- ベストアンサー
労働組合員の加入通知について
会社で労働組合を立ち上げました。会社側が加入者の名前を教えるように言ってきました。 この要求に対し、応じる必要はあるのでしょうか?労働組合員の加入通知は必要でしょうか? 詳しい方がいれば教えて下さい。またはサイトを紹介してください。よろしくお願いします。
- monmon2014
- お礼率40% (4/10)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数3
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
組合員の名簿を提出しないと、労働運動で獲得した権利は組合員に反映されませんよ 例えば給料を1万円上げると言う交渉に勝ち給料を上げる場合、会社は誰の給料を上げるのですか? 組合に加入してない人は組合との協議の外だし、別の組合に加入して11000円の昇給を勝ち取ってるかも知れない
関連するQ&A
- 労働組合についての質問です
私の勤務する会社には、ユニオンショップ制の下の労働組合があります。 この強制加入の労働組合はいわゆる「御用組合」で、まったくあてになりません。あてになるどころか、第二人事部のようなもので、問題社員を見つけるべく目を光らせているといったありさまです。 そこで、この御用組合を脱退して、個人加入の労働組合に加入し、本来の労働運動(処遇改善等)をしていきたいと考えています。この際、御用組合からは脱退することになります。 ※この御用組合を脱退したとしても、どこかの労働組合に加入してさえいれば、会社は私を解雇をできないことは確認しています。 こうした状況を踏まえ、次の二点にお答えをいただければ幸いです。 (1)会社と御用組合の間で妥結された労働条件の不利益変更は、非組合員となる私にも及ぶのでしょうか。逆に有利な変更(ほとんどありませんが・・・)はどのような扱いになるのでしょうか。 (2)御用組合の組合員には、会社との間での交渉事項や妥結内容が御用組合の機関紙により通知されます。非組合員となった後の私には、御用組合はともかく、会社は通知をする必要はないのでしょうか。 何卒ご協力をお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働組合の作り方
お世話になります。 私が勤める会社はユニオンショップなのですが、新しく組合を作ったり、他の団体に加入したりすることは可能なのでしょうか?「協定を締結していない他の労働組合員には適用されないとされる。」という解説を見たのですが、意味がよくわかりません。現組合を脱退したら解雇となる訳ですから、バレないようにあらかじめ新組合を作っておくとか他の団体に加入しておくということでしょうか?また、実際に労働組合の作る場合、「労働委員会に証拠を提出して規定に適合することを立証しなければならない」とありますが、周囲(会社側、現労働組合)にバレないよう進められるものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働組合に入るべき?
労働組合に入るべきかどうか悩んでおります。 僕の会社は創業して未だ、3年にも満たない会社なのですが、 この度、同業者で結成している『ユニオン』に加入する為に 社内でも労働組合を結成したという事で、組合に加入しませんか というお誘いの手紙をいただきました。 しかし、この組合の意義についていささか不安があり 加入しても良いものかどうか迷っております。 ・発起人、賛同者がそもそも組合に加入できないはずの管理職ばかり。 ・案内の手紙に社長から『組合の結成を歓迎致します』という 手紙が同封されていた。 どうも、会社側としてはいわゆる『御用組合』を作って社員を 監視するという思惑があるのではないかと勘ぐってしまいます。 しかし、加入しなければ加入しないで村八分的な扱いを受ける のではないかと心配もしています。 みなさんはどう思われますか?アドバイスを頂けますか?
- 締切済み
- その他(社会)
- 労働組合未加入なのに・・・
扶養範囲内パートで働いています。 最近、労働組合ができました。パートは希望者のみ加入ということでしたので加入しませんでした。 しかし給与から組合費が差し引かれています。 組合加入の手続きはしていません。給与額に関係なく一律金額差し引かれているので、扶養範囲内の収入には負担が大きいのです。 この場合、違法性はないのでしょうか? 差し引かれた組合費は戻ってきますか? はっきりした回答がないもので・・・こちらに質問しました。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労働組合過半数超えの証明方法について
直近の労働組合を立ち上げたばかりで、その労働組合の発起人であり執行委員長を担当している者です。 当労働組合では、立ち上げで既に労働者全体の過半数を超えた労働者が組合員として加入してもらっており、事実上の過半数労働組合です。 加入届も組合員分全て届けをしてもらっており、結成大会も開催、上部団体も加入済、規約も作成し、民主的な手続きのもと役員も選任しております。 続いて、ユニオン・ショップ協定の締結を会社側と目指しているのですが、会社側は「当労組が過半数超えの確認が出来ていないため応じる必要は無い」と締結に消極的です。 当組合員の名簿を提示すれば良いのかもしれませんが、組合員が誰であるかを会社側へ伝える必要も無いと考えておりますし、立ち上げで誰が協力してくれたのかを会社側にあまり教えたくありません。 過半数を超えている証明を会社側に伝える手段として、何か良い方法はありませんでしょうか? 雑な説明で大変恐縮ですが、ご教示どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- 労働組合の強制加入について
入社と同時に労働組合の組合員になっているようなのですが、 うちの会社はユニオンショップ制をとっているようで 退会すると解雇になるようです。 それなのに、組合員加入申込書が来ました。 強制加入なのに、申し込みがあるのが解せません。 もしかしたら、加入が義務付けられていないのかもしれませんが、 詳細について聞くことができません。 なぜなら、みんな加入しているようで、自分だけ加入しないなどと 言い出せる雰囲気ではないからです。 会員費は全収入からすれば少額ですが、絶対額としてはばかにならないので なるべく加入したくないのですが・・。 強制加入でも申し込みなんてあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労働組合が、組合員に対して共済保険の加入を強制するのは違法じゃないでしょうか。
私が入ろうとしている労働組合では、組合員に対して強制的に共済保険へ加入させるそうです。つまりこの労働組合に加入するには、共済加入が条件とされるのです。共済と言っても実質は、組合と契約している保険会社がいて、「募集は組合が窓口になる」という形をとっているようです。 共済に入る入らないは自由なんじゃないでしょうか?「組合には加入して、共済加入は拒否する」ことはできますか。また、労働組合がこうした保険の加入を強制すること事態、法にふれないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
確かにおっしゃるとおりですね。