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株式譲渡所得が無い場合の市民税

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

他の所得、たとえば給与所得などは全くなかったのですか。 なかったとして、株の配当金は源泉徴収されたままでおしまいにしましたか。 これもイエスだとして、控除対象配偶者も控除対象扶養者がいなければ、住民税の均等割は、 「合計所得金額」が 315,000円 で発生します。 ただし、この数字は自治体によって多少の前後はありますが、何十万も違うことはありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#hikazei それで、「合計所得金額」の定義は、 --------------------------------- 以下の合計金額 1.純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額 2.土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし) 3.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額) 6.退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7.山林所得金額(特別控除後) 8.先物取引に係る雑所得等の金額 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#05_yougo --------------------------------- ご質問の事例では、5. 番が 315,000円以上あったものと推察されます。

bmw89bfw
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >他の所得、たとえば給与所得などは全くなかったのですか。 扶養に入っているので他の所得は全く無いです。 >5.株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額) >ご質問の事例では、5. 番が 315,000円以上あったものと推察されます。 というと、繰越損失で相殺して分離課税が0でも、昨年の株式利益が315,000円以上あれば市民税の均等割が発生するということですか?

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