました。 (誤)自己中 → (正)自己注

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