• 締切済み

在宅療養指導料と在宅自己注射指導管理料

1型糖尿病で外来を月1で受診している方が、1年間同じ病院に通院していて、今月の受診の際に、今まで算定されていなかった在宅療養指導料(170点)を算定されたそうです。 同じ在宅指導料と名のつく、在宅療養指導料と在宅自己注射指導管理料は重複して加算できるものでしょうか? その病院では何度か算定ミスがあったようで、これもそうなのかと思ったそうです。 詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。

  • 医療
  • 回答数1
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

在宅療養指導料: 在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者(略)に対して、 医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に(略)算定する。 保健師、助産師又は看護師が個別に30 分以上療養上の指導を行った場合に算定できるもの つまり在宅自己注射指導管理料の算定があるからこそ在宅療養指導料も算定可能となっているものです

関連するQ&A

  • 血糖自己測定加算と在宅自己注射指導管理料について

    院内処方の診療所で医療事務をしております インスリンを朝・夕と2回使用されている患者様が 血糖自己測定のメディセーフ(針・チップ)を処方する事になりました 1日3回の測定で1ヶ月3箱づつ渡していますが 測り忘れの為に余ってきて全く処方されない月も出てきました 材料を渡していなくても、指導を行っていれば血糖自己測定加算の算定は可能という事ですが この場合、算定するタイミングはその月に来院した最初の日で大丈夫でしょうか? (この方は糖尿病とは別の治療で毎月何回か来られています) その時に合わせて在宅自己注射指導管理料も算定可能でしょうか? 血糖自己測定加算 月60回以上測定する場合 860点 在宅自己注射指導管理料 月28回以上の場合 810点 で算定しています 材料やインスリンが処方されていない時はレセプトにコメントなど記載した方がいいのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません よろしくお願いします

  • 在宅自己注射指導管理料ってなんだ?

    今、月1回の5分の診療から帰ってきました=診療費明細書を受け取ったので、内容を見ています 在宅自己注射指導管理料 血糖自己測定器加算(月60回以上)16800円とあります 28年の糖尿病歴で,14年間同じ医院でインスリン治療を続けています 強化インスリン療法で1日4回注射しています 指導管理料?というが14年間1度も指導を受けていません=質問したのは、1日4回注射していて、インスリン治療の一番の副作用は,低血糖であり、測らないと分かりません が、測定チップは60枚しかくれません 更に消毒用のアルコール綿は100枚だけです(注射が120回+血糖測定で60回必要です)・・・結局、保険医は,厚労省が勝手に決めた内容でやっているということですか 分かるように解説して頂けると有り難いです

  • 外来管理加算について

    1,在宅自己注射指導管理料と外来管理加算の同日算定 2,特定疾患療養管理料と外来管理加算の同日算定 以上の2点について、算定可能かどうか? また、この件に関して 『医科点数表の解釈』の本に記載があれば、 何ページ目に記載されているか 教えていただけないでしょうか?

  • 在宅自己注射の針の算定

    医療事務に詳しい方にお知恵を借りたいのですが・・・ 在宅自己注射管理料、注入器加算、注射針加算を算定している患者さんが、同一月に「注射に失敗して針だけ欲しいんです・・・」と希望があった場合、どのように対応しますか? 針は加算で頂いているので、単独の場合は材料代という形になるんでしょうか? また、院外処方の場合と院内処方の場合とで違ってきますか?

  • 養護老人ホームでの居宅療養管理指導について

    薬局薬剤師です。 今度、養護老人ホームの処方箋を応需します。 今回は配達もするのですが、訪問の指示などをもらい必要な書類作成、契約や報告をこなせば、居宅療養管理指導は算定可能でしょうか? 保険薬局の手引きには、居宅療養管理指導は算定できず、医療保険での薬歴管理料が算定できるとあったのですが、会社の在宅に詳しい方は、介護保険を使っていて、契約をすれ ば、居宅療養管理指導も算定可能だと言っています。 どちらが正しく、どこか公式な文書で、養護老人ホームでは居宅療養管理指導は算定できないなど、具体的に表記のあるソースはありますでしょうか? 詳しい方ご教授ください。

  • 在宅寝たきり患者処置指導管理料

    高齢者の母の肌が全身的にカサカサして痒みがあるので、皮膚科に通院しています。 診察は大体、患部の一部の手や腕をチラッとみて、問診して終わりです。 だいたい所要時間5分未満。 受付では、軟膏と飲み薬を受け取ります。 通院する時は、車椅子なので付き添いが一人います。 これだけで、在宅寝たきり患者処置指導管理料の1000点が算定されるのですか? 病院に聞いたところ付き添いが居たら1000点加算していいのだよ。 と言われました。 自分なりに調べて『軟膏処置』という項目に当たるのだろうと思いましたが 診察で何の処置もしてないし、腑に落ちません。 お詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

  • 外来管理加算は一日に2回算定できますか?

    医療事務を勉強しております。 外来管理加算について教えてください。 同日複数科受診:整形外科と泌尿器科(どちらも再診) 病院200床未満 整形外科では、注射のみ 泌尿器科では、検体検査のみ(生体検査ではありません) 問題集の回答で整形外科は外来管理加算あり 泌尿器科では外来管理加算がありません。 加算ができない内容は見当たりませんが、1日に2回外来管理加算は 算定できないということでしょうか? 教えていただけると幸いです。

  • 糖尿病療養指導師

    糖尿病療養指導師について知っているかた教えてください。どうしたら資格取得できるかや、活躍の場など。

  • 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料について

    他病院を退院した当日に当院の訪問リハの指示医診察を受けることは制度的には可能でしょうか? もうひとつ質問です。 当院の指示医外来受診をしたその日に医療保険の訪問リハをして同日として算定することは大丈夫でしょうか?

  • 特定疾患療養管理料って?

    糖尿病で、Aという病院にかかっています そちらで治療をしています Bという病院で、一度採血をさせてほしいと ヘモグロビンや血糖値の検査はしました その後、2回「特定疾患療養管理料」が加算されています なぜですか? 糖尿病に関しての治療は一切していませんし、話にもでてきません。 以前は、他の病院での検査結果の話をしてても 風邪薬をもらっても加算なしでした 今は、風邪薬をもらっても加算されます。 間違いでしょうか?

専門家に質問してみよう