母の預金について相談があります

このQ&Aのポイント
  • 父も母も67を超えてもう高齢です。母が亡くなった時点で受け取るのがいいと考えています。
  • 母の預金口座を母か子供達以外が引き出すことができなくするようにしたり銀行に対処してもらうことは可能なのでしょうか?
  • 母は別居をしながらも私たち子供達のために貯金を続けていました。
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母の預金について相談があります

うちの父と母は20年以上前から仲が悪く、別居を続けていました。 ですが子供のためと思い離婚はせずに今まできました。 最近になって母がやっと家に戻ることになり1年ほど生活をしています。 母は別居をしながらも私たち子供達のために貯金を続けていました。 父も母も67を超えてもう高齢です。 母は父のふところ状況は芳しくなく、いつもお金に困っている父がもし自分が急に死んだら 通帳と印鑑を見つけて子供達のために貯金していたお金を引き出してしまうと心配しています。 私は長男として今時点でその貯金を分け与えるのは適当ではないと思っています。 母が亡くなった時点で受け取るのがいいと考えています。 こういった場合、母の預金口座を母か子供達以外が引き出すことができなくするようにしたり 銀行に対処してもらうことは可能なのでしょうか?

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • f_kinko
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回答No.3

通帳と印鑑だけでは、性別も違うお父さんがおろすせませんよ。まして、高額なら本人確認が必要になります。カードで限度額最大まで、50万づつおろすのは可能かもしれないけどね。でも、どうやって暗証番号をしるのかな。 そんなに心配なら、あなたが通帳か印鑑、カードを預かっとけばいいんじゃないかな。そんなことしなくても、お母さんが亡くった時点で、あなたが書く銀行にン楽すれば、口座は凍結されます。遺産を正当に分けたって証拠を提示しないと、だれもが下せなくなります。 間違っちゃいけないのは、今は銀行が死亡したことは公から知ることができないから、自動的に凍結されることはありません。ちょっと前は、マル優なんてのがあって、一年に一度だけど、銀行が知ることはあったんだけどね。あなたも、お父さんを信用できないなら、すぐに凍結したほうがいいよ。 お母さんが生きてる間に、あなたの口座に金を移すのは考えたほうがいいよ。贈与税って問題を頭に入れといた方がいいね。贈与の控除額ってあって、それ以内に毎年も、その都度、贈与契約を交わすとか、贈与税をちょっと払う額にして、それを税務署に収めるかしないと、トータールを贈与されたとして課税される可能性があるよ。 質問の意図と違うよね。信託銀行に預け直したらいいよ。ただし、遺言なんてことで手数料もとられるし、利子もつかないけどね。それほどの額とは思えないけどね。 単純に、お父さんが信じられず、子供は信じられるなら、前に話した通りだけど、銀行の貸金庫を使うってのもあるね。通常は鍵が一つと、カードが本人と、他に一つだから、あなたにすればいい。暗証番号はそれそれに設定だから、お父さんにはどうすることもできなくなるね。

makopon28
質問者

お礼

毎年110万円以下に分けて分配してもトータルで贈与税が課されることがあるんですか。とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

再回答。 死亡保険金は原則、遺産分割対象にはならない 死亡保険受取人として受け取った保険金は、受取人だけのもの ただし相続分全体から見て死亡保険金だけが突出してるような場合 受け取った保険金からの分配を要求されれば払わなくてはいけない というケースもある(例えば母親の配偶者が裁判を、てな場合) なんしか預金などに比べたら本人存命中の資産の管理が固いんで 保険のほうがいいですよ、という話。 ネットでちょいとググっても例は出てくるだろうし私は代理店してますし

makopon28
質問者

お礼

保険金は原則、遺産分割対象にはならないんですね。誠にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

保険でも、保険料支払者の資産ですから相続対象になってだめです。 配偶者に基本、半分がいきます。法的に有効な遺言などがあれば1/4まで落とせますが。 手っ取り早いのは、お母様の生存中に贈与で子へ分けてしまう事です。 年に110万までなら非課税です。それを超える部分は別に考えましょう。

makopon28
質問者

お礼

保険は相続対象ですね。とても参考になりました。誠にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私たち子供達のために貯金を続けていました… その貯金の名義は誰で、通帳と判子は誰が持っていますか。 >母の預金口座を母か子供達以外が引き出すことができなくするようにしたり… だから誰の名義かって話になるんです。 1. 子供名義で通帳と判子は母が持っている・・・あくまでも母の財産であるが、銀行では子供が出しに行かないと出ない。 2. 子供名義で通帳と判子が子供に渡っている・・・既に「贈与」が成立しており、子の財産になっている。銀行では子供が出しに行かないと出ない。 3. 母名義で通帳と判子も母が持ったまま旅だった・・・相続財産で、相続人全員の判子がなければ引出不可。ただし当座の葬儀費用程度の出金は父 1人でも可能。

makopon28
質問者

お礼

母名義で母が通帳とはんこも持っています。ありがとうございます。

回答No.1

委任状がなければ窓口での預金引き出しは出来ないはずで しかしそれでも緩い金融機関だったら、と思うのであれば 保険にすりゃいいんです 年金保険とか養老、一時払い終身で契約者母親、受取人子 にしておけば死亡時には100パー子に渡りますし 存命中は契約者以外の人を保険会社は相手にしません 被保険者、受取人であっても契約は弄れないし配偶者でも同様 本人死亡時の時の煩わしい手続きは預金も保険も同じです 検討されては如何か。

makopon28
質問者

お礼

保険でも資産となり半分は配偶者の取り分になりませんか?

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