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株式譲渡所得が無い場合の市民税

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >他に収入も無いですし、株式譲渡所得も無いのに市民税(均等割)を支払う義務はあるのでしょうか? いえ、「所得がまったくなかった(0円だった)」場合は個人住民税は「非課税」になります。 >例えば、株式譲渡所得が1円だったとしても、市民税(均等割)を支払うことになるのでしょうか? いえ、「個人住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額」というものがあるため、一定の所得額までは「非課税」になるような仕組みになっています。 ですから、bmw89bfwさんの場合は、「非課税限度額を超える所得があった」「市町村の算定に誤りがある」のいずれかということになります。 ***** (詳しい解説) 「非課税限度額」は、市町村ごとに違いがあるのですが、「所得割の非課税限度額」は原則どの市町村も同じです。 ・所得割の非課税限度額:前年中の「総所得金額【等】」が35万円以下 ※税法上の控除対象配偶者、税法上の扶養親族がいない場合です。 「総所得金額【等】」については、以下のリンクをご参照下さい。(個人住民税でも同じように考えます。) 『総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ※ポイントは以下の部分です。 >>次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 >>●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 --- 「均等割の非課税限度額」は市町村ごとに違いますが、以下の額を下回る市町村はありません。 ・均等割の非課税限度額:前年中の「合計所得金額」が28万円以下 ※税法上の控除対象配偶者、税法上の扶養親族がいない場合です。 「合計所得金額」については、以下のリンクをご参照下さい。(個人住民税でも同じように考えます。) 『合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm ※ポイントは以下の部分です。 >>ただし、「◆総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その【適用前の金額】をいいます。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は市町村に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bmw89bfw
質問者

お礼

均等割は合計所得金額ですね。 理解出来ました。

bmw89bfw
質問者

補足

回答ありがとうございます。 合計所得金額か総所得金額のどちらに課税なのでしょうか? 役所から届いた納税通知書には下記のように記載してます。 ○税額の計算方法 総所得金額-所得控除合計=課税総所得金額 均等割(市3500円・県2000) 所得割(市6%・県4%) ------------税額計算内訳------------ 合計所得(繰越控除の特例適用前の金額) 400,000 総所得金額(繰越控除の特例適用後の金額) 0 基礎控除 330,000 ------------------------------------ 上記の場合は均等割は発生するのでしょうか? 勉強不足で申し訳ございません。

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