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株式譲渡所得が無い場合の市民税

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.2

>扶養に入っているので他の所得は全く無… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 それで、去年は繰越損失を相殺する前にいくらの譲渡益があったのですか。 もし 38万以上あったのなら、去年分について親は扶養控除を取れませんよ。 夫婦間の話なら配偶者控除がアウトで、親 (or 配偶者) は去年分について脱税を犯したことになりますよ。 扶養控除や配偶者控除も、市民税の均等割と同じで「合計所得金額」が判定材料になりますのでね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm まあ、315,000円はあったけど 380,000円まではなかったというのなら、余計なお節介と聞き流してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bmw89bfw
質問者

補足

夫の扶養に入ってます。 配偶者控除は無いので除いて結構です。 投稿してくださったリンクで調べてみました。 ○税額の計算方法 総所得金額-所得控除合計=課税総所得金額 均等割(市3500円・県2000) 所得割(市6%・県4%) 上記でいいと思うのですが、総所得金額は繰越控除の特例で0円になります。 他に所得もありません。 この場合でも市県民税(均等割)は発生しますか? 実際は繰越控除の特例を適用して通算ではマイナスです。 株式売買で1円の利益でもあれば、市県民税(均等割)を支払うのは納得できますが。

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