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段差プレート
よく住宅の駐車場から車道に出るところに置かれている段差解消用のプレートですが、あれは道路法に違反していますよね? あの撤去というのはおそらく所有者に言っても言うことは聞かないと思います。通報するならば警察でしょうか? 役所でしょうか?
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- iapetus
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この歩道と車道の段差を作っている構造物は、一般に道路側溝を兼ねていて、「L形側溝」という建材の一種です。 http://www.hayasiya.jp/cgi-local/products.cgi?log=lv また、L形側溝にスロープを付ける問題の物体は、「乗り上げブロック」と言うらしいです。 乗り上げブロックの設置は、臨時であっても、道路法第43条第2項により禁止されており、また地方自治体などの役所も、その使用を認めていません。 道路法 (道路に関する禁止行為) 第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 : 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 なぜなら、歩道のL形側溝のある場所は、車の出入りを想定していない場所な訳です。 いくら乗り上げブロックを用いたとしても、L形側溝の段差の肩口が、1トン~2トンもある自動車が繰り返し出入りすることで破損する可能性が大きいですし、出入りが想定されていない場所では、何かしらの危険や不都合があるはずです。 原付バイクや自転車にとって、常設された乗り上げブロックは、危険物そのものだと言え、これに接触して起こった事故の賠償責任は、乗り上げブロック設置者が負わねばなりません。 通報先は、その「設備の管理者」に対して行います。 一般的に、道路は、車道とそれに附帯する歩道までが、公共用地という、地方自治体(町村役場、市役所、区役所、支庁、都道府県)や国が所有しているので、そこのどこかか、地元の警察(市町村の警察、及び都道府県警)です。 つまり、自治体(都市施設関係の部署で、道路課、道路管理課などの名称)でも、警察(交通課など)でも、どちらも通報を聞いてくれると思います。 ただ、一度の通報で自治体や警察が動くかどうかは判りません。 場合によっては、複数の人からの繰り返しの苦情が必要な場合もあります。(役所というものは、ある程度悪質性があると判断しないと動かない場合が多いものです。) 余談ですが、L形側溝の段差を低くしてスロープ状にする工事を、歩道の「切り下げ工事」と言いますが、これは切り下げて出来るスロープを主として使用する個人や法人が工事費用を負担することで、切り下げ部が設置可能な個所であれば、自治体が工事代行をしてくれることがあり、本来ならこの方法によるべきなのです。 かつて、L形側溝が設置される計画を知った時に、そのお宅や会社の者が、側溝の設置工事に一緒に切り下げ部の設置を打診するべきだったのであり、そのチャンスを使えれば、費用的に差額程度できた可能性があります。
- ultraCS
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通報先は道路管理者です。 国道なら国道事務所。ただし、管理委託されている場合は自治体の管理機関 都道府県道や市町村道は、役所の道路課か土木事務所。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 警察ではなかったのですね。行ってこようと思います。情報ありがとうございます!
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