「1,000部のうち700部について」の解釈

このQ&Aのポイント
  • 「1,000部のうち700部について」の解釈が、出版社と著者で相違している。
  • 著者は売れた部数を基準に解釈しており、担当者の説明を根拠にしている。
  • 出版社は売れ残った部数を基準に解釈しており、その根拠は不明である。
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「1,000部のうち700部について」の解釈

(残部の買取り) 甲(著者)は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について、契約終了時点で残部があった場合、甲は残部すべてを定価1,000円の80%にて買い取ることとする。 売れ残った場合の買取り部数の解釈を巡って出版社と見解の相違が生じました。 問題となっているのは、「1,000部のうち700部について」の解釈です。何を基準にするかで解釈は分かれます。私は売れた部数を基準にしていますが、出版社は売れ残った部数を基準にしています。 私の解釈の根拠は、担当者の「700部が採算ラインです」という説明にあります。すなわち、700部売れれば出版社は出版に要した費用を回収できるために著者が売れ残りを買取る必要はないという訳です。著者が売れ残りを買取るのは、売れたのが700部に満たなかった場合に生じる出版社の損失を補填するためです。 これに対して、出版社の解釈では、その根拠は ??? です。いったい、出版社の解釈の根拠は何でしょうか。皆さんのご意見をお聞かせください。私は、どう考えても合理的な根拠があるとは思えません。 (補足) 私の解釈では、700部を超えて売れた場合に出版社の収益は増えます。 しかし、出版社の解釈では、300部売れた時点で収益は最大となり、それ以上どんなに売れても(完売しても)出版社の収益は増えません。

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  • hakobulu
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回答No.2

「1,000部のうち700部について」がどの箇所に掛かるのか、という点が問題になります。 国語的には、 1.「1,000部のうち700部について」→「残部があった場合」 2.「1,000部のうち700部について」→「残部すべてを」 という2通りの解釈が可能です。 ただ、1の解釈の場合、「1,000部のうち700部について残部があった場合」というのは、どういった場合なのか?という疑問が生じます。 つまり、「700部について残部がある」という状態は論理的に成立しない、ということです。 なぜなら、残部というのは「売れ残った数(販売できなかった数)」ですから、1000部出荷している以上、あくまで、「1000部を出荷したが売れ残った数」という意味にならざるを得ないのであり、「700部について売れ残る(販売できなかった)」とか「○○部について売れ残る(販売できなかった)」という表現は不合理だからです。 質問者さんの主張に合理性があると認められるためには、「出荷するのは700部である」という合意が双方にあった、という根拠を示す必要があるでしょう。 おそらく、「700部が採算ラインです」という言葉を、その根拠とされているのだと思うのですが、「700部が採算ライン」という表現は、「出荷するのは700部」という意味にはなりません。 それはご理解いただけるでしょう。 ですから、国語的視点からご自身の正当性を主張するのは無理だと思います。 それ以外の角度からアプローチなさるのがよろしいでしょう。 要するに、契約後に気づいたことではあるが、あまりにも著者にとって不合理な契約であり、商倫理的に納得できない、という角度です。 言ってみれば、高利のサラ金で借金したあと、利息が高すぎて法律違反である、とか、あまりにも手口が悪辣、且つ巧妙すぎて商倫理に悖るのではないか、といったクレームをつけるのに似ています。 これであれば、争う価値(意義)はあるのかもしれませんし、勝目(相手にある程度譲歩させる可能性)もあるのかもしれません。 しかし、契約書の文言について争っても勝ち目はありません、ということです。   

muimusaku
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 出版社は、私が契約終了後になって異を唱えたことを「不合理」だと言っています。 私が異を唱えたのは、契約期間が終わってから「覚書」の解釈において出版社と見解の相違があることに気付いたからです。少しも不合理ではありません。 私は、私の解釈以外にあり得ないと思っていました。それは、担当者の「700部が採算ラインです」という説明に基づいています。私の解釈が間違っているとすれば、担当者の説明が不適切だった(担当者が虚偽の説明をしていた)ということになります。 さらに私は、その解釈に基づいて何度も出版社にメールしています。ですので、出版社は私の解釈が出版社の解釈と相違していることに気付く機会はあったはずです。しかし、出版社からその指摘はまったくありませんでした。 錯誤による契約は法的には効力はないのではないのでしょうか。私は、出版社が適切な説明を怠ったということを理由としてその契約の無効を訴えようと思っています。

muimusaku
質問者

補足

>1,000部のうち700部について残部があった場合」というのは、どういった場合なのか? 「1,000部のうち700部について」残部があった場合というのは、残りの300部については残部があろうがなかろうが関係ない(対象外)ということではないでしょうか。700部が売れれば出版社は損失を回避できるという訳です。 しかし、それは、あくまでも建前であって、本当は、ある程度の利益もそこには計上しているはずです。もしかしたら、本当の採算ラインは600部である可能性だってあります。その場合、600部から700部の部分については出版社は確実に利益を得ている訳です。 >契約後に気づいたことではあるが、あまりにも著者にとって不合理な契約であり、商倫理的に納得できない、という角度です。 覚書の解釈を錯誤していた訳ですので、当然、そういう角度から交渉することになると思います。

その他の回答 (4)

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.5

>出版社の解釈の根拠は何でしょうか。 決まりきっている、ごく普通の内容としか思えませんが。 1.別契約(同一文書)で何回も契約しており、もめたことはめったに無い。  すなわち、商慣習である。 2.契約する前に意味照会をしてこなかったから、商慣習どおりの意味で  互いに了解していると解釈した。 3.契約内容について疑義がある場合、契約前に照会するのが契約者の義務である。  照会しない場合、文案作成者の解釈どおりとみなすのが商慣習である。  意味照会後(事後)に、まだクレームを入れているので、出版社からみれば  不当要求である。  ※あくまで照会(=意味を聞き出すこと)。解釈を変えることは、   契約内容に対する再協議なので照会には該当しないことに注意。 こうなるので、当該出版社の言い分を根こそぎつぶすなら、  同一文書、別解釈で行った契約事例を探せ、そうでないとあなたに勝ち目が無い と書いた筈ですが.....

muimusaku
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 出版社とは徹底的に争うことになりそうです。

muimusaku
質問者

補足

>別契約(同一文書)で何回も契約しており、もめたことはめったに無い。 確かに、そういう事例があるとすれば、出版社としては通常の商いと言えると思います。しかし、かつてそういう事例がなかったとすれば、どうでしょうか。 私の事例が初めてのケースだった場合、契約書の作成からその提示に至るまで、出版社に様々な不手際があるのは十分頷けます。 私の場合、口頭では「1年半」で合意した契約期間が、契約書では「半年」になっていました。そして、契約期間終了後においては、売残りの買取り金額が契約書に基づいて計算されていませんでした。 その杜撰な出版社の対応は、まさに呆れ果てるものでした。とても出版社の言うことを信用する訳にはいきません。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.4

#2、#3です。 >「こちら」とはどのことでしょうか。 : 「700部について残部があった場合」です。 >「1,000部のうち700部について」残部があった場合というのは、残りの300部については残部があろうがなかろうが関係ない(対象外)ということではないでしょうか。700部が売れれば出版社は損失を回避できるという訳です。 : 『残りの300部については残部があろうがなかろうが関係ない(対象外)』というのは、「700部が採算ラインです」という出版社側の発言が根拠になっているんですよね。 しかし、「700部が採算ライン」というだけの発言から、「残りの300部については残部があろうがなかろうが関係ない(対象外)」という結論が導かれますかね。 わたしは無理だと思いますけどねえ・・・。 おっしゃるように、「出版社が適切な説明を怠ったということを理由としてその契約の無効を」訴えるのであれば、弁護士の才覚次第では、多少の譲歩を得られるかもしれませんが。   

muimusaku
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「1,000部のうち700部について」云々が文章として不完全であるのは争いの余地はありません。 もし、この解釈を巡って裁判になるとすれば、その解釈の合理性が争点になるはずです。 私の解釈は、「700部が採算ラインです」という担当者の説明にその根拠があります。 一方、出版社の解釈は、その根拠は不明確です。 出版社が明確な根拠があるというのなら、私は堂々と裁判で争いたいと思います。 果たして、出版社がどう応じるか・・・

muimusaku
質問者

補足

>「700部が採算ライン」というだけの発言から、「残りの300部については残部があろうがなかろうが関係ない(対象外)」という結論が導かれますかね。 担当者がそう説明したということは、担当者も私と同じ解釈だったと思います。しかし、その時の担当者はその後、私の担当から外されました。どういう事情によるのかはわかりません。 私は、私の解釈に不合理なところはないと思っています。出版社の解釈こそ不合理ではないかと思います。どう考えてもそれを合理的とする根拠を見出せないからです。 出版社は、本が売れれば売れるほど儲かるのが通常のビジネスなはずです。しかし、出版社の解釈では、300部売れた時点で収益は最高潮になり、それ以上どんなに売れても収益は増えません。こんなバカな商売があっていいのでしょうか。これでは、出版社は売ろうと努力するはずがありません。売れない方が手間がかからずにいいということになります。 私の解釈では、700部を超えるまでは出版社の収益は増えません。売れない分を著者が買い取る訳ですので収益は変わりません。700部を超えた時点で出版社の収益は増加します。 今日、弁護士と相談しました。その弁護士も問題のある覚書だと言っていました。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.3

#2です。 >錯誤による契約は法的には効力はないのではないのでしょうか。私は、出版社が適切な説明を怠ったということを理由としてその契約の無効を訴えようと思っています。 : 錯誤してもいたしかたない文面であった、ということですか。 たしかに、前述しましたように、文法的にはどちらの意味にもとれるのですが、「700部について残部があった場合」という状況があり得ない、あるいは不自然なものである以上、こちらの意味でないことは双方が理解していたはずだ、と判断されてしまうように思いますけどね・・・。

muimusaku
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >こちらの意味でないことは双方が理解していたはずだ、と判断されてしまうように思いますけどね・・・。 私は、700部売れなかった場合に700部に満たなかった部数を買い取ればいいものと思っていました。その解釈に基づいて何度も出版社にメールしました。ですので、出版社は、私が解釈を誤っていることに気付いてもおかしくないはずです。しかし、出版社からは何の返信もありませんでした。私が勝手に送ったメールですので、返信がなくても何ら支障はなかったのですが、その対応は私としては疑問を覚えます。 出版社は、私が売れ残りを買い取らなければならなくなってから異を唱えたことを「不合理だ」と言っています。しかし、私は、出版社から買取り金額が提示されるまで私の解釈に何の疑問も抱きませんでした。私の解釈こそが当然だと思っていました。出版社も同じ解釈だと思っていました。ですので、私が売れ残りを買い取らなければならなくなってから異を唱えたことは何ら「不合理ではありません」。 私にとっては、出版社の解釈こそが「不合理だ」です。

muimusaku
質問者

補足

>こちらの意味でないことは双方が理解していたはずだ、と判断されてしまうように思いますけどね・・・。 申し訳ありません。「こちら」とはどのことでしょうか。 近日中に出版社の担当者と直接会って説明を受けるつもりです。その際、弁護士の立ち合いをお願いしようと思っています。出版社がそのことに同意するかどうかわかりません。しかし、なんらやましいところがなければ、弁護士が立ち会ってどうってことないはずです。弁護士には守秘義務がありますので。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

弁護士さん(法テラス)に相談されては?。

muimusaku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今、その準備を進めています。 弁護士に相談する前に自分の考えを整理する意味もあって質問した次第です。

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    私は、ある出版社と契約の履行を巡って揉めています。消費者契約法に基づいて契約の無効を訴えようと考えています。果たして、その訴えが認められるものかどうかについて皆さんのご意見をお聞かせください。 私が主張する契約無効の根拠は、以下の通りです。 その1 出版社が主張する覚書の解釈が合理性を欠く。不合理な解釈を前提にしているため無効である。 その2 出版社が著者の問い合わせに対して虚偽の説明をした。 (補足 その1) 出版社は、700部が採算ラインであることを理由としてそこに至らなかった売り上げの時に売れ残った本の買取りを要求しました。出版の契約を結ぶ時、そのことは合意しました。しかし、売れ残った場合の買取り部数についての解釈が出版社と私では食い違っていました。そのことを私は、売れ残った本の買取りを求められたときに気付きました。 私は、出版社に対して私の解釈の正当性を訴えました。しかし、出版社は、私が異を唱えたことを不合理であるとして非難しました。つまり、出版社の解釈こそが正しいという訳です。 しかし、出版社の解釈では不合理なところが生じます。それは、300部売れた場合に最高の収益となり、その後どんなに売れても収益は増えません。増えないところか逆に減少します。 これでは出版社が本を売ろうと努力するはずはありません。売れない方が出版社は、本を倉庫から出して発送する手間が省けます。売れなくてもその分は著者が買い取る訳ですので、出版社は損をしません。 出版社が私の解釈に基づく買取り金額を要求したのなら私は、何もためらうことなくその支払い要求に応じていました。しかし、出版社は、私の解釈を否定しました。そして、出版社の解釈が正しいと主張しました。私はそのことがどうにも納得できません。 (補足 その2) 添付した図表は、販売による収益よりも著者の買取りによる収益の方が大きいケースを想定しています。 販売による収益と著者の買取りによる収益が同じだった場合には、300部を超えてどんなに売れても出版社の収益はまったく変わりません。 著者が売れ残りを買い取るのは、売れなかった場合の出版社のリスクを補填するためです。出版社の解釈はその点で矛盾します。 (補足 その3) 300部を超えてどんなに売れても出版社の収益は増えない(逆に減少する)のに、担当者は「そんなことはありません。売れれば売れるほど弊社の収益は増えます」と説明しました。これが嘘であることは添付した図表から明白です。 その他にも虚偽と思える説明は多々あるのですが、それについては立証することはできません。

  • 売れない方が儲かる(?)自費出版商法 その2

    「著者の買取り比率は、市場での販売による比率と同じであるべきではないか」という私の主張(補足参照)に対して出版社から回答がありました。 皆さんはこれをどう評価しますか。著者が売れ残りを買い取るのは、出版社の損失(リスク)を補填するためです。そのことを踏まえた上で、ご意見をお聞かせください。 A 「その通りだ」 B 「筋違いも甚だしい」 C その他 以下、出版社の回答です。 同じであるべきとは考えておりません。卸先が法人(取次)である場合と個人(著者様)の場合では、卸元(弊社)の手間や経費が異なるので、同じ金額で下すのは適当でないということがその事由です。 取次に卸す場合は、発送作業や代金回収を含めた清算業務に至るまで、すべて取次によって行われますから、弊社の手間はほとんどありません。ところが、個人のお客様に卸す場合は、取次に発送を依頼するのではなく、宅配便で弊社(正確には弊社が委託している倉庫)から発送します。したがって、1件1件につき宅配便の伝票に記入し、データを入力し、それぞれを梱包しなければなりません。それら一連の付加作業の手間や管理にコストがかかってしまうのです。 そして、何よりも個人のお客様に卸す場合は、出版社自らが代金の回収全般を請け負わなければなりません。取次へ卸す場合は、出版社が何もせずとも、取次が売上を算出し、書店の取り分と自身の取り分を控除したうえで、出版社に売上げを振り込んでくれますから、いわゆる「取りっぱぐれ」がなく、督促作業も一切必要ありません。 ところが、個人のお客様の場合は、出版社つまり弊社で振り込んでいただくために都度案内を作成し、その案内を発送し、日々入金確認を行い、支払いがなければ自ら督促する必要がございます。ここにも経費がかかっています。 手間の分量は発注量により変動しますし、運賃も荷物の重さ、箱数、届け先の距離により変動しますから、それを注文の都度計算することは事実上不可能ですので、全国のお客様にも一律80%で請け負うよう取り決めをしているものです。 以上により、個人のお客様に卸す場合は、出版社が取次の業務を行わなければならないため、その経費を一律付加してご案内させていただいているということに相成ります。 (補足)私の主張 収益=定価×売れた部数×収益率(70%) ( ← 書店・取次のマージンが30% ) 利益=収益-印刷費・その他の経費 一冊でも売れ残れば著者はそれを買い取らなければならない(買取りの上限は700部)。よって、 出版社の収益=販売による収益(A)+著者の買取りによる収益(B) 出版社の解釈における不合理な状況 ⇒ 300部売れた場合に最高の収益(831,600円)となるが、それ以上に売れた場合には収益は減少する。 私の解釈における不合理な状況 ⇒ 700部までは売れるたびに収益が減少する(800部売れた場合とまったく売れなかった場合の収益が同額)。 売れれば売れるほど出版社の収益(販売による収益+著者の買取りによる収益)が減少するというのは「不合理」でないか。これでは、出版社が売れない方を望むのは当然である。 売れた部数が採算ラインに達しなかった場合に出版社に損失が生じるのを防ぐために著者が買い取る訳だが、著者が買い取った部数の発送は一回の手間で済む。そのためその手数料も微々たるものであるはずだ。そもそも、売れ残った場合に必要となる送料等を採算ラインを計算する際に必要経費として算入しておけば何の問題もないはずだ。

  • 次のような契約はフェアでしょうか。

    書店で本が売れた場合、出版社は、本の定価の70%を手にします。一方、本が売れなくて著者がそれを買い取る場合、著者は本の定価の80%で買い取らなければいけません。つまり、出版社は、本の定価の80%を手にします。 果たして、こういう契約は、公正でしょうか。それとも、不公正でしょうか。 回答 A 公正(フェア)である。 回答 B 不公正(アンフェア)である。 (補足) 添付した図表に間違いがあります。 200部売れた場合 ⇒ 140,000円+560,000円=700,000円 の収益です。