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公務員の配偶者控除について教えてください

地方公務員の夫を持つ専業主婦です。 去年の4月に結婚し 「来年の6月から住民税が安くなるよ」 とだけ聞いていたので何もしていなかったのですが、給与明細を確認しても減っていませんでした。 配偶者控除には申請が必要なのでしょうか? 今すぐ申請したとして適応されるのはいつからになるのでしょうか? また、夫の月収は手取りで30万前後で現在の住民税は2万強ですが どのくらい安くなるものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>配偶者控除には申請が必要なのでしょうか? 必要です。 ご主人が職場に、貴方を税金の「控除対象配偶者」にする旨の申告書を提出しないと配偶者控除は受けられません。 貴方の去年の年収が103万円以下なら「配偶者控除」、103万円を超え141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。 >今すぐ申請したとして適応されるのはいつからになるのでしょうか? 今年度分の住民税からで、今すぐ申告すれば9月分くらいから安くなるでしょう。 ただ、職場では対応できないので、税務署に貴方を控除対象配偶者とする確定申告をする必要があります。 ご主人の源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行き、「配偶者控除をとり忘れたので申告したい」と言えばいいです。 そうすれば、控除分の所得税が還付され、確定申告した内容が役所に通知され住民税も安くなります。 それから、貴方も去年、結婚するまでは働いていたなら年末調整がされていませんので、確定申告すれば給料から引かれた所得税還付されます。 なので、その場合は貴方も確定申告すればいいでしょう。 あと、ご主人が今年の初め(もしくは去年の年末調整のとき)に役所に出した「平成26年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、貴方の氏名を記入しましたか? 記入したなら、今年は貴方は税金上の扶養になっています。 >どのくらい安くなるものなのでしょうか? 所得税 380000円(控除額)×10%=38000円 住民税 330000円(控除額)×10%=33000円 住民税は月にして、2700円くらい安くなります。 念のため、まず、配偶者控除を本当に受けていないか確認してから、確定申告したほうがいいでしょう。 ご主人の「源泉徴収票」の「控除対象配偶者の有無」の欄で、「有」に印がついていれば配偶者控除受けているし、「無」についていれが配偶者控除受けていません。

moco777
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  • mukaiyama
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回答No.2

>公務員の配偶者控除について… 公務員であろうが八百屋の配達係であろうが、税金は同じです。 何でわざわざ“公務員の”って枕詞をつけたがるのですか。 >去年の4月に結婚し… 夫は、去年の年末調整または今年になってからの確定申告で、配偶者控除を申告しましたか。 その前に、去年のあなたはいくらの所得がありましたか。 結婚前の分も当然含めてですよ。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除には申請が必要なのでしょうか… 配偶者控除に限らずどんな所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm もすべて権利であって義務ではありません。 いらないという人がいてもおかしくないのですから、黙っていて適用されるものではありません。 >今すぐ申請したとして適応されるのはいつからになるのでしょうか… いつからって、とにかく要件は満たすのですか。 結婚すれば猫も杓子も配偶者控除が取れるわけではありませんよ。 要件は満たすとしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 それで、去年分の年末調整にも確定申告にも申告しなかったのなら、今から去年分の確定申告 (期限後申告) をすれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 所得税は申告と同時に去年分が適用、住民税はそのうちに今年分の更正通知が届きます。 >どのくらい安くなるものなのでしょうか… 年額で、 ・所得税・・・38万 × 税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・住民税・・・33万 × 10% (一律) = 33,000円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moco777
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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…配偶者控除には申請が必要なのでしょうか? はい、「所得控除」のうち「基礎控除」以外は、原則として【自己申告】が必要です。 具体的には、「一年が終わってから」、税務署に提出する「確定申告書」に【適用したい所得控除を自主的に記載する】ことで適用を受けられます。 なお、「確定申告書のデータ」は、税務署から市町村にも提供されますので、「個人住民税の算定」でも「申告した所得控除」が適用されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税…の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- ちなみに、「税法上の給与の支払いを受けている人(税法上の給与所得者)」の中には、「(税務署に)確定申告書を提出しなくてもよい人」がいますので、【特定の所得控除に限り】【勤務先でも】申告できるようになっています。 ※旦那さんは「公務員」ですから「税法上の給与所得者」に該当することになります。 勤務先で申告できる「所得控除」は、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』で申告できるものすべてです。(その中に「配偶者控除」も含まれています。) 上記2つの申告書で申告した所得控除の情報は、(年明けに)市町村に堤出される『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』にその内容が記載されますので、市町村が行う「個人住民税の算定」でも「勤務先に申告した所得控除」がそのまま適用されます。 >今すぐ申請したとして適応されるのはいつからになるのでしょうか? 【仮に】、「勤務先や市町村の処理ミス」ではなく、単に「勤務先への申告忘れ」だった場合は、以下のような流れで処理が行われますので、けっこう時間がかかるでしょう。 ・納税者本人(この場合は旦那さん)が「税務署」へ「平成25年分の所得税の確定申告書」を提出(郵送でもかまいませんし、提出だけなら本人である必要はありません。)   ↓ ・後日、確定申告書のデータを受け取った市町村が「平成26【年度】個人住民税」の算定をやり直し   ↓ ・算定し直した税額を(市町村が)住民の勤務先へ通知   ↓ ・給与から差し引かれる「平成26【年度】個人住民税」が減額となる 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- なお、「とにかく早くしてほしい」という場合は、(税務署に確定申告書を提出してから)「平成26【年度】個人住民税の申告」もしておきます。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「確定申告書の控え」があれば大丈夫なはずですが、詳しくはお住まいの市町村へご確認下さい。 >…住民税…どのくらい安くなるものなのでしょうか? 「個人住民税の配偶者控除」は「33万円」ですから、その10%で「3万3千円(年間)」ということになります。 ※不明な点があればお知らせください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【税法上の給与のみ】の場合の「目安」です --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 『年末調整と確定申告の違い|法人会』(平成24年12月10日) http://www.tohoren.or.jp/zenkoku/index.asp?patten_cd=12&page_no=547 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>[提出時期] >>その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。 *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

moco777
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