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配偶者控除の適用?

初めて質問します。文面が一部おかしいかも知れませんが、理解された方のみで回答お願いします。 私は昨年4月に入籍し、年末調整時に配偶者控除を申請したのですが、2月分の給与明細段階で何もありません。正直、配偶者控除が全然判ってないのですが、還付金は発生しないのでしょうか?妻は専業主婦で収入はありません。 結婚前も1年は働いておりません。今後どうなるのか?稚拙な 質問だとは思いますが、調べても良く判らないので質問しました。回答宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
回答No.1

  年末調整は12月の給料に反映されてます いつのも月と所得税の額が変わってるはず 4月入籍なら税額がマイナス金額になってるでしょ  

noname#205124
質問者

補足

私の書き方が悪いのですが、何も変わって無いので質問した次第です。これまでと全く変わらず、調べたら遅くても2月分の給与明細で‥とあり質問した次第です。回答ありがとうございました。

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  • 2469ma
  • ベストアンサー率35% (17/48)
回答No.4

12月給与の所得税欄に、年末調整額が反映されているはずですが。 12月の所得税が、1月~11月に徴収されてる額と同じだとすれば、還付がなかったのでしょうか。 H26年度分の源泉徴収票を発行してもらえば、内訳が分かると思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年末調整時に配偶者控除を申請…2月分の給与明細段階で何もありません。… まずは確認になりますが、勤務先に提出した『給与所得者の扶養控除等申告書』が【平成26年分】の場合は、「平成27年分の源泉所得税」には影響【しません】。 あくまでも、「平成26年分の源泉所得税」に影響するだけです。 具体的には、「平成26年の給与の支払い時の源泉所得税の額の決定」と「平成26年分の年末調整の際の税額の算定」に影響します。 --- なお、【一般的には】、【毎年・年末に】【当年分の】『…扶養控除等申告書』の申告内容の変更の有無を確認する際に、【翌年分の】『…扶養控除等申告書』も提出させてしまう会社が【多い】です。 ですから、「平成26年の年末に【平成27年分】も提出している」という場合は、「平成27年1月に支給される給与」、間に合わなければ「平成27年2月に支給される給与」から、「源泉徴収される所得税」が【控除対象配偶者を申告しなかった場合】よりも少なくなることになります。 ※ちなみに、「配偶者控除」は【自己申告】のみで適用されますので【審査】はありません。 よって、「申請」ではなく「申告」ということになります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その【異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- ということで、『【平成27年分】…扶養控除等申告書』で申告した「控除対象配偶者(≒扶養親族【等】の数)」が正しく税額に反映されているかどうかは、まずは勤務先の経理担当部署(担当者)に確認してください。 なお、「自分で確認したい」という場合は、(給与の支払者向けの資料ですが)以下の「国税庁」の資料を参照してください。 『パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm ご質問内容と関連があるのは、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と「給与所得の源泉徴収税額の求め方」となります。 >還付金は発生しないのでしょうか? 「源泉所得税の還付」は、「毎月給与から徴収した所得税が(本来納めるべき額よりも)多過ぎた」場合にのみ発生します。 つまり、「所得税が不足していた」場合は、「追加の徴収」もありえるわけです。 たとえば、月ごとの給与額の変動が大きい場合や、年途中で扶養親族等の数に異動があった場合などに不足が生じることがあります。 このような、「毎月の給与から源泉徴収した所得税の額」と「年末時点で計算した (納めるべき)所得税の額」との差額を精算する手続きが「年末調整」です。 --- ちなみに、「年末調整」は、「給与の支払者(雇い主、事業主)」が行なう税務処理で、原則として「税務署のチェック」はありません。 つまり、ミスがあってもそのまま見過ごされることもあるということです。 ただし、事業主自身の税務申告に対する調査が行われることもありますので、その際に「支払い給与に対する源泉徴収事務のミス」が発覚することはあります。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税……の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税……額との差額を精算するものです。 >>この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 --- 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ >結婚前も1年は働いておりません。… 「【税法上の】控除対象配偶者」の要件(必要な条件)は、【毎年】「12月31日」の現況で判断しますので、「前後の年の所得」は【無関係】です。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >今後どうなるのか?… 不明な点は、まずは経理担当部署(担当者)に確認して、誤りがあれば訂正してもらってください。 勤務先内で解決がみられない場合は、「税務署」へご相談ください。 ただし、今の時期は混雑もひどく、税務署の職員さんにも余裕がありませんので、4月くらいになってからがよいでしょう。 (参考) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『[動画]確定申告|YouTube』(2013/02/12) https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 *** 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >>還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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回答No.2

配偶者控除の意味を理解されていないようです。 企業にお勤めの場合は、まず最初に、所得税として毎月いくら給与から天引きしたらよいのかを設定するため、前年末までに、所轄税務署宛の「○○年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。 この書類は、宛先こそ税務署長になってはいますが、実際にはその会社の担当部署(人事部か総務、経理あたりのどこか)で内容をチェックし、そこで保管されることになります。 そしてその担当部署で、所得税の毎月の天引き額を設定するのです。 しかしこの設定した額は、あくまで見込み額ですので、年末までには、改めて扶養者の増減はなかったのか、会社として把握していない生命保険料の支出はなかったのかなどの調査をした後、最終的な年間の所得税額を決定し、払い過ぎていたのなら還付し、収め足りなかったのなら追加徴収する、いわゆる「年末調整」が実施されるというのが、おおよその流れです。 従って、独身であった人が妻帯者になった時点で、先の「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に変更があったことになり、それも含めて「年末調整」が行われます。 毎月の給与明細がどうなっているのかは私には把握できませんが、一般的には、12月分の給与明細の段階で、「年末調整」を反映して、それまでの月より手取り額は増えていることが多いと思います。 そして1月分以降はまた、「平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に従って設定された仮の所得税額が毎月引かれていくことになります。 配偶者控除というものは、毎月天引きされている所得税額に既に反映されているわけで、単独に存在するものではありません。 上記でご説明した内容はあくまで一般的な会社の事例ですから、貴社の場合は変則的なルールがあるのかも知れません。詳しくは会社の給与関係担当者にお尋ねになった方がよいと思います。

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