健康保険法 第208条の罰金、懲役を執行する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 健康保険法 第208条には、事業主が正当な理由なく該当する場合、懲役又は罰金が科せられることが明記されています。
  • しかし、実際に罰金や懲役を執行することは難しく、労基署などの機関も十分な対応を取れていないようです。
  • 賃金不払いに関しても、裁判にする場合は自分自身で行う必要があり、証人になることを求められることもあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

健康保険法 第208条の罰金、懲役を執行するには

私の質問と熱い思いをきいてもらいたいです。 健康保険法 第208条の罰金、懲役を執行するにはどうしたらいいのですか。 さっき質問したのですが、 健康保険法 第208条  事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 らしいのです。 じゃあ、会社は罰金払ってたのかといえば、払っていないと思います。 一回でも、誰かが懲役か罰金にできたら何か変わってくるんじゃないかと 思ったりするのですが。どうなんでしょうか。 労基署で賃金不払いの相談した時も、結局、裁判するなら、 あなたがやるなら、あなたがおやりなさい。 みたいなことになって、労基署は罰金も懲役も何も執行できないし。 会社が払う気ないから、裁判は、ごまかして、あきらめさせようとしているのみえみえで、 出勤の証拠もあるのに裁判でもごまかしたり、とぼけたり めちゃくちゃなこと言って粘ってきました。 でも彼らは、懲役にもならないし、罰金もなかった。 他の社員やアルバイトにそういう犠牲者がいるのかどうか これは怪しいぞと、労基署が調査に行った様子もない。 ひとりの賃金不払いで、1回目執行猶予として、執行猶予中に、もう一人が届け出たら 実刑じゃないでしょうか、そうだとしたらみんなサービス残業しなくていいじゃないですか。 払ってくれるようになるのだから。 なのになぜか裁判の証人になって欲しいというと、おじけづいてしまって断る人がいたり、 どっちに付いたら有利かみたいなことを零細企業のアルバイトが考えたり、 面白半分に私が不利になるようなことを会社に吹き込んだり、 分別のつく大学生のアルバイトでさえ、低い時給の条件の悪い店で働いて 深夜手当も出ないのに深夜同じ時給で働いて、『今もここで働いているので...』ということで 証人を断られたり、なんでなんでしょうね。社員になる気もないのに。 そのお金でいい家に住んで、いい車に乗って、息子を一人暮らしさせて、 好きなもの買えて、貯金も増えて安心できて、 そうやって貯まったお金が増えれば増えるほど、 彼らは、もっと調子に乗るのに。 新しいお店作ってまた新しい犠牲者が増えて。 健康保険証の罰金くらい行政の受付で自動的に罰金になるようにしてほしいです。 受付の人に『あなたは、知っていて、罰金か懲役になる手続きの遅延を 2回も見逃して通報しないから、あなたが悪い』と訴えることができたら、 受け付けは真面目にどこかに通報するのでしょうか。 私が通報しなさいと内容証明を送って、通報しなかったら受け付けは どうなるんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

書き方は、私の下記を参考にしてください。 証拠は、あるだけのものだけでいいです。 http://okwave.jp/qa/q8672844.html

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>・・・罰金、懲役を執行するにはどうしたらいいのですか。 執行は、裁判所の判決があり、その判決が確定すれば検察官がします。 (検察官だけで、他の者はできないと言うことです。罰金の場合は民事執行法によります。) 判決を求めることができるのは検察官だけです。 検察官に対して、裁判所に判決を求めるよう請求できますが、 その場合は、直接的な被害者であれば「告訴状」を、 被害者でなくても犯罪が成立すると思えば「告発状」を提出します。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「告訴状」を提出すればいいのですね。 賃金不払いの裁判では、自分で全部資料(証拠、証人)を集めたのですが 告訴と告発状は、自分で証拠を集めてからするのが普通なのでしょうか。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

分かってるんだか、分かってないんだか・・・ 行政罰は運転免許に多いですが、それはそういう制度ができあがっているからで、他の法律全てをそうする事は無理です。 一部には行政罰のある法律もありますけど、少なくとも健康保険法には無いでしょ? 国会で議案提出して審議して、、、カネかかるなw 通常は警察等が送検し、検察庁が起訴し、裁判で有罪になって初めて刑罰ですね。推定無罪だから。 賃金不払いなんて、所詮経済犯罪で肉体的な損傷があるわけでもないし、微罪なんですよ。カネの問題だからカネで解決しろ、懲役とまでは不釣り合いという事です。カネの問題なら民事ですから。 民事で勝てば、差し押さえでも何でもできるわけで、自力解決すりゃいいんです。しょせんカネだけの問題だから。 もちろん、賃金不払いで懲役になった例もありますよ。珍しいですが、額が多すぎて悪質と判断されたからです。2千万の残業代だったかな? 通報しなさい、じゃなく、キミがすればいいんです。労基署を監督するのは厚労省。(都道府県が入ってたかな?)行政訴訟でも何でもやれば? カネが無い?自分で何とかしなさい。うちが最高裁で勝った時は2千万の借金が残りました。当時、大卒初任給は1万にもならなかった時代ですよ。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 健康保険法 第208条で『6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』 ってあっても難しいんですか。 会社は1か月遅れて保険証の手続きを行政にしにきた。 その時点で受付の人が機械的に罰金50万いただきますといって 取れば、いいだけじゃないんでしょうか。 国も儲かるじゃないかと思うのですが。 そうすれば楽だと思うのですが。 2千万の残業代で懲役だったら、どこの社長もそうなると思いました。 最初から払う気ない社長なんてたくさんあるので。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

告訴すればいいんじゃないですか? 個人で罰金や懲役を決めることはできませんよ。裁判所が決めることです。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 告訴すればいいんですね。 告訴?どうやってするのか調べてみます。 証拠を自分で集めて告訴するのでしょうか。

関連するQ&A

  • 罰金刑で執行猶予がつく

    罰金刑で執行猶予がつくのは稀と聞きました。 執行猶予がついたほうが良いのですかね? 例えば、罰金刑30万、執行猶予1年となったとすると(ありえるんですかね?)1年何もなかったら、罰金は払わなくても良いということになるのですか? すごく気になったので、どなたか教えてください。 あと、罰金か懲役になる犯罪を犯してしまい罰せられた場合、執行猶予がついた懲役と、罰金の場合、罰金になったほうが、罪は軽いんですかね? よろしくお願いします。

  • 懲役と罰金

    わからない事があるのでご指導下さい。 わいせつ図画販売目的所持で逮捕、起訴され本日一審を受け、求刑懲役一年六ヶ月でした。弁護士の話では初犯だし懲役一年、執行猶予二年だろうとの事です。 貯金などは無いので訴訟費用執行免除の手続きをとる予定ですが結審で裁判費用を払う判決もあると聞いた事があります。自分もその様になる可能性はあるのでしょうか?またその場合の金額はどの程度なのでしょうか? 懲役と罰金が併用では無い刑は懲役を受けた場合、罰金は無いと聞いた事がありますが訴訟費用はどうなのかわからない次第です。 よろしくお願いします。

  • 懲役と罰金、同時に科せられるのですか?

    犯罪を犯した場合、懲役または罰金。という処理ですか?それとも、懲役+罰金ということもあるのでしょうか?例1、懲役1年と罰金10万円を支払え。例2,懲役1年但し執行猶予3年、と同時に罰金10万円を支払え。例3,罰金10万円を支払え。等。どのたか教えてください。

  • 罰金の執行猶予て?

     裁判の判決てだいたい 下記のような感じだと思うのですが 「被告を懲役○○年の刑に処す」 「この裁判確定の日から,○年間,その刑の執行を猶予する。」という  ある月刊誌を読んでいたら 交通事故の裁判で罰金刑なのに「執行猶予」という判決が あると(かなり稀だそうですが)書いてあったのですが 本当なのでしょうか?  本当だとしたら どういう理由なのでしょうか?

  • 懲役と執行猶予のバランスについて教えて下さい。

    裁判における判決で、「懲役1年、執行猶予2年」あるいは「懲役2年、執行猶予3年」というような例がありますが、懲役に対して執行猶予は、その1.5倍から3.0倍まで、のようなバランスの取り具合みたいなモノはあるのでしょうか?また、懲役より執行猶予期間のほうが短くなるケースもあるのでしょうか?法律の専門家の方にお答え頂けると、有り難いです。

  • 罰金刑より執行猶予付き懲役が得?

    普通に生活しているとふとした事で逮捕されますよね、例えば酔っ払って人を殴ったとか、コンセント勝手に使ったとか車で人を撥ねたとか罪にもならない微罪で罰金罰金… 今度何かあったときに国選弁護人に聞くのもありなのですが 罰金刑より執行猶予付き懲役が得じゃないのか?と最近思います、教えてください。

  • 執行猶予(刑法第25条 )について

    刑法第25条 執行猶予 というものがあり、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。」とある。 つまり、前科がなく3以下の懲役であれば罪が全く問われないということです。 実際の裁判で初犯の人があらかじめこの刑法が適用されると分かっている場合は、わざわざ裁判は起こさないのでしょうか? それとも、実際の裁判でもこの刑法第25条はよく適用されるものなのでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

  • 懲役と執行猶予のはどのようにして決められるのですか?

    よく、テレビなどで、報道されてる事件とかで 懲役○年執行猶予○年ってありますよね。 (1)同じ人を傷つけたとしても、なぜ、懲役の人と執行猶予の付く人と差がでるのでしょうか? (2)また、情状酌量の余地とききますが、どういう事ですか? (3)現行犯逮捕の場合って調書って容疑者側だけ取られて 裁判に掛けられたりしたらどう判断するのですか?

  • 判決 執行猶予 罰金?

    罪名: わいせつ販売目的所持、児童ポルノ 何をしたのか(具体的に書く): 裏ビデオ屋で、オープンして、3ヶ月 で、摘発されました。 被害者はいるか:いない 前科・前歴(交通案件は交通違反歴): 12年前に覚醒剤と児童福祉法 (ヘルスで働いてて17の女の子がいた)で、両方執行猶予でした。 逮捕されたのは別々ですが、同じ時期でしたのでW執行猶予付きました。 家族構成:一人暮らし 親、弟が、実家で暮らしてます 年齢・職業・性別:35 無職 男 暴力団との関わり: なし 良さそうな情状(示談済み等):弟が、障害者なので、母が付きっ切り で面倒見なけりゃならず、母が情状証人には来れませんでしたが、裁判 長あてに手紙書いてもらいました。 悪そうな情状: 12年前の前科、執行猶予 求刑3年、罰金200万きましたが、執行猶予大丈夫ですかね? 刑事、弁護士は、実刑には出来ないだろうと言ってましたが、求刑もら ってビビッてしまいました。逮捕されて50日で保釈は1回で通りました 罰金はしょうがないとして、懲役に執行猶予つきますか?

  • 罰金(略式起訴)と執行猶予

    先日、友人の刑事事件で地裁で初公判がありました。当初警察では、(恐らく略式起訴の罰金になるだろう)と聞いていたらしいのですが、実際は正式に提訴があり今回検察による論告求刑は懲役1年との事でした。友人の弁護士によると、前科前歴もなし、相手方にもすぐに謝罪損害賠償等の申し入れあり、贖罪寄付あり、素直に認めて反省しているという事から99%今回は執行猶予となるでしょうと言っていたと友人から聞いて少し安心しました。さて、ここで前科や罰金を検索してみると、簡単に書類ですむ略式起訴でも罰金を支払うと前科、しかし正式に刑事裁判を受けて執行猶予がついた場合はその期間を無事に過ぎれば刑は執行された事にならない(前歴のみ?)と言う事を知りましたが、それだと前科のつく略式起訴の方が罪としては重いのでしょうか?懲役1年では執行猶予の期間ってどれくらいのものなのですか?素人でおかしな質問かもしれませんが、宜しくお願いします。