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賃貸駐車場での雑木処理について
義母が経営している駐車場です、この一角に知人が園芸(納屋、雑木等)を行っています(30年来賃料¥0、契約等はありません)。相続等の事があり不動産屋に売却を言った所、「この園芸地を更地にしてくれ」と言われました。こういう場合、どの様に言い、また撤去費用の負担はどうなるのでしょうか。義母も知人も80を超えています、早急に解決したいと思っています(相手方の子供にも連絡した方がいいでしょうか)。
- koutarou73
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「義母が家賃を取らずにあなたの親に月極駐車場の一角を貸して、納屋、雑木等で使用されていました。この度不動産売却で不動産会社に相談したところ、更地にして欲しいと言われました。30年無償で貸していたので、恐縮なのですが、更地に戻していただきたい。そうしないと売却ができず困ってしまいます」 という風に相手方の子供にお伝えするというはどうでしょうか。 友達という関係で、お金の請求はちょっとと考え、それが30年続いたのだと考えられます。 家賃を無償にしてあげたわけですので、最後に更地にして戻す費用を出してもらい、お別れするというのが良いと思います。 ただ、相手が高齢者80歳くらいとなりますと、年金暮らしが予想されるでしょうし、高齢者というのは、必ずしも自分自身で判断できない場合もあります。 年齢的に高齢者であることを考えると、その子供にもきちんとあなたの事情を話し、不動産売却できないで困っているということをお話しした方が良いと思います。 そうしないと、「物置を置いていたのに追い出された」という誤解や、「唯一の楽しみだった園芸を取り上げられた」という風に思い込みされることがあります。 他人の駐車場の一角を30年無償にというのは、少し厚かましさの度合いが大きいように感じます。 そんな場合、ほんとは困っているということを相手の子供に、「あなたの親も高齢者だと考えました。いきなり私が説明するよりも、一旦あなたへ正直に相談し、できればあなたの方から親に撤去してほしい事情を説明していただく方が、傷つきにくいような気がします」 という風に、説明した方が良いのではないかなあ~と思います。 借りた本人は、「使っていいよ」と義母に直接言われ、その言葉を信じ無償で使い続けたと考えられます。 代がかわり、義理の子供であるあなたが、いきなり本人に困っていることを言った場合、「お義母さんが良いと言ったのに、なぜあなたがダメというのか」となる可能性も考えられます。 物置の撤去みたいなものというのは、言われた時に、「どうしよう?」って悩むことがあると思うのです。 上手に説明もしていく方が良いと考えられますので、その子供に高齢者という配慮をすると直接子供であるあなたに事情を説明したいと切り出します。 次にこれまでの家賃はもういただかなくても構いません。お義母さんが使用しても良いと言ったのだと認識していますからね。ただ、撤去費用をうちが出すというのはちょっとさすがにできないと感じた・・・このくらい出していただけないでしょうか。 というお願いをしてみる感じです。 お願いというのは、こちらの事情を相手に一方的に押し付けることです。 最初に物置を置いたりする際にお願いされ、30年無償で貸して家賃も取っていないので、お別れの時に、「撤去してほしい。撤去だけされても困るので、30年貸してあげたことに対しての御礼として更地に戻す撤去費用を出してほしい」とお願いする感じです。 子供がごく普通の会社員とかであれば、「たしかに無償で借りたわけだし、最後に更地に戻すことも筋が通っている。それに今更30年分の賃料請求されないだけマシかも」と考えるのではないでしょうか。 物置の撤去とかって、「そちらの事情で移転するので、移転費用出してください」とか言う人っていると思います。 直接本人にあなたが言って、納得され、撤去し、更地に戻してもらう費用を出してもらった場合、子供が後でそのことを知り、「そちらの都合で移転しないといけないから、お金出してもらえないのでしょうか」という可能性もあります。 親はそれほど厚かましいわけではなかったりしても、費用を出すのは子供なのかもしれませんよね? 相手の暮らしが誰のお金で生活しているのか? とかは外の人が見てよくわからないことがあると思いますので、やはり子供にお願いしてみるというのが無難ではないでしょうか。 撤去費用出してくれ~と説明する時は、「今までもらっていない30年分の賃料は請求しないつもりです」と説明するのも重要です。 いきなり更地に戻すお金出してくれと言われても、「全体の金額がイメージしにくいと、相手が納得されない」と考えられます。 お話をする前に電話などをかけて費用を調べておくと良いです。
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- zzhei
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無償での貸し借りを、法律的には「使用貸借」と言います。 契約等で期間を定めていない場合は、いつでも返還を請求出来ますし(民法597条3項)、現状回復費用も借り主負担です(598条)。 ただ、相手側にどのように伝えるか、実際に費用をどちらが負担するかは、相手側との関係次第だと思いますので何とも言えませんが。
お礼
返信ありがとうございます、参考にさせてもらいます。
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お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます、充分参考にさせてもらいます。