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有給についてです。

私は学生なのですが、バイトを長期休暇する時に有給を消化しようとしたのですが、契約時間を越えてしまうから全ては使えないと言われてしまいました。 長期休暇については、予め上司の方には許可を取っていたので、問題は有りません。 契約時間で有給の使える日数は、制限されてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.2

「有給」は勤務時間に含まれます。給与を受け取りながら労働を免除されるので「有給休暇」なのです。 質問者さんは会社と労働契約を結んでいるはずですが、その契約上、労働できる上限が決められているはずです。 そのため、有給を使った結果(有給を含む)労働時間が契約上の労働時間を超えているという勤務計画を作ることはできないのです。

nyanmalu
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 よく判りました。

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その他の回答 (4)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

>制限されてしまうのでしょうか? 普通そうでっけど??? あんさん、もう一度契約書を見た方がえぇのとちゃう? 要は「しこたま有休があるのでこの際使ったれ!」で申請しはった。 せやけど契約書では「一ヶ月の勤務時間はこれだけでっせ!」と書かれてた。 そんでもってあんさんが申請した有休がこの時間をオォ~バァ~してもうた。 でっしゃろ。 使ったらあかん!とは言われてないはずやよって、翌月に申請したらえぇだけですわ! そりゃ仕事せんと「契約以上の銭を出せ!」を主張されるんはどうかと思いまっせ!

nyanmalu
質問者

お礼

よく確認してみます。 使える時に使うようにします。ありがとうございました。

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回答No.4

詳しい事は知らないですが、一般社員にたとえると 「会社の規約の定年退職後に有給休暇が取れるか?」 となると、それは無理で、定年退職以前に、有給休暇を 消化しないといけないでしょう。 そんな事を言われたのなら勤務先の仕事の都合も何も考えず、 「それなら契約期間中に有給休暇を消化します」と言えば 良いかと思います。 勤務先は「時期の変更を依頼(指示)」するかも知れませんが、 時期の変更がどういう理由なら通るかは裁判の判決でも色々と 出ているので簡単には答えられないです。

nyanmalu
質問者

お礼

際どい問題なのですね! 色々とありがとうございました。

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回答No.3

バイト(パート)が取得できる有給休暇日数は、1日の労働時間数や週間または年間の出勤日数に応じて労働基準法で定められています。貴方が希望する日数が、その範囲内に収まっているか否かを一度確認してみる必要が有りそうですね。

nyanmalu
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認してみます。

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回答No.1

「契約期間」を「契約時間」と言い間違えたのか、聞き間違えたのか。 アルバイトで有期雇用契約であれば、契約更新が確実でないと、契約期間を越えて、予め有給休暇の消化を申し出ることはできないと言いたかったのでは。

nyanmalu
質問者

補足

契約を更新したばかりなので、間違いでは無いです。 連絡ノートに「契約時間を越えてしまう為~」と書いて有りました。ここに載せられないのですが、写真は撮ってあります。 私なりに調べ、時季変更権を読みましたが、上記では変える事は出来ないと考えたのですが如何でしょう?

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