貸したお金について

このQ&Aのポイント
  • 平成23年11月にお金を貸したが、まだ返済されていない。再度貸借契約書を作り直すべきか。
  • 貸借契約書の有効期間はあるのか。貸したお金についての検討。
  • 5年の返済計画でお金を貸したが、まだ返済されていない。再度貸借契約書を作り直すべきか。
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  • 締切済み

貸したお金について

人に平成23年11月にお金を貸しました。 当時、印鑑証明書を添付で実印で、貸借契約書を取り付けました。 返済方法も決めていましたが、まだ1度も返してもらったことはありません。 でも、返済する意志が無いということでは、ありません。 再度、貸借契約書を作り直した方が、いいのでしょうか? 当初は5年で返済する計画でした。 貸借契約書の有効期間は、あるのでしょうか?

みんなの回答

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.4

返済する意思があるかないかは、相手の言葉ではなく、行動で判断すべきだと思います。 約定金額を要求し、できないならいくらでも取る。貴方自身に取るという強い意思がなければ、回収は進みません。一度も返してもらっていないのは、信じがたいことです。1,000円さえも払えないでしょうか。 契約書は作り直してはいけません。「更改」になってしまうからです。相手に、返済しなくても改めて期限の利益を与えて、猶予してあげますよということになってしまうのです。一度も返済してもらっていないにも拘わらず、更改を許容する必要はありません。 とにかく、相手にいくらかでも返済させたら、変更契約を結ぶとよいと思います。現在の契約書に基づいて、契約内容を結び直すのです。これなら、更改になりませんし、相手にも借入を認識させる効果もあります。印紙も200円で済みます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 貸借契約書を作り直した方が、いいのでしょうか? 意味が無いので、やらないほうが良い。 ただ、公正証書にして、強制執行承諾付の証書を作成するとか、土地等を担保設定するとか、保証人を何人か付けるとかすることが目的なら、意味はある。 ただ、その様な条件変更の証書作成は拒否される可能性が非常に高いと予想されますが。 > 貸借契約書の有効期間は、あるのでしょうか? 借金の時効は法律に決められています。 民法147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押、仮差押又は仮処分 三 承認 と、あるとおり、上記の事を行わない限り、個人間だと10年。片方が会社だと5年で時効となり、請求権を失います。 請求は、手紙等は駄目で、内容証明でも複数の条件を満たした場合だけ一度きり半年間延長できる程度のものです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.2

>再度、貸借契約書を作り直した方が、いいのでしょうか? 無意味ですし、拒否される筈ですよ。 作り直しに合意してもらうには、双方合意の上で、双方立ち会いで元の契約書を廃棄処分してからじゃないと駄目だろうし、金額や日付は元の契約書から変える事は出来ません。 追加でお金を貸したわけじゃないので、当然、金額は変えられません。 日付を変更したら「時効の起算日が遅くなる」ので、時効完成が遅くなりますから、相手は、変更に同意しないでしょう。 なので作り直すとしたら「まったく同じ物しか作り直せない」のです。「まったく同じ物しか作り直せない」なら「無意味」ですよね。だから冒頭で「無意味」と書いたのです。 >当初は5年で返済する計画でした。 >貸借契約書の有効期間は、あるのでしょうか? 賃貸契約(金銭消費貸借契約証書)に時効や有効期限はありません。 しかし、個人間の借金には「10年」と言う時効があります。 時効が完成する「10年」が経過する前に、1円でもいいので返してもらいましょう。 借金の一部でも返して貰えれば、そこで時効が中断され、返した日から起算し直されます。 一部でも返してもらえれば、契約書を作り直す以上の効果があるので、契約書の事なんか放っておいて、1円でも返して貰えるように努力しましょう。

回答No.1

  貸借契約書の作り直しは不要です それより、督促状を送りましょう 返済を求めないと時効になりますよ  

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