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株式譲渡所得が無い場合の市民税

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…合計所得金額か総所得金額のどちらに課税なのでしょうか? ○【所得割】の課税対象になるのは、原則として「総所得金額」です。 「納税通知書」も「【総所得金額】-所得控除合計=課税総所得金額」となっています。 ○【均等割】は、「1月1日に居住していた住民すべて」に等しくかかります。 ※あくまでも「参考情報」ですが、実際に住んでいなくでも「家屋敷」があると、原則として「均等割」がかかります。 『家屋敷課税をご存知ですか?|南砺市』 http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=4968 --- なお、「個人住民税」は【所得税と異なり】【税額の決定の前に】「その住民に個人住民税を課すかどうか?(賦課するかどうか?)」を確認することになっています。 これを「非課税限度額(の制度)」と言います。 「非課税限度額」は、「所得割」と「均等割」で異なっており、それぞれ以下のように定められています。 ・所得割の非課税限度額:前年中の「総所得金額【等】」が35万円以下 ・均等割の非課税限度額:前年中の「合計所得金額」が28万円以下(あるいは、31万5千円、35万円以下) ※税法上の控除対象配偶者、税法上の扶養親族が【いない】場合です。 ※障害者、未成年者、寡婦(夫)は異なります。 「総所得金額【等】」「合計所得金額」については、以下のリンクをご参照下さい。(個人住民税でも同じように考えます。) 『総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm >>次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 >>●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 『合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>ただし、「◆総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その【適用前の金額】をいいます。 --- なお、市町村によっては「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の違いについて詳細な説明を省いていたり、説明が曖昧なこともあります。 >上記の場合は均等割は発生するのでしょうか? はい、「税額計算内訳:合計所得(繰越控除の特例適用前の金額)400,000」とのことですから、「均等割」の課税対象となります。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は「市町村の課税担当の窓口」に確認の上お願い致します

bmw89bfw
質問者

お礼

繰り返して読ませてもらって納得が出来ました。 過去の損失分を取り返しただけなのに、どうして税金が掛かるのか?と思いました。 税法上なら仕方ないですね。 ありがとうございました。

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