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夜勤明け、これは休日?
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休みがいつか、って考えるより働いてる時間を計算しましょう 4週間の勤務時間が160時間が労働基準法の規定の時間です それ以上なら超過勤務として割りまし賃金が発生します
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- gaweljn
- ベストアンサー率57% (116/202)
日曜日が完全に休みであれば、法定休日は確保されている。土曜日の朝が定時となる場合に土曜日が休日となるかどうかは、就業規則等による。 3交代制の場合、連続する24時間の休息があればそれを休日として扱うことができ、0時から24時までの連続する休息があればそれを法定休日として取り扱うことができる。 土曜日の朝6時に終業し、月曜日の夜が次の始業であれば、連続する48時間の休息が確保されているので休日が2日確保されており、日曜日がまる一日休みなので法定休日が週1日確保されていることになる。 そのうえで、土曜日が休日となるかどうか(したがって土曜日の0時~6時が休日出勤となるかどうか)は、会社と労働者との間の取り決め、例えば就業規則の定めによる。取り決めにより土曜日が休日であれば6時までは休日出勤、そうでない取り決めがあるか取り決めのない場合には6時までは通常出勤(6時から休日)となる。
お礼
数字だけなんですね、会社は。ありがとございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
休日の規定としては月4日以上が原則で、民法では1日とは暦日、午前0時から午後12時を言いますので、丸1日の休みとは言えません。しかし、労働基準局の通達では、連続した24時間でも休日と見なす、となっています。 また、日曜日は完璧に1日休みのようなので、休日(法定休日)としての規定には問題無いと思います。 土曜日出勤はあくまで時間外労働と見なしますので、36協定があり、残業代が出ていれば合法です。
お礼
脱法ハーブみたいなギリギリの所で会社は運営してるんでね。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
微妙。 3交代制で、土日祝日が固定の所定休日になっている場合。 やり方によっては駄目かも。 日付をまたぐ勤務の場合、 あらかじめ交代制(シフト制)の勤務が就業規則として決められていて、 制度として正しく運用されており、勤務時間の割り当てが不規則になっていない場合に限り、 暦日ではなく(本来は0時から翌0時までを一日としています)、 連続した24時間の休養を一日の休日と扱ってよい事になっています。 どういうことかというと、土曜6時上がりであれば、翌日曜日の午前6時までは休日に数えてよいということです。 そして、翌日曜日の昼でも夕方でも夜にでも出勤するのであれば問題はありません(法定労働時間を超えるなら割増が必要となります)。
お礼
そうなんですか、厳しいですね。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
法律では所定の日数の休日与えろって事以外、その時間なんかに関しては規定は無いです。 行政からの通達だと、休日は0時~24時までの連続した24時間と解されるって事になってます。(S23.4.5 基発535号) > コレッて土曜日休みなんでしょうか? > ただ,週の始まりが月曜日の夜からなんで…どうなんでしょうか? 法令だと、休日は週に1日でもOKって事にはなってます。 法定外休日に徹夜がズレ込んだって話だと、休日出勤手当ては対象外ですが、働いた分の賃金は当然出るんだし、特別労働者の不利益って事にもならないかも。 実質休日が1日少ないって話で、労使でしっかり話し合いして問題解決していくような案件ではと思います。
お礼
一応「土日祝日休み」なので時間からすれば48時間やすんで無いと思うんですよね。しかも月曜日日勤だったら最悪ですよ。
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