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懲役と罰金、同時に科せられるのですか?
犯罪を犯した場合、懲役または罰金。という処理ですか?それとも、懲役+罰金ということもあるのでしょうか?例1、懲役1年と罰金10万円を支払え。例2,懲役1年但し執行猶予3年、と同時に罰金10万円を支払え。例3,罰金10万円を支払え。等。どのたか教えてください。
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懲役と罰金の併科は,これを法律で認める犯罪であることが前提です。 例えば,傷害罪は,「懲役15年以下または50万円以下の罰金」なので,どちらか一つにする必要があり,併科はどうしたってできません。 一方,盗品等有償譲受けなどは,「懲役10年以下及び50万円以下の罰金」なので,必ず併科しなければなりません。 さらに,会社法上の特別背任は,「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し,またはこれを併科する」ですので,どちらか一方も可能ですし,両方併科することも可能です。 どのような犯罪を犯したかによるわけです。
その他の回答 (3)
- hachi2191
- ベストアンサー率57% (51/88)
罰金の支払いをしない場合,その人の財産を差し押さえることもできますし,労役場に留置して,1日5000円とか1万円とかに換算された日数(この金額は判決で決まります),働かせることもできます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- Mister0413
- ベストアンサー率46% (65/139)
そのあたりのことは判決しだいです。懲役のみということも往々にしてありますし、懲役と罰金の両方ということもあります(さすがに死刑と罰金を併科することはできませんが、その場合でも没収の併科は可能です。無期の懲役または禁錮ならば、罰金・科料・没収の併科が可能です)。 ただし懲役または罰金という判決はありません。「いずれか一方、判決を受けた者の自由選択」というケースは存在しないことになっています。
お礼
まだ、よく分からないところもありますが、ありがとうございました。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
1つの罪であれば、普通は懲役+罰金の併科はみられません(法律での制限はありませんが) ただし、併合罪の場合、1つの罪に対して「死刑」を科す場合他の刑との併科はできません(刑法46条1項)また、1つの罪に対して「無期懲役又は禁錮」を科す場合も他の刑を科すことはできません。(同2項) 例として、有名企業の社長が脱税で有罪判決を受けた場合、「懲役+罰金」の判決が見られます。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
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