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酒気帯び運転の罰則で『50万円以下の罰金又は3年以下の懲役』というのが
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- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
100年前でも記録は残ります。 3回連続、確実に収監ですね。 収監されたら罰金はありません。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
『又は』となっていますから、どちらか一方です。両方課される事はありません。 懲役と罰金の両方課される場合は、法律で明記されています。
刑が重くなる順序として、 罰金刑<有罪判決<実刑 でしょうから ないのでは!?たぶん・・・ 罰金刑の場合は略式起訴で金額を納付すればその後お咎めなし ですが、前科ってのが5年間つくはずで・・・ 5年たてば前科が消えてたはず。ただし、検察庁のデータベースにある 個人の犯歴の記録にはやった事実が死ぬまで残りますから、 裁判沙汰になったときには量刑になんらかの影響がでるはずで・・・ 当然前科がついてる間に次の犯罪を犯せば”累犯”ということに なるわけですが・・・ 6年前のは大丈夫のように思います・・・たぶん。 ただ、1年半の間に2回だと、免許の取り消しとか影響出るでしょうし、 悪質と見られてもしょうがないんじゃないの!?
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2659/7009)
罰金はれっきとした刑罰ですが、道交法関係の場合、 通例で言えば犯歴への記載は省略されます。 ※絶対とは言えませんが 懲役(または禁固)と罰金が併せてくだされる事はあります。 酒気帯びだけでなるとは考えづらいですが。 執行猶予も個別に付けられますので、懲役に執行猶予がついたから 自動的に罰金も執行猶予になるなんて事は有りません。 (罰金に執行猶予がつくことはほぼ無い=1%未満と考えて間違い有りません)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
罰金刑+懲役刑になることは無いです。 どちらか一方だけ。 >6年前の1回目も記録として残っているのでしょうか? 罰金刑は前科なのでずっと残り続けます。 6年間のうちに3回もしたんじゃ罰金刑では済まないでしょう。
- kiflmac
- ベストアンサー率22% (160/717)
実刑確実ですね・・・お疲れ様です。 罰金はないですよ。
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お礼
回答有難うございました。 今回は3回目にも関わらず、罰金刑で済みました。