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 縁石の段差がない歩道部の駐車について

 縁石と車道の段差がない歩道は、導水縁石や導水側溝なので車道の一部だと主張する人がいます。 住宅街でこうした歩道が両側に1mずつあって車道の幅が5mである時、歩道に車輪をかけて駐車している車は駐車違反にならないのでしょうか?  住宅街には駐車禁止標識がないところが多いと思いますが、道路交通法45条及び47条をよく見ると標識が無くても駐車禁止場所はあります。  あまりこうしたことに固執するのもどうかとは思いますが、段差が無い歩道と段差のある歩道で何か道路区分が違うのでしょうか?  近所に歩道に毎日乗り上げて駐車している車が居て少し不便なので。

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  • char2nd
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回答No.2

>要約すると【普通の縁石】の場合であろうと【街区道路で縁石が低い道路の場合】であろうと幅が2.0m以下は歩道じゃないので、路側帯か路肩に分類されるということですね?  「縁石が低い」場合は、その部分が車両の出入り部となっているか、横断歩道などがある箇所です。又、市街地では歩道と車道の段差を小さくし(セミフラット構造)、縁石も低いものを使って車止めなどにより車両の歩道侵入を防ぐようにしている場合があります。  歩道を有する道路の幅員構成は次のようになります(両側歩道の場合)。  <歩道>+<路肩(路側帯)>+<車線>+<路肩>+<歩道>  このうち、路肩と車線を合わせた分が車道部となります。車線と路肩の境界は路側線と呼ばれる区画線で区切られており、縁石は使用しません。従って、歩車道境界ブロックと車線部分との間に路側線が引かれています。路側線と歩車道境界ブロックとの間が路肩となります。  歩車道境界ブロックが設置されていれば、そのブロックから外側は歩道となります。歩道の有効幅員の基準は計画年度により違います。古い規格では1.5mとしているものもありますので、路上構造物を含むと2.0mとなります。  計画上歩道を有する道路とする場合、縁石がなくとも歩車道境界を示す区画線と路側を示す区画線があります。路側線のみで歩車道境界を示す区画線が無い場合、その道路は計画上は歩道を有していないということになります。  ただし、その場合でも路側が0.75m以上ある場合は歩行者の通行に使用するものとされます。道路交通法における歩道はこれに該当します。  道路の構造上の管理は自治体ですが、交通管理は警察が行います。歩道の位置づけについては両者で一致していないのが実体です。

その他の回答 (1)

  • char2nd
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回答No.1

>歩道が両側に1mずつあって  厳密に言うとこれは歩道ではなく路側帯となります。幅が75cm以上ある場合は歩行者の通行部として使われますが、道路構造上は歩道ではありません。  歩道の最小幅員は、現行の道路構造令だと2.0mで、これに路上構造物として0.5m程度を見込むので、設計上は2.5m以上となります。  車道部は歩車道境界より0.5m以上の路肩を含み、路肩と車線部との境界に路側線を引きます。  住宅街などにある縁石のない街区道路の場合、道路構造上は歩道を有さない道路となります。その車は路肩に寄せて駐車しているだけですから、歩道に止めているわけではないでしょう。  ただ、路側帯の取り扱いは、警察と道路管理者とで異なるので(前者は歩行者通行部、後者は路肩であくまでも車道の一部となる)、取り締まりについては所轄の警察の判断となります。

mojimoji_x
質問者

お礼

 よくわかりました。ありがとうございます。  お礼が遅くなり申し訳ありません。

mojimoji_x
質問者

補足

 で、少し疑問が残るところなので、要約すると【普通の縁石】の場合であろうと【街区道路で縁石が低い道路の場合】であろうと幅が2.0m以下は歩道じゃないので、路側帯か路肩に分類されるということですね? 1.00m       5.00m       1.00m  ̄ ̄ ̄■_____________■ ̄ ̄ ̄ 歩道部      車道部      歩道部 |         \ |          \ |    拡大     \ |            \ |             \ ↓              ↓ 【普通の縁石】 歩道部  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄■■■■ ↑        ■■■■ 20cmくらい        ■■■■ ↓        ■■■■______________車道部       ↑段差の高い普通の縁石 【街区道路で縁石が低い道路の場合】 歩道部       ↓3~5cmくらい   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄■■■■______________車道部           ↑       ↑段差の低い縁石

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